2007年06月29日

帰化許可申請の相談に行きました。

 今週の月曜日に、クライアントのご夫婦と一緒に帰化許可申請のための相談に、法務局に行ってきました。

 最初は、クライアントの個人的な話を聞くということで、私は同席できませんでしたが、20分ほどしてから、部屋に通され、申請に必要な添付書類について、クライアントと一緒に説明を受けました。

 「必要書類一覧表」というものを見せられ、その中の必要な書類に丸をつけながら説明をしてくれました。今回指示された書類をそろえて、その確認にまた法務局に来て、そこで申請書用紙をもらえる予定になっています。すぐに、申請書用紙はくれないのです。

 指示された書類は次の通りです。左斜め下

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ニックネーム nakaji at 21:18| Comment(0) | TrackBack(1) | 在留・帰化許可

2007年06月27日

今日は一日お役所回り

 今日は、書類の取得、建設業宅建業変更申請のため、朝からクライアントの会社を皮切りに、東京法務局都庁とお役所回りでした。

 それにしても暑かったです。日差しがきつい上に湿度が高いのか、汗がだらだらと出て、大変でした。外が暑いのは仕方がないとしても、意外とお役所の中が涼しくない。
 
 「環境配慮して28度設定しています。そのため、軽装で業務をしています。お客様もできるだけ軽装でお越しください。」と張り紙がしてありました。
 軽装で来たくても、クライアントを訪問するから、そうもいかないわけで、もう少し涼しくして欲しいなあと、皆さん思いませんか。

 ただ、ものは考えようで、昨日は暑くなかったですが、うっとうしい雨がずっと降ってたので、今日は雨が降らなくて良かったと考えることにしました。
 何事も、いいほうに考える、プラス思考で行けば、負担にならず、かえってラッキーと思えます。



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ニックネーム nakaji at 17:42| Comment(2) | TrackBack(2) | 各種許認可

2007年06月25日

行政行為の附款

 行政法の紹介6回目です。今日は、「行政行為の附款」です。

 行政行為の附款とは、行政行為の効果を制限したり、特別な義務を課すために、主たる意思表示に付加される従たる意思表示をいいます。

 附款は、法律行為的行政行為にのみ付すことができ、準法律行為的行政行為(確認、公証、通知、受理)には、付すことはできません。

 ここでいう行政行為の附款は、行政庁の意思表示であり、最初から法律で行政行為に附款を付すことになっているもの(法定附款)は除かれます。

 自動車免許を例に取ると、「平成24年の誕生日まで有効」との条件を付することはすでに法律で定められているので、法定附款にあたり、「運転の条件」として記載されている「眼鏡等」の表示がここでいう附款になります。

 行政行為の附款は、5種類に区別されています。

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ニックネーム nakaji at 23:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 行政法

2007年06月23日

懐かしい同僚との出会い

 私のブログは「一期一会の行政書士会日記」というタイトルです。人との出会いを大切にしているのですが、ブログにはそんな話題が出てこないことに気がつきました。そこで、これからは、出会った方を時々紹介したいと思います。

 第1回は、昨日久しぶりに偶然お会いした女性の先生です。仮にTさんとしましょう。

 Tさんとは、以前専門学校で一緒に教鞭をとっていました。ある時期は同じ学科で仕事をしたこともあります。専門学校に来る前は旅行会社に勤めていらして、英語が堪能で、営業力もある方でした。専門学校では、トラベルホテル鉄道関係の学科の運営を担当されて、とても学生に慕われ、その姿が読売新聞に紹介されたこともあります。

 私が、専門学校を辞めてからしばらくして辞められ、今は別の専門学校に勤めていますが、今も変わらず元気ではつらつとしている印象を受けました。

 Tさんのユニークな点は、とても律儀な方で、お世話になった方にお土産や、時には自分で作られたものを渡されていたことでした。そこには、必ずお手紙をついていて、感謝の気持ちが伝わってきました。私も2,3度いただいたことがありますが、人とのお付き合いを大切にし、相手に対する感謝の気持ちを忘れない、優しい方です。ですから、久しぶりに会っても気持ちよく挨拶ができるそんな方です。

 私も、人に対して感謝の気持ちを忘れず、それを何らかの形に表すことを忘れないようにしたいと思います。
ニックネーム nakaji at 16:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 出会い

2007年06月22日

連帯保証人の地位は相続されるか

 今日は、民法の勉強会に参加しました。テーマのひとつに、連帯保証人に関する次のようなものがありました。
 
 「父が先日死亡したが、最近になって、父がある人の借金の連帯保証人になっていることが分かった。父が死亡した以上、主債務者とは関係ないので、保証人の地位は相続することはないと思うが、どうか?」

