2007年12月31日

大掃除で疲れました…

 大晦日です。とうとう2007年もおしまい。過ぎてしまうと早いけれど、いろいろあった1年でした。まだまだやり残したことが沢山あるので、気持ちを入れ替えて2008年も頑張ります。手(グー)

 それにしても、毎年のことだが大掃除は疲れます。29日から3日間でやっているが、普段の運動不足のためか、腰は痛い腕はだるいで大変です。それでも今年は、ダイソン掃除機を買ったので、家の中の掃除はとってもはかどりました。宣伝にうそはなく、その吸引力は抜群、その音の大きさと共に群を抜いています
 
 あと6時間ほどで新しい年NEWです。来年も仕事が充実し、家族が幸せな1年でありますように手(チョキ)


主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
     

   中嶋行政書士事務所のバナーその1


 ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。

      千葉県柏市の中嶋行政書士事務所です。1日1回クリックしていただくと、とってもうれしいです。
ニックネーム nakaji at 18:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 行政書士

2007年12月28日

遺言書作成セミナーのビデオ制作

 私が所属するNPO法人で行っている「遺言書作成セミナー」のビデオ制作(今はほとんどDVD制作ですが)映画をすることになりました。

 主な目的は、セミナーの依頼が重なったときなどに講師が行かなくても、セミナーを開けるようにするため、また講師によってセミナーの質が異なることを避けるためです。

 昨日、今日と3組ビデオ制作会社の方と会いました。久しぶりに営業との打合せで、昔に戻った気分です。それぞれ特徴がありましたが、やはり、こちらのニーズをつかんで、いくつかの提案をしてくれるようでないとだめですね。

 3社のうち、いくつか提案をしてくれた最後の会社に決まりそうです。過去に制作したDVDもいくつか持ってきて見せてくれたことも、できることが良く分かってよかったです。

 私も、業務実績をホームページや、他の資料で説明できるようにするのが目標です。手(グー)


主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
     

   中嶋行政書士事務所のバナーその1


 ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。

      千葉県柏市の中嶋行政書士事務所です。1日1回クリックしていただくと、とってもうれしいです。
ニックネーム nakaji at 18:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続・遺言・成年後見

2007年12月27日

身分証明書が高額

 宅建業の支店にいる取引主任者変更申請のため、身分証明書が必要となった。本籍地は西宮市。いつものように市役所のホームページから郵送用の申請書を印刷したのだが、今まで申請した他の区・市役所と少し違っていた。

 身分証明書は、「禁治産または準禁治産者でない」、「成年被後見人でない」、「破産者でない」の3項目を証明するのだが、今まで申請したところでは、それを1枚の身分証明書で証明し、発行手数料が¥300というものであった。

 ところが西宮市は、禁治産および成年被後見人を1項目、破産者を1項目としてそれぞれ¥300ずつ取るのであった。なんと驚き、これは関西だから??

 仕方が無いので、通常通りの身分証明書を請求するため、¥600分の小為替を入れた。なんとも不可解exclamation&question


主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
     

   中嶋行政書士事務所のバナーその1


 ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。

      千葉県柏市の中嶋行政書士事務所です。1日1回クリックしていただくと、とってもうれしいです。
ニックネーム nakaji at 18:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 建設業・宅建業許可

2007年12月26日

除籍謄本取得

 遺産分割協議書作成の依頼を受け、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等を11月に取得した。今日念のため、戸籍がつながっているか確認したら、なんと途中が抜けていた。

 生まれた時愛知県の戸籍に入り、愛知県に本籍があるときに亡くなっているので、てっきりつながっていると思っていたら、結婚したときに新宿区に本籍を移していた。

 急遽、新宿区役所へ行って被相続人に関するすべての戸籍関係謄本を取ったら、1通の除籍謄本が出てきた。その内容を確認すると、すべての戸籍がつながった。へたすると、また他の役所で謄本を取ることにもなりかねないこともあり、ほっとした。

