2008年03月30日

補助犬に関するニュースがありました。

補助犬犬に関するニュースがありました。

聴導犬、もっと身近に・入れる施設拡大、法改正が追い風

 聴覚障害者の「耳」の役割を果たす「聴導犬」普及に向け、訓練施設の拡充や訓練士の育成に取り組む動きが広がり始めた。聴導犬は盲導犬などと同じ補助犬の一種だが、国内には訓練の場が少なく、現在は16頭しかいない。ただ、従来は飲食店などだけだった補助犬同伴の受け入れ義務が、法改正で10月から事業所などに課されるため、普及を後押ししそうだ。
 聴導犬は聴覚障害者の「耳」となり生活を助ける。睡眠中に揃報機が鳴れば布団の上に乗って起こし、「伏せ」の姿勢をとり危険を知らせ、やかんのお湯の沸騰を知らせる音が鳴れば台所まで導く。米国では早くから活用例があり、犬種は雑種でもよいが、育成にはこうした動きを徹底的に教え込む訓練が必要だ。(NIKKEI NET NEWS)』

 昨年11月28日に身体障害者補助犬法改正が成立し、12月5日に公布されました。施行期日は、今年の10月1日です。もともとこの法律は平成14年に施行されましたが、今回の改正で、@民間の勤務先での受け入れ義務化、A都道府県に補助犬にかかわる苦情申し出の窓口を設置することの2点が追加されます。

 改正内容はこちらから

 身体障害者自立のため、社会が補助犬を受け入れ、身体障害者をサポートできるようにならなければいけません。補助犬犬も頑張っているのだから、我々人間も頑張らねばexclamation×2


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ニックネーム nakaji at 20:51| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正

2008年03月28日

遺言公正証書の作成支援業務

 今日は午後、取手公証役場において遺言公正証書の作成の証人になりました。これは、3/8に初めてクライアントと会って始めた遺言公正証書作成支援業務の最終段階です。

 今回は、初めて取手公証人とのお仕事でしたが、特に問題も無く、完了することができました。
 
 いつもそうですが、遺言書が完成すると、遺言者の方共々、何かひとつの仕事を終えた満足感安堵感があります。それだけ遺言書は、残される家族に大きな意味を持っているということだと思います。

 これからも1人でも多くの方の遺言書作成支援していきたいと、改めて思いました。ひらめき


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2008年03月27日

会社設立と古物商許可の相談が来ました

 仕事の依頼は不思議と重なるもので、現在4件の仕事が来ており、その準備に追われていると、今日は、電話電話での相談が3件ありました。

 1件は、債権者取消権詐害行為取消権)についての相談でした。相談者は、ご自分でも随分勉強されていて、核心を突いた質問もありました。これについては、債権者取消権が認められる条件を伝え、相談者の行為が取消訴訟対象になるかは、訴訟の専門家弁護士に、弁護士会が主催している有料相談を利用されるなどして、相談されることを勧めました。
 
 次の1件は、「会社ビルの登記はいくらでできますか?」と言われ、登記申請の依頼かと思いましたが、実は会社の設立古物商許可申請の依頼でした。会社設立の手順を簡単に説明しましたが、いくらぐらいかかるかを知りたいらしく、費用について何度も聞かれました。一応、事務所のホームページに載っている価格を説明しましたが、最終的には、一度お会いして内容を確認した上で見積を出しますと回答いたしました。

 電話を切ったら、突然電話が鳴って知り合いから在留資格の問合せが来ました。問合せも来始めると集中してくることが多く、今日はあたふたしてしまいました。あせあせ(飛び散る汗)


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2008年03月26日

建築士事務所変更届

 建築士事務所変更届の依頼が来ました。去年から管理建築士変更するという話は出ていたのですが、新しく管理建築士になる社員の方が管理講習を受けてから届出ということで、今年になりました。

 管理建築士変更届出必要な書類は、次の通りです。

 @建築士事務所登録事項変更届
 A所属建築士名簿(ロ)
 B所属建築士名簿その2
 C略歴書
 D誓約書
 E住民票(3ヶ月以内発行のもの)
 F建築士免許の原本(提示のみ)および写し
 G専任証明(健康保険証の写し)
 H管理講習受講証明書の写し
 I前職場の退職証明(退職後6ヶ月以内の場合)