 結論は、「保証人連帯保証人の地位は相続される。したがって、債権者から保証債務の履行を請求されたら、保証人の相続人はそれを履行しなければならない。」である。

 このような場合、連帯保証人の地位を相続したくなければ、「相続放棄」すればいい。また、相続するプラスの財産の範囲でマイナスの財産を負担する「限定承認」という方法もある。

 ところが、この限定承認危険があるという。

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ニックネーム nakaji at 23:02| Comment(0) | TrackBack(2) | 相続・遺言・成年後見

2007年06月18日

行政行為の取消しと撤回

 行政法の紹介5回目です。今日は、「行政行為の取消しと撤回」です。

 違法または不当な行政行為は、私人から争訟により取消しが主張されることにより取り消される場合があります。また。行政行為を行った後に、当該行政行為の違法性・不当性が分かり、行政機関が職権でその行為を取り消すこともあります。

 これに対し、行政行為をしたときには瑕疵がなく有効な行為であったですが、その後の諸事情の変化を理由として、将来に向かってその効力を消滅させることを行政行為の撤回といいます。

 取消し撤回主な相違点は次の通りです。

@対象となる行為…取消しは瑕疵のある行政行為、撤回は瑕疵のない行政行為
A行使原因…取消しは原始的瑕疵、撤回は後発的事情
B行使者…取消しは行政庁(処分庁、監督行政庁、審査庁)と裁判所、撤回は行政庁のみ
C形態…取消しは私人による不服申立てによる争訟および職権による取消し、撤回は処分庁の職権のみ
D効果…取消しは原則として遡及効、撤回は原則として将来効
E損失補償…取消しは不要、撤回は必要

 行政書士試験では、過去20年に6回の出題があり、多いほうです。



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ニックネーム nakaji at 21:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 行政法

2007年06月17日

帰化申請の相談に行きます。

 帰化許可申請を希望している方と一緒に、法務局相談に行きます。

 相談には予約が必要とのことでしたので、電話をして予約を取りました。その際、行政書士として同行するので相談の時に同席することを伝えました。

 すると、「相談のとき、まず、申請者本人に個人的なことを確認するので、そのときには同席できません。そのあと、申請に必要な書類の説明をするときには、同席してかまいません。」と言われました。

 できれば、どんな質問をするのか聞きたいので、最初から同席したいのですが、だめなものなのでしょうか。

 どなたか、このへんのことが分かればコメントください。お願いします。
ニックネーム nakaji at 12:22| Comment(0) | TrackBack(1) | 在留・帰化許可

2007年06月14日

外国人の子供が日本で生まれたら、在留資格は?

 永住者在留資格を持つ中国人の男性Aさんから、こんな質問がありました。

 「子供が9月に生まれるので、生まれたら出生届を市役所に出しますが、それで、子供の在留資格は取得できますか?」

 子供が生まれたら、市町村役場出生届を出し、同時に外国人登録をします。

 ところが、これで、子供の在留資格は得られるわけではなく、このままだと、子供は在留資格を持ってない不法滞在者になってしまいます。

 日本に住んでいる外国人で、Aさんの子供であるという、外国人の登録は済んだのですが、在留資格入国管理局の管轄で、市町村役場では、申請できません。

 このような場合には、出生から30日以内に、入国管理局在留資格の取得申請をしなければなりません。Aさんの子供が取得できる在留資格は、「永住者の配偶者等」です。

 手続の概略は、次の通りです。
 @市町村役場にに出生届をし、受理証明書を取得
 A市町村役場で外国人登録をし、外国人登録原票記載事項証明書(両親も記載されているもの)を取得
 B申請書や他の必要書類をそろえ、入国管理局在留資格の取得の申請をする。

 在留資格の取得の申請は出生から30日以内ですが、市町村役場への出生届出生から60日以内です。なにか変です。日本の役所の縦割り行政の現れでしょうか。外国人の方は、大変です。



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ニックネーム nakaji at 18:30| Comment(0) | TrackBack(1) | 在留・帰化許可

2007年06月13日

行政行為と裁量

 行政法の紹介4回目です。今日は、「行政行為と裁量」です。
 
法令は本来抽象的・多義的概念であるため、内容の不明確な部分について、行政行為の要件や内容を決めるとき、行政庁の側に判断・選択の余地を認めています。この判断・選択の余地を「行政裁量」といい、行政庁の裁量にゆだれられた行為を「裁量行為」といいます。
 裁量行為に対し、法律の規定が一義的で明確で、行政庁がこれを単純に執行するに過ぎない場合は、「き束行為」といいます。