 それにしても、今回の業務は不在住証明書など初めて取る書類があり、地番の分からない土地の登記事項証明書を取ったり、地方に郵送での戸籍謄本の申請をしたり初体験が多く大変だったが、いい経験ができた。さらに今日は、初めて除籍謄本を見た。本当に誰もいない籍になっていた。

 いろいろ新発見があり、行政書士業務はなかなか楽しい(?)仕事です。手(チョキ)


主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
     

   中嶋行政書士事務所のバナーその1


 ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。

      千葉県柏市の中嶋行政書士事務所です。1日1回クリックしていただくと、とってもうれしいです。
ニックネーム nakaji at 22:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続・遺言・成年後見

2007年12月25日

今年もあと4日

 12月も押し詰まり、今年も業務もあと4日となりました。もう残り少ないからあまりばたばたしたく無いのですが、午前中電話がかかってきて、宅建業者の支店取引主任者の変更依頼が舞い込んで来ました。

 「変更に必要な書類はなんだっけ?」という問合せでしたが、急なことですぐに答えが出ず、いろんな資料を引っ張り出し、回答することになり、一汗あせあせ(飛び散る汗)かいてしまいました。その際に、取引主任者実務経験を証明する書類必要かどうかという話になり、その回答がペンディングとなりました。

 今年中に申請するような勢いで電話がかかってきたのですが、申請に必要な添付書類が揃わないので、来年早々の申請となりました。疲れました。バッド(下向き矢印)


主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
     

   中嶋行政書士事務所のバナーその1


 ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。

      千葉県柏市の中嶋行政書士事務所です。1日1回クリックしていただくと、とってもうれしいです。
ニックネーム nakaji at 17:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 行政書士

2007年12月23日

年賀状を作成中 その2

 今日も朝から年賀状を作成してました。今日は、長く年賀状でのお付き合いをしている方へのプライベートの年賀状です。いろいろ絵柄や字を使い、27パターンのデザインを作成しました。

 誰にどのパターンが届くかは、お楽しみ。もらった方が、関心を持ってくれることを願っています。ひとつ紹介しましょう。

    平成20年年賀状


主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
     

   中嶋行政書士事務所のバナーその1


 ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。

      千葉県柏市の中嶋行政書士事務所です。1日1回クリックしていただくと、とってもうれしいです。
ニックネーム nakaji at 20:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 行政書士

2007年12月22日

年賀状を作成中

 今年も年賀状を作成する時期になりました。少しずつ作成していけばいいのですが、ここ数年はいつもこの時期(クリスマスイブ頃クリスマス)に集中して作成しています。

 行政書士事務所を開設して、大勢の新しい方々とお知り合いになり、また、毎年お客様が増えていますので、作成にかかる時間も増えています。さらに、ただ出せばいいというものではなく、新しい年の最初のご挨拶、何か心に残るような年賀状にしたいと思っています。そのために絵柄の工夫一言添えることが大事です。その一言も、その方特有のものでないとだめです。「今年もよろしく」だけではなく、その方への大事なメッセージメモでないと… (意外と大変なんですけど)
 
 今日は、年賀状を送る方をセレクトしました。明日から作成です。頑張るぞー手(グー)


主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
     

   中嶋行政書士事務所のバナーその1


 ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。

      千葉県柏市の中嶋行政書士事務所です。1日1回クリックしていただくと、とってもうれしいです。
ニックネーム nakaji at 20:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 行政書士

2007年12月21日

クリスマスパーティとお笑い演芸会

 今日は、12時から日本語学校クリスマスパーティクリスマスがあり、上野広小路にあるお店に行きました。

 お店はメキシカン料理を出すこじんまりしたところでしたが、総勢約40人で、2時間盛り上がりました。バービール昨年もそうでしたが、いろいろな国の若者が元気にはしゃいでる姿が見られるのは、国際色豊かであり、また日本語学校をやっている楽しみでもあります。

