セミナーの途中に受講者からの質問で、「叔母から養子にならないかと言われているが、今更名字を変えるのがいやで、名字を変えない方法がありますか。」というものがありました。
通常、養子になると養父母の名字を名乗るので、無理そうな感じであったが、念のため市の市民課に電話
原則として、養子になると養父母の籍に入るので、養父母の名字を名乗らなければなりません。夫婦2人が養子となる場合は、養父母の名字で新しい籍を作ります。名字を変えなくていいケースとしては、結婚しているが戸籍の筆頭者でない方(通常、妻)が単独で養子となる場合があります。この場合は、名字が変わると夫婦で名字が異なってしまうので、名字は変わりません。
質問した方の叔母さん夫婦にはかなり財産はあるが子供がなく、夫、妻ともに兄弟が多いそうで、財産を譲りたい甥を養子にしたいと希望しているようです。
一応質問者には養子の回答を私からして、その後講師から次のように補足してもらいました。
「養子にするのは財産を相続させる手としては確実ですが、財産目的で養子になったと親戚から反発されるケースも多いので、遺言書を叔母さんに書いてもらうことも検討された方がいいのではないでしょうか。」
なかなか、相続の問題は難しいですね。
主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
↓
ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。

























![Powered by 269g[ブログ・ジー]](http://269g.jp/img/269g.gif)