 さらに裁量行為は、法規裁量行為便宜裁量行為に分かれます。

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ニックネーム nakaji at 21:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 行政法

2007年06月11日

5000勝記念シリーズ

 6/8の金曜日から今日まで、ジャイアンツ5000勝記念シリーズとして、東京ドームで4試合が行われた。毎試合、懐かしいピッチャー始球式を行った。野球
 
 初日は、懐かしいV9メンバーが登場し、始球式を堀内が行った。投球は大暴投でした。

 2日目の始球式は、高橋一三。右のエース堀内、左のエース高橋という時代があり、二人の顔を良く見ました。シンカーを投げるので、右バッターには強かったが、左ピッチャーのくせに、左バッターに意外と撃たれていた。そんな記憶があります。

 3日目は城之内エースのジョーと呼ばれ、一風変わった力強いフォームでわれわれを魅了してくれた。

 そして今日4日目は、金やんこと金田正一であった。始球式では、見事にど真ん中のストライクを投げた。

 ジャイアンツが強かった時代のピッチャーが出てきて、昔は良かったなあと改めて思いました。野球

 ジャイアンツ、昔のように強くなってexclamation×2



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ニックネーム nakaji at 23:14| Comment(0) | TrackBack(1) | スポーツ

2007年06月10日

大学のOB会に参加しました。

 昨日は毎年行われる大学の研究室のOB会に参加しました。
 久しぶりに品川駅に降り立ち
 品川駅(この画像の著作権は、中嶋行政書士事務所にあります。)

 歩いて数分の品川プリンスホテルに到着。会が行われるのは39階の「トップオブシナガワ」です。
 品川プリンスホテル(この画像の著作権は、中嶋行政書士事務所にあります。)

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ニックネーム nakaji at 21:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2007年06月09日

V9戦士を懐かしく見ました

 昨日の巨人楽天戦の開始に先立ち、巨人の球団5000勝を記念して、V9時代の懐かしい選手が大勢登場しました。

 1番センター柴田
 2番セカンド土井
 3番ファースト
 4番サード長嶋
 5番レフト末次
 6番ライト国松
 7番ショート黒江
 8番キャッチャー吉田
 9番ピッチャー堀内
 そして監督川上

というメンバーでした。

 皆さん歳を取られていて、川上元監督はもう87歳、土井さんは、がんの手術を受けられたそうで、車椅子での登場でした。

 とても、懐かしく、あの強かった巨人(過去形なのが残念)を思い出して、とても楽しかったです。

 皆さん元気で長生きしてください。



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ニックネーム nakaji at 12:26| Comment(0) | TrackBack(0) | スポーツ

2007年06月06日

[ 「オレンジレッスン」を読んでみて Part2

5/15のブログの続きです。「オレンジレッスンあなたはどんどん幸せに成功する!」(犬飼ターボ著)という本について書きます。

 離婚を決意した主人公クミが、成功者ヒロの主催するオレンジレッスンを受けることで、自らの足で立ち、成長していく物語です。共感した部分をいくつか紹介します。今日は、成功の秘訣です。

 成功の秘訣は、まずフォーカスをします。理想の未来を思い描き、それを目標とします。それから、そのために何をしたらいいか書き出していきます。その時に、ある共通する3つのテクニックを使っています。それは“サポート”をしてもらうこと、“アドバイス”を受けること、そして“モデリング”をすることです。頭文字をとってSAMといいます。