 パーティは、2時間だけでしたので午後2時には終わりとなり、2次会に行くのかなと思ったら、みんな「さよなら、良いお年を。」と言っていなくなったしまいました。

 私も帰ろうかなと思ってふと見ると、お店の隣に「お江戸上野広小路亭」なるものがあり、お笑い演芸会が行われていました。12時から4時まで15組の芸人が出て、ちょうど半分ぐらい終わったところでした。料金も1000円と手頃でしたので、入りました。

 中は、70人ぐらい入れるところに約10人のお客さん、予想外にさびしく、平日の昼だからこんなものかなと思い、席に着きました。

 出演者は、良く知らない人がほとんどで、知っているのは松鶴家千とせととりのはたのぼるぐらい、それでもいろいろな芸をする芸人が出て興味深かったです。

 マジック、江戸遊芸(芸者さんがやるようなもの、79歳のおばあさんでした)、民謡御国巡り、笑いの音楽(江戸漫談??)、おかしなバイオリン弾き、ものまね漫談、漫談、吹奏楽漫談など。

 面白かったのは、おかしなバイオリン弾き福岡詩二さん、吹奏楽漫談はたのぼるさん。グッド(上向き矢印)期待外れだったのは松鶴家千とせ、テレビに出ているときは意外と面白かったのに、何のねたもなく、売れてた頃の話をだらだらしているだけ、あれじゃだめだなあ。バッド(下向き矢印)

 とりをつとめたはたのぼるさんは、サツマイモ水道管ホースなどを使って尺八と同じような音るんるんを出す、語りも軽妙で笑いました。
 
 受けたねたをひとつ。
 「先日旭山動物園に行きまして、アザラシ館というのがあるんです。アザラシは背中にいろいろな縞みたいのついていて、模様かなと聞いたら、あざらしいと言われた。」チャンチャン!!
 
 見にくいですけど、写真もどうぞ

    バイオリン弾きのおじさん

    受けなかった松鶴家千とせ

    はたのぼるさん、持っているのはサツマイモ


主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
     

   中嶋行政書士事務所のバナーその1


 ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。

      千葉県柏市の中嶋行政書士事務所です。1日1回クリックしていただくと、とってもうれしいです。
ニックネーム nakaji at 19:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 行政書士

2007年12月20日

勉強会と忘年会

 昨日は、民法勉強会とその会の忘年会がありました。普段の勉強会よりも参加者が多く、やはり飲み会が好きな方多いんですね。

 勉強会は、無料相談会の相談内容をテーマに行われました。相談内容は遺言書についてです。無料相談の7〜8割が遺言書・相続関係で、高齢化社会を反映している結果ではないでしょうか。

 通常より早く勉強会を終え、忘年会会場へ。忘年会は大変盛り上がり、午後8時から2時間の予定がほぼ3時間になりました。ビールバー

 30代から60代男女10人が参加したのですが、古い話や珍しい話が出て、普段体験できない、また違った飲み会となりました。昔懐かしい話や、地元の名物の話など、珍しい話をたくさん聞け、とても有意義な時間が過ごせたと思います。まだまだみなさんしゃべり足りない様子でしたが、もう11時になるので、解散となりました。

 仕事や勉強会では見られない姿も見られ、いろいろ本音で話もできて、飲み会楽しいですね。手(チョキ)

