12月7日に「
認定NPO法人」についてのセミナーに出席した。税制改正により、認定NPO法人への要件が緩和された。
●認定が取りやすくなるポイント
1.
PST(パブリック・サポート・テスト)要件→b)の要件が追加
a)経常収入金額のうち、寄付金等収入金額の締める割合が20%異常であること。
b)3,000円以上の寄付者が年平均100人以上であること。
c)都道府県・市区町村から条例で個別指定を受けていること。
2.所轄庁が変わる→内閣府から都道府県・政令市になる。(2012年4月1日から)
3.「
仮認定制度」が導入される。(2012年4月1日から)
PSTをクリアしていなくても、他の要件を満たしていれば仮認定を与えられる。有効期間3年間、1回限りの適用。
私が所属するNPO法人も、資金が潤沢にあるわけではなく、寄付金を集める方法を模索中である。認定NPO法人になることで得られる次の4つのメリットは
とても魅力的だ。
1.個人が認定NPO法人に寄付した場合
→寄付金控除(税額控除か所得控除を選択できる)
2.法人が認定NPO法人に寄付した場合
→損金算入限度額の枠が拡大される。
3.相続人が認定NPO法人に寄付した場合
→寄付した相続財産が非課税となります。
4.NPO法人自身が法人税法上の収益事業を行った場合
→「法人税の軽減措置」を利用できる。
いくつかのハードルをクリアしなくてはならないが、来年から認定NPO法人になるための申請準備を、進めていく予定である。
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