 管理建築士になる方の条件として、専任であることがあります。そのため、1人の建築士が複数の建築事務所の管理建築士にはなれません。また、派遣労働者は、管理建築士にはなれません。

 特徴的なのは、Iの証明です。他の会社を退職してから6ヶ月以内の場合は、前の会社の退職証明がいります。また、他の府県6ヶ月以内に管理建築士をしていた場合は、その建築士事務所の登録府県へ提出した受付印のある廃業届等の写しも必要となります。これも専任性の確認のひとつではないでしょうか。

 建築士事務所に関係することで、開設者に対する業務報告書提出が義務付けられました。平成19年6月20日施行(建築士法23条の6「設計後の業務に関する報告書」)後に開始する事業年度に係る業務報告書から適用されるので、平成20年度からになります。したがって、実際に提出するのは、平成21年4月〜6月になります。

 姉歯さんの事件から、建築士事務所に対する規制チェックが厳しくなっています。あせあせ(飛び散る汗)


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ニックネーム nakaji at 18:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 建設業・宅建業許可

2008年03月25日

建設・土地業務部伝達研修会に行ってきました。

 昨日、千葉県行政書士会建設・土地業務部伝達研修会に行ってきました。内容は、

 ・建設業法施行規則の一部改正
 ・経営事項審査申請について
 ・経営状況分析申請について  でした。

 私のクライアントの建設業者は経審をやってないので、関心は施行規則の改正にありましたが、経審の話も今後のためと思い、頑張って聞いてきました。
 
 施行規則の改正ポイントは次の4点です。
 @建設業新規申請・変更の届出等の際の添付書類の追加
  登記されてないことの証明書、身分証明書の追加
 A様式の改正
  工事経歴書、法人用の財務諸表、附属明細書
 B経営業務の管理責任者及び専任技術者の確認資料
  現在の常勤性を証明するもの
  経験を証明するもの
 C営業所の確認資料
  新設・所在地の変更の届出時も営業所の地図・写真が必要

 法改正があると申請方法も変更になることが多いので、法改正の情報はきちんと収集するようにしましょう。手(グー)


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2008年03月23日

「たわけ」の語源を知ってますか?

 3/18のセミナーイベントでいただいた資料メモの中に、「たわけ」の語源が書いてありました。

 よく時代劇の中で、「この、たわけ者が!」と怒鳴られていて、ばか者おろかな者の意味で使われています。その語源は、農村で田を分けることを「たわけ」といい、それがばか者などの意味に転じたそうです。

 相続のとき、農地を何人かで均等に分けてしまうと、細かく狭くなった農地では食っていけなくなってしまう。だから、「たわけ」はバカな者がすることだということから、この意味に使われるようになったという訳です。

 戦前の家督相続の時代から、戦後の均分相続の時代になっても、均分相続になじまない財産がある。農地や店舗、工場などである。特に小規模の事業用の資産を均分相続の対象とすると、相続人間で話し合いがつかなかったら、換金して分けるしかなく、事業は消滅してしまう。

 農地も事業用の資産も、継続するためには、その事業を引き継ぐ相続人が相続できるように遺言書を残す。遺言書の必要なケースのひとつである。手(チョキ)


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2008年03月21日

無料相談を受けました

 今日は、午前中2/24の市民セミナーに出席された方の無料相談を受けました。相談は私が所属するNPO法人会員の方2名で受けました。通常市民セミナーに出席された方向けに、翌週に無料相談会を開いていますが、今日無料相談に来られた方は、その日が都合が悪かった方です。

 相談は、お母様の遺言書作成でした。主な内容は以下の通りです。
 ・公正証書遺言作成方法
 ・証人2名は誰にしたらいいか
 ・遺言書を作成した後に状況が変わったら、変更はできるか。
 ・遺留分を考慮して遺言書を作成するにはどうしたらいいか。
 ・遺言書の文案はどのように作成するか。
 ・公証人に作成を依頼するときに必要な書類は何か。
 ・母が高齢なので自宅へ公証人に来てもらえるか。その場合、費用はどうなるか。
 ・相続税の基礎控除配偶者控除について。

 通常の相談時間50分ですが、今日は1組だけでしたので、1時間半相談を受けました。お母様が名古屋に住まわれているので、直接の支援はできませんが、遺言書作成についての疑問が無くなって良かったと感謝して帰られました