    我孫子駅前のイルミネーション


主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
     

   中嶋行政書士事務所のバナーその1


 ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。

      千葉県柏市の中嶋行政書士事務所です。1日1回クリックしていただくと、とってもうれしいです。
 
 
ニックネーム nakaji at 14:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 行政書士

2007年12月19日

違法サイトからのダウンロード違法化

著作権に関するニュースがありました。

『「ダウンロード違法化」が不可避に――12月18日に開かれた、「私的録音録画小委員会」(文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会内)で、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。
 著作権法30条では、著作物の複製について、「私的使用」のための複製を認めている。私的使用とは、「個人的に、または家庭内、これに準ずる範囲内での使用」と定義されており、例えば自分で購入したCDから楽曲をリッピング(=PCに複製)し、iPodで個人的に楽しんだり、地上波で放送していた映画を録画し、家族で見る――といった行為は私的使用の範囲内に含まれる。
 今回議論の争点となったのは、違法複製物からの複製(ダウンロード)を30条の適用範囲から外し、違法とするかどうかだ。違法複製物とは、DVDやCDの海賊版や、著作者に無断でアップロードされた映像、音楽ファイルを指す。後者は具体的には、携帯電話向けサイトにアップロードされた違法着うたや、P2Pファイル交換ネットワーク上に違法アップロードされた映画・音楽などだ。
 これらを「アップロード」する行為は、現行の著作権法上では「公衆送信権」(送信可能化権)の侵害として、違法行為となる。だがこれらのサイトからの「ダウンロード」(複製)は、30条の「私的使用」の範囲内。現行法上は合法となっており、違法着うたをダウンロードしたり、ファイル交換ソフトに違法にアップされた音楽・映画のダウンロードは合法だ。(YahooNews 一部省略)』

 今まで自由に行われていたインターネットからのダウンロードに制限がかかるわけだが、使用者からすると、違法なサイトかどうか分からない、インターネットの使用に制約がかかるなど問題点があり困った話である。バッド(下向き矢印)


主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
     

   中嶋行政書士事務所のバナーその1


 ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。

      千葉県柏市の中嶋行政書士事務所です。1日1回クリックしていただくと、とってもうれしいです。
ニックネーム nakaji at 20:23| Comment(0) | TrackBack(0) | 著作権

2007年12月18日

2007年最後の授業

 今日は専門学校ビルの2007年最後の授業でした。4月から授業を始めて今日が30回目、「行政の意味と行政法」から始まり、今日は「行政事件訴訟抗告訴訟」でした。

 法律を勉強するのが初めての学生が対象の授業なので、いかに優しい言葉で説明し理解させるかにいつも気を使っています。また、できるだけ実生活上の例を挙げて説明するも考えてやってきました。

 でも、勉強する項目も多く、復習を入れながらゆっくりと進んでばかりもいられず、あまり理解度は高くないようです。今日も、復習を兼ねて、行政不服審査法審査請求裁決の意味を質問したのですが、答えが出ず、審査請求異議申立てについて説明をしてしまいました。

 やはり、繰り返し復習を入れながら理解の定着を図り、進むことを最優先にすることはしない方がいいようです。それでも、一番前に座っている女子学生が、最近よく分かってきているのが唯一の救いです。

 来年も、授業を工夫しながら進め、学生が行政法を嫌いにならないようにしたいです。頑張ろう手(グー)


主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
     

   中嶋行政書士事務所のバナーその1


 ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。

      千葉県柏市の中嶋行政書士事務所です。1日1回クリックしていただくと、とってもうれしいです。
ニックネーム nakaji at 19:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 行政書士

2007年12月17日

告別式に出席しました。

 大学の同級生のお父様が12月13日に亡くなられ、今日は告別式でした。お花茶屋という京成線電車の駅にある斎場で行われました。

 私を含め、同年代の友人は親御さんが亡くなられることが当たり前の年になっており、残念ですが現実は厳しいです。

 他にも同級生が来ていて、久しぶりの再会となりましたが、「めでたい事で会えなくなったなあ。」という感想が思わず出てしまいました。バッド(下向き矢印)

 帰りにフーテンの寅さんで有名な柴又駅を通ったので、帝釈天に行ってみようかなと、ふと思ったのですが、仕事が立て込んでいて断念、もう少しゆとりのある生活をしたいのですが、貧乏暇なしでだめです。

 どこかに仕事で出かけたら、その近辺にあるものを見学してくるというように、少しでも見聞を広める、そんな活動もいいかなと思います。
 
 来年は少しずつやってみようかな…


主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
     

   中嶋行政書士事務所のバナーその1


 ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。

      千葉県柏市の中嶋行政書士事務所です。1日1回クリックしていただくと、とってもうれしいです。
ニックネーム nakaji at 20:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 出会い

2007年12月15日

法務省オンライン申請システムバージョンアップ

 一昨日(12/13)、土地家屋調査士を兼業する行政書士の先生から、法務省オンライン申請システムソフトのバージョンアップのお知らせについて情報をいただいた。対象はシステムの中の「申請書作成支援ソフト」であった。
 