 “サポート”とは、全部自分でやるのではなく、ある部分は得意な人に任せることです。

 “アドバイス”は、経験者から助言してもらうこと

 そして、“モデリング”とは、上手にやっている人をマネすることです。

 やはり一番大事なのは、自分の理想の未来をきちんとイメージすること。そうすることによって、自分の行動の選択肢が見えてくる。何をすべきかである。

 自分に一番欠けているのが、ここのところで、考えさせられます。ふらふら

 続きは、またいつか。手(パー)
ニックネーム nakaji at 19:25| Comment(0) | TrackBack(2) | 本、雑誌

2007年06月05日

二輪車の返納手続

 先日メールで依頼のあった二輪車の「一時抹消登録」について、念のため野田自動車検査登録事務所テレホンサービス問合せをしてみました。

 最初にテープでメニューの説明があり、私は二輪車の250CC以上を選択し、オペレータを呼び出し、手続について確認をしました。

 すると、二輪車の場合、一時抹消登録というものはなく、「返納」という手続になることが分かりました。ひらめき

 申請書類は
 ・申請書(OCR用紙)
 ・車検証
 ・ナンバープレート
 ・委任状(代理申請の場合)
で、そして、印鑑は認印でいいとのことでした。

 自動車の場合と申請書類に大差はないのですが、印艦証明書必要ないので印鑑は認印でいいというところが大きな違いです。

 申請書をもらいに行くこともあるので、明日野田の事務所に行って、手続の詳細を確認してきます。効率が悪いですけれど、お客様に迷惑がかからないよう、確実に手続をしたいと思います。
ニックネーム nakaji at 19:18| Comment(0) | TrackBack(5) | 車の諸手続

2007年06月04日

行政行為と瑕疵

 行政法の紹介3回目です。今日は、「行政行為の瑕疵」です。

 行政行為の瑕疵とは、問題のある行政行為のことをいいます。「瑕疵」とは、きずがあるという意味で、法律上何らかの欠点があることをいいます。法律用語として民法などでよく登場します。

 行政行為上の瑕疵は次のように分類されます。

 行政行為の瑕疵=問題のある行政行為で、これは
 @不当な行政行為
 A違法な行政行為
に分かれます。

 次に違法な行政行為は、
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ニックネーム nakaji at 19:25| Comment(0) | TrackBack(0) | 行政法

2007年06月03日

メールでの問合せが来るようになりました。

 本日メールでの業務依頼がありました。二輪車一時抹消登録申請です。
 
 先日、帰化申請の問合せがメールであったばかりで、メールでの問合せが来るようになりました。
 
 少しずつですが、事務所のサイトからの反応が出てきています。わーい(嬉しい顔)

 ホームページを見てくださる方がいらっしゃる。ですから、もっとクライアント使いやすい、そして信頼を得られるようなホームページにしていかねばなりません。がんばるぞ手(グー)
ニックネーム nakaji at 21:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 車の諸手続

2007年06月02日

俳優の石立鉄男さんが亡くなった

思いがけない訃報が流れた。

『ドラマ「パパと呼ばないで」などで活躍した俳優石立鉄男(いしだて・てつお=本名同じ)さんが1日午前11時、急性動脈瘤(りゅう)のため、静岡県熱海市内の病院で死去した。64歳。関係者などによると、同市内の自宅で数年前から同居している女性が部屋で寝ていた石立さんを起こそうと部屋に入ると、既に息をしていなかったという。すぐに病院に搬送され、死亡が確認された。葬儀・告別式は近親者のみで行う。喪主は長男大和(やまと)さん。』

 石立鉄男と言えば、私の青春時代に見たテレビドラマで名演技を披露していた人で、いろいろな番組が思い出される。

 70年のTBS系ドラマ「おくさまは18歳」で岡崎友紀のだんなさん役、「おい、チー坊」のせりふで知られる72年の日本テレビ系「パパと呼ばないで」では、子役の杉田かおると共演していた。独特の口調とアフロヘアで一風変わったキャラクターを演じていた。
 さらに「噂の刑事トミーとマツ」も思い出される。

 そして何といっても「スチュワーデス物語」では、どじでのろまな亀堀ちえみ教官役を演じていた。いろいろな懐かしいシーンが走馬灯のように流れていく。

 名優の早すぎる死、残念です。心よりお悔やみ申しあげます。もうやだ〜(悲しい顔)
ニックネーム nakaji at 19:06| Comment(0) | TrackBack(1) | タレント・俳優

2007年06月01日

事務所開設1周年

 今日は、行政書士事務所開設してちょうど1年がたちました。
 昨年の今日から、通勤することも無くなり、事務所で仕事を始めたのです。最初の仕事は、確か事務所開設挨拶状の作成でした。

 1年といっても、過ぎてみると、やはり早かったなあという印象です。でも、この1年、いろいろなことがありました。新しい発見ばかりで、緊張していたけれど、とても充実し、とても楽しい時間が過ごせました。

 まだまだやり残したことが沢山ありますし、まだ人のためになった仕事ができているという実感がありませんので、自分のことを手放しで褒められる状態ではありませんが、少しだけ褒めてあげたい気分です。わーい(嬉しい顔)

 今日から2年目です。気持ちを入れ替え、3年目に向け頑張って行きたいと思います手(グー)

 皆さん応援をよろしくお願いいたしますexclamation×2



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ニックネーム nakaji at 21:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 行政書士