 収入が得られなくても、クライアント喜ばれるこのような支援ができることは、とても喜ばしいことですし、自分自身の勉強にもなるので、これからもどんどん相談を受けたいと思います。手(グー)


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2008年03月19日

戦前の家督相続制度

 遺言書作成のため、クライアントの生まれてから現在までの戸籍謄本等を取得した。3ヵ所の役所で計6通になった。今回数が多かったのは、その方が一度養子に出て戻ってきたこと、父親が分家したことであった。

 以前、戦前の家督相続制度によって戸主が変わり、謄本が増えたことを書いたが、それと同様に分家によって新しい戸籍ができるということを知った。

 戦前は、家督相続制度によって、長男が一家の主として親兄弟の面倒を見て、先祖代々の墓を守らなければならず、そのために、家の財産すべてを長男が相続する長子単独相続となっていた。そこには、相続争いはなかった。
 家督が譲られると戸籍の戸主筆頭者)が代わり、新しい戸籍ができる。戦前の戸籍は、親兄弟、兄弟の家族がひとつの戸籍に入っているので、謄本は何ページにも渡る。

 戦後は、日本国憲法に書かれた男女平等により、家督相続は廃止され、遺産相続は相続人全員による均分相続に変わり、その結果相続が争族となってきた。

 仲の良かった兄弟が、小さい頃はお菓子やテレビのチャンネル争いを可愛くしていたのに、大きくなったら不動産や現金の相続財産を意地汚く(言いすぎ??)争う、怖い…

 こんな争いをさせないためにも、きちんと遺言書を残す、それが子孫への愛情ではないかexclamation&question


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2008年03月18日

市民公開セミナーの実施

 今日は、所属するNPO法人が主催する市民公開セミナーイベントの運営を担当しました。テーマは「老後の安心設計 −老後・最期・死後の安心ポイント−」です。

 講師は、検事、公証人も経験されている弁護士先生でした。検事時代には東京地検特捜部に所属し、ロッキード事件連合赤軍浅間山荘事件戸塚ヨットスクール事件ビートたけしフライデー事件などを担当したそうです。

 セミナーは二部構成で、一部は高齢者向けのお話を1時間弱されました。老後の財産管理や過ごし方、成年後見制度死後事務への対応、相続遺言書などについてポイントを押さえた内容で、とても分かりやすかったです。

 二部質疑応答でしたが、単に参加者からの質問に答えるだけでなく、参加者から意見を出してもらったり、参加者の意見に参加者が答えたりして、とても盛り上がりました。講演の初めに、講演には次のように3種類あるというお話がありました。

1.単方向性:講師が一方的に話す
2.双方向性:講師の話と参加者からの意見
3.多方向性:講師からの話、参加者からの意見、参加者同士の意見交換
 二部は、3の多方向性で行われたわけです。

 今回のセミナーは、内容だけでなく、参加者を巻き込んで、双方向で運営する方法を見ることができ、大変有意義でした。ひらめき


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2008年03月17日

銀行預金の利息は収入にしてはいけない??

 確定申告もかなり手間取りましたが、e-Taxを使って行うことができました。新しいことをやるといろいろ勉強になります。また、確定申告も、その年の収支状況によって提出する書類が異なることもあり、画一的でないことも分かりました。平成19年は、株価の下落により、株取引で予定外の損失を計上し、そのために申請書類が1つ増えました。今日も株価は400円以上暴落右斜め下し、含み損が増えるばかりで困っています。

 さて、確定申告をしている中で、あるサイトに書かれていて、大変参考になったことがあります。それは、銀行預金の利息は収入にしてはいけないということです。なぜなら、利息は、20%税金を取られ、その残りが利息となっているから、これを収入としてしまうと、二重税金を払ってしまうことになるのです。「事業主借」として処理するようです。実は、私平成18年の申告では、雑収入としてしまいました。

 利息は大げさに言うほどたいした金額ではないのですが、無駄をしないように気をつけたいです。手(チョキ)