 私は全然気がつかなかったのだが、法務省のホームページお知らせ出ていたのだ。教えてくれた先生は、土地家屋調査士会から案内が来たそうである。

 そのお知らせは、12/7に掲載され、バージョンアップを12/14までにしてくださいというもので、12/14を過ぎると、アンインストールをしてからインストールし直すという面倒な作業になるのであった。随分急なお知らせである。

 昨日(12/14)にバージョンアップをしたのだが、その作業は、ソフトのページを開いて、クリック3回(バージョンアップが3種類あったので)で済んだ。つまり、バージョンアップがあるとその情報がソフトのページから見ることができ、今回のようにバージョンアップの種類の数だけクリックすればいいようであった。そんなこと知らなかったから、先生からの情報がなければ、ソフトの入れ替えなんて面倒な作業をしなければならなかったのである。

 良かった良かったというところであるが、どうも利用者のことを考えた情報提供ではない気がする。はっきり言って不親切むかっ(怒り)


主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
     

   中嶋行政書士事務所のバナーその1


 ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。

      千葉県柏市の中嶋行政書士事務所です。1日1回クリックしていただくと、とってもうれしいです。
 
ニックネーム nakaji at 19:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続・遺言・成年後見

2007年12月14日

運転免許証のIC化、千葉県でも

 今年の1月から東京都、埼玉県、茨城県、兵庫県、島根県で交付されているICチップつきの運転免許証千葉県でも交付される。来年1月4日以降の申請からICカード免許証になる。

 ICカード免許証は、暗証番号が必要となり、4桁の数字を組み合わせたもので2組必要となる。ICチップの記録内容を確認する場合に、暗証番号が必要となり、暗証番号1を入力すると本籍と写真以外の情報が、引き続き暗証番号2を入力すると本籍と写真を見ることができる。登録した暗証番号忘れないようにしないといけない。

 運転免許証交付申請には、新様式の申請書が必要、注意exclamation×2

 詳細は、警視庁および千葉県警察のサイトを見てください。
 
  1警視庁のサイト
  2千葉県警察のサイト


主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
     

   中嶋行政書士事務所のバナーその1


 ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。

      千葉県柏市の中嶋行政書士事務所です。1日1回クリックしていただくと、とってもうれしいです。
 
ニックネーム nakaji at 17:42| Comment(2) | TrackBack(0) | 各種許認可

2007年12月13日

新しい社団・財団制度について

 昨日商工会議所部会があり、その中で司法書士の方から「新しい社団・財団制度について」というお話があった。

 これは、平成20年12月1日法律が施行され、公益法人制度が変わるというもので、ポイントは次の通り。

@これまでの民法法人(社団・財団)は、2種類の新しい法人(一般社団法人一般財団法人)に移行
A登記だけで設立が可能(官庁の許可・監督を排除)
B新法人は原則課税対象
C公益性が認められれば、公益社団法人または公益財団法人になり、非課税となる。

 新法人への移行手続は次の通り。
@現行の社団法人・財団法人は、法施行と同時に「特例民法法人」となる。
A平成25年までは経過措置として、「特例民法法人」が認められる。
B平成25年までに、許可申請をして新法人一般社団法人または一般財団法人)に変更しないと自動的に解散となる。
C新法人になったら、公益認定申請をし、公益性が認められれば、公益社団法人または公益財団法人になる。

 5年間の猶予期間はあるが、現在受けている非課税という優遇措置を継続するためには、許可申請および公益認定申請が必要で、全国の民法法人は対応を迫られることになる。たらーっ(汗)


主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
     

   中嶋行政書士事務所のバナーその1


 ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。

      千葉県柏市の中嶋行政書士事務所です。1日1回クリックしていただくと、とってもうれしいです。
ニックネーム nakaji at 16:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社法人設立・変更

2007年12月12日

改正遺失物法施行

改正遺失物法施行のニュースです。

『落とし物の取り扱いについて定めた改正遺失物法が、12月10日に施行された。落とし物情報を都道府県警のWebサイトで検索できるようにして落とし主への返還率アップを目指しているほか、拾得物の保管期間を6カ月から3カ月に短縮し、保管費用の削減を狙う。同法の改正は約50年ぶり

 都道府県内の拾得物情報を、県警ごとのサイト集約。落とした日付や落し物の種類などで検索できる。1万円以上の現金やクレジットカードなど貴重品については都道府県警で情報共有し、各サイトから全国分をまとめて検索できるようにした。

 千葉県警察のサイトはこちらから。
(中略)

 携帯電話やクレジットカードなど個人情報が入った物については、落とし主が見つからない場合でも、拾った人に渡さないよう改正。傘など大量で安価なものについては、2週間以内に返還されない場合、売却などの処分が可能になった。』

 なかなか現状にあった改正になっていると思います。手(チョキ)


主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
     

   中嶋行政書士事務所のバナーその1


 ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。

      千葉県柏市の中嶋行政書士事務所です。1日1回クリックしていただくと、とってもうれしいです。
ニックネーム nakaji at 17:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正

2007年12月11日

不在住証明書の取得

 今日は、目黒でクライアントと会い、委任状をいただき、目黒区役所被相続人の不在住証明書不在籍証明書の取得に行きました。

 目黒駅から中目黒に行く東急バスバスがあるので、それを利用しようとしたのですが、バス停に行くと20分待ち。寒い中でじっと待っていたのですが、バスはさらに定時より5分遅れたのです。

 やっと来たバスの運転手にいやみのひとつも言おうかと思っていたら、なんと運転手女性だったのです。「遅れて申し訳ありません。」の一言で、いいよいいよという気持ちになってしまいました。女性の声って聞くと気持ちいいです。グッド(上向き矢印)

 女性のバスの運転手初めてです。女性のいろいろな職場への進出が進んでいると言いますが、そんな現実が垣間見られました。手(チョキ)


主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
     

   中嶋行政書士事務所のバナーその1


 ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。

      千葉県柏市の中嶋行政書士事務所です。1日1回クリックしていただくと、とってもうれしいです。
ニックネーム nakaji at 19:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続・遺言・成年後見

2007年12月10日

ブロガーミーティングに参加しました。

 コラブロに登録している関係で、マイクロソフトの新製品紹介をするブロガーミーティングイベントに参加しました。
 場所は新宿南口からすぐの小田急サザンタワーにあるマイクロソフト本社です。19時からでしたので、ライトアップされた広場を見学できました。

ライトアップその1

ライトアップその2

 ブロガーミーティングは、「Office InterConnect 2007」という新製品の紹介と、体験、その利用方法についての意見交換、そして懇親会という流れで行われました。

 この新製品は、情報整理に悩んでいる方向けに、ある人に関するいろいろな情報を関連付けて管理し、検索できるツールです。なかなか面白です。厄介なデータの入力もブログを書く感覚で入力すると、必要な情報として登録されます。

 多くの人とのつながりがあり、その情報が整理できて無い方には有効では無いでしょうか。私の事務所は、まだクライアント情報も少ないので、増えてきたら使用を考えます。

 開発担当者苦労話も聞け、懇親会でビールビールを飲み、ハンバーガーファーストフードを食べて、最後にお土産プレゼントをもらって帰りました。なかなか貴重な体験ひらめきでした。手(チョキ)


主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
     

   中嶋行政書士事務所のバナーその1


 ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。

      千葉県柏市の中嶋行政書士事務所です。1日1回クリックしていただくと、とってもうれしいです。
ニックネーム nakaji at 22:26| Comment(2) | TrackBack(0) | 出会い

2007年12月09日

無料相談会

 今日は午後から流山無料相談会があった。場所は流山おおたかの森SCにある、市の出張所ロビーでした。

 予約が5件あり、私は流山の行政書士の先生とペアを組んで、2組を担当しました。

 やはり相談としては遺言書相続がほとんどで高齢者の方のお悩み相談でした。

 いろいろ悩み事があってもどこに相談したらいいか分からずに困っている方が多いので、少しでもお役に立てるよう、今回のような無料相談会には積極的に参加したいと思っています。手(グー)


主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
     

   中嶋行政書士事務所のバナーその1


 ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。

      千葉県柏市の中嶋行政書士事務所です。1日1回クリックしていただくと、とってもうれしいです。
ニックネーム nakaji at 19:13| Comment(0) | TrackBack(0) | 行政書士

2007年12月08日

相続手続

 30年前に亡くなった方の相続手続の相談を受けている。なくなった当時、遺産分割協議をし、協議書を作成したのだが、不動産の登記をしていないとのこと。

 そこで、登記をしたいのだが、登記に必要な書類は何を用意したらいいのかという相談である。

 通常、登記申請書のほかに、@登記原因証明情報、A住所証明書を添付するが、今回厄介なのが、被相続人が亡くなってから30年もたっているため、取得できない書類があること。

 登記原因証明情報の中に、「登記簿に記載されている人物と戸籍に記載されている人物が同一人であることの証明」をする書類が必要で、通常は、除かれた住民票の写しまたは戸籍の附票の写しを添付する。この書類は、亡くなってから5年間しか保存されてないので取得できない。

 そこで、東京法務局に問合せをしたところ、上申書(相続人全員が、登記簿に記載されている人物と戸籍に記載されている人物が同一人であることを証明した書類)および登記簿上の住所の不在住証明書不在籍証明書を添付するようにとの回答があった。

 これは、登記は相続が発生したら速やかに実施しておかないと、面倒になるという教訓である。バッド(下向き矢印)


主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
     

   中嶋行政書士事務所のバナーその1


 ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。

      千葉県柏市の中嶋行政書士事務所です。1日1回クリックしていただくと、とってもうれしいです。
ニックネーム nakaji at 19:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続・遺言・成年後見

2007年12月06日

医療法人関係の手続

 事務所のホームページの更新を行っています。今回は、会社・各種法人設立関係のページです。きっかけは、医療法人定款変更の業務を追加することからです。

 医療法人関係の手続は予想以上に多く、驚きました。例えば、役員変更理事長の変更定款・寄附行為の変更事務所の新設決算の届出などがありなかなか奥が深そうで、業務として興味が持てます。

 詳細は、千葉県のサイトを参照してください。 ⇒ こちらから

 当事務所の医療法人定款変更のページも見てください。 ⇒ こちらです


主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
      ↓

   中嶋行政書士事務所のバナーその1


 ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。

      千葉県柏市の中嶋行政書士事務所です。1日1回クリックしていただくと、とってもうれしいです。

 
ニックネーム nakaji at 21:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 各種許認可

2007年12月05日

家族が増えました。

 家族が増えたといっても、子供が生まれたのではなく、またしてもペットが増えたのです。
 ニャンコ猫エミーです。

新しい家族、エミーです。

 成長したら、タレントキャットにすべく、人気の高い茶トラ猫を家内の知人からもらいました。

 稼げる猫に成長してくれよexclamation×2手(グー)


主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
      ↓

   中嶋行政書士事務所のバナーその1


 ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。

      千葉県柏市の中嶋行政書士事務所です。1日1回クリックしていただくと、とってもうれしいです。
ニックネーム nakaji at 20:11| Comment(0) | TrackBack(0) | ペット

2007年12月04日

行政不服審査法 不服申立ての手続−2

 行政法紹介の18回目、今日は、行政不服審査法の不服申立ての手続の処分についての審査請求の手続です。本

1.手続の流れ
(1)審理の方式
 @特色
  ・書面審理主義(⇔口頭審理主義)
  ・職権主義(⇔当事者主義)
 A当事者主義的要素の導入
 ・審査請求人または参加人の申立てがあると審査庁は口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
 ・審査請求人または参加人は、証拠書類または証拠物を提出することができる。

(2)審査請求の手続の流れ
 審査請求書の提出(審査請求人)
  
 審査請求書をチェックし、補正が可能な場合、相当な期間を定め補正を命ずる(審査庁)
  
 審査請求書の副本を処分庁に送付、処分庁へ弁明書の提出要求(審査庁)
  
 弁明書の提出(可能な場合 処分庁)
  
 弁明書の副本を審査請求人に送付
  
 反論書の提出(可能な場合 審査請求人)
  
 裁決または審査請求の取下げ
  
 裁決が出た場合、裁決書の謄本を処分庁と審査請求人に送付


主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
      ↓

   中嶋行政書士事務所のバナーその1


 ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。

      千葉県柏市の中嶋行政書士事務所です。1日1回クリックしていただくと、とってもうれしいです。
ニックネーム nakaji at 19:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 行政法

2007年12月03日

テレビの修理

 2週間ぐらい前から、自宅のテレビTVが調子悪くなり、メーカー(ソニーです)のサービスに修理依頼をし、今日修理に来た。

 症状は、電源を入れると画像が出る前に電源が切れてしまい、スタンバイのライトが赤く点滅するひらめき。また、電源を入れると同じように電源が切れライトが点滅するひらめき。何回か繰り返しているうちに画像が出れば正常に見れるという状態。

 初めのうちは、3〜4回繰り返せば画像が出てきたが、昨日は、26回、画像が出るまでに6分を要していた。

 ソニーのテレビには、「自己診断機能」があり、どこかに異常があると、テレビが電源を切ってしまい、異常個所の情報を点滅回数で知らせるのだ。取扱説明書を見て分かったことなのだが、うちのテレビもどこかに異常があり、勝手に電源が切れていたのだ。

 修理の結果、電源回路のICに異常があり、交換して直った。
 ICの異常の原因を追及したところ、原因が不明で、本社からはそのような修理が発生したら、お客様の了解を得てICを回収して来るように言われていて、了解してくれれば、修理代ただであるとのこと。

 了解しない訳は無いので、修理代はただになった。修理の依頼をしたときは、だいたい¥16000かかると言われていたので、とても助かった。何とか、修理代を少しでも安くしようと、いろいろ理論武装して今日に臨んでいたので、少し拍子抜けした。

 とにかく、テレビが直り、お金もかからず良かった。手(チョキ)


主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
      ↓

   中嶋行政書士事務所のバナーその1


 ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。

      千葉県柏市の中嶋行政書士事務所です。1日1回クリックしていただくと、とってもうれしいです。
ニックネーム nakaji at 18:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2007年12月01日

行政不服審査法の不服申立ての手続

行政法紹介の17回目、今日は、行政不服審査法の不服申立ての手続です。本

1.不服申立て人の資格
@不服申立てをすることができる者について行政不服審査法では、「行政庁の処分に不服がある者」または「不作為に係る処分その他の行為を申請した者」と規定している。
A自然人、法人に限らず、法人でない社団・財団も代表者または管理人の定めがあればその名で不服申し立てができる。
B多人数で共同して不服申立てをしようとするときは、3人を超えない総代を互選して、審理手続の円滑化を図ることができる。
C不服申立ては代理人によってすることができる。代理人は当該不服申し立てに関する一切の行為をすることができる。ただし、不服申立ての取れ下げは、不服申し立て人の特別の委任が必要となる。また、代理人の数の制限はない。

2.不服申立ての方式
 不服申立ては、他の法律または条例に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、書面を提出して行う。
 提出する書面(不服申立書)は、審査請求の場合には審査庁(正本1通)と処分庁(副本1通)の計2通を提出しなければならないが、異議申立ての場合は処分庁への1通だけでよい。
 オンラインによる電子申請の場合は、正副2通が提出されたものとみなされる。

3.審理の方式
 書面(またはオンライン)に基づいて審理が進められる「書面審理主義」を採っている。

4.不服申立てができる期間
@郵便で不服申立書を提出する場合は、発信主義がとられる。つまり、郵送に要した日数は算入しない。

続きを読む
ニックネーム nakaji at 18:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 行政法