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2008年03月14日

6つの業務研究会がスタート

 今日は、夕方から支部の業務研究会役員合同会議がありました。

 業務研究会は、支部会員のレベルアップを図るため、いくつかのテーマについて勉強をする会です。私は建設業務研究会の会計を担当します。

 任意の勉強会にはいくつか参加していますが、このように支部主催の勉強会が正式にスタートするのは初めてのことなので、勉強会が盛り上がっていくよう頑張って運営して行こうと思っています。

 「人間はいくつになっても、勉強し続ける気持ちを、持ち続けなければいけない。」という言葉を肝に銘じて…手(グー)


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2008年03月12日

裁判員制度体験イベントに参加

 今日は、午後2時から千葉県土地家屋調査士会主催の文化講演会「裁判員を体験してみよう!」に参加してきました。

 平成21年までにスタートする裁判員制度を紹介する催しで、模擬裁判を行い、会場に来た方の中から抽選で選ばれた人が裁判員として本物の裁判官と一緒に裁判に出て、その後評議を行い有罪か無罪か、有罪なら刑はどのようにするかを決めるものです。裁判官、検事、弁護士は本物でした。

 模擬裁判で取り上げられた事件の概要は次の通りです。

 『夫婦と中学生の女の子1人の3人家族。娘の進学問題を夫に相談したが無視され、「あなたは、本当に最低の父親ね。」と妻が言ったことに夫が腹を立て、妻に暴力を振るった。拳固で10回ほど殴られた妻は、刺身包丁で夫を背後から刺し、全治6ヶ月の重傷を負わせた。妻は、事件以前にも夫から暴力を受けていた。』

 裁判の論点は、妻は殺意があったことを認めているので、殺人未遂として実刑執行猶予かという点でした。

 裁判は、証人尋問(夫と妻)⇒検事の論告求刑⇒弁護士の弁論という手順で進み、その後裁判官1名裁判員6名評決が行われた。

 結果は、4対3で実刑となった。別の部屋で非公開でも評決が行われていて、そちらは6対1(1は裁判官)で執行猶予となったそうだ。また、評決の前に行われた会場でのアンケートでは、約87%の人が執行猶予とする結果がでた。

 私は、妻の殺意の強さと夫婦間の関係を改善しようという努力がなかったことから実刑としたが、やはり、刑は軽めになってしまう傾向があるようである。2グループの評決の際、両方とも裁判官実刑としていることから、裁判官だけの裁判であれば実刑だったのだろう。今後裁判員制度が導入されると、導入前とは刑の内容が異なることも十分予想される結果と言えよう。

 大変興味深く面白く模擬裁判を見ることができた。裁判員はとても悩みそうではあるが、裁判員はやってみたいと思う。手(グー)


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2008年03月10日

高橋尚子失速!

 昨日行われた名古屋国際女子マラソンは、予想外の結果に終わった。

 優勝したのが初マラソンの中村友梨香選手であることもそうだが、あの高橋尚子が、レース序盤の9キロ過ぎに先頭集団から遅れ、最終的に27位でゴールすることになったのだ。

 高橋に期待していただけに、拍子抜けしてしまった。レース終了後に、右ひざの半月板の除去手術をしたことがわかり、仕方が無いということなのだが、とても残念バッド(下向き矢印)

 もう高橋の優勝を見ることも無いかもしれないが、「挑戦しないであきらめるよりは、負けても挑戦したかった。」という、チャレンジ精神にはエールを送りたい。手(パー)

   うちのワンコも応援してます。頑張ってexclamation×2

    我が家のロジャー



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2008年03月09日

無料相談会がありました。

 今日は、午後1時からショッピングセンターにある流山市の行政センターで無料相談会がありました。私は、1組の相談を受けました。

 相談はご兄弟の相続でしたが、なかなか親族関係が複雑で話が込み入っていたことや、相談が2つあったこともあり、1時間半近く相談を受けました。

 そばに住んでいたお姉さんが亡くなり、葬儀などいろいろ世話をしたのですが、お姉さんには孫がいて、法定相続人はそのになってしまうという、お気の毒な相談でした。

 意外とこのようなケースはあり得ることで、例えば一緒に住んでいた兄が亡くなり、その相続が発生したとき、実は兄は以前結婚していて、そのときの子供が相続人となり、親身に世話をしていたには相続権無い。気の毒ですが、法律ではそうなってしまいます。こんな悲劇を生まないために、遺言書を残すことが必要なのです。

 悲劇や争いを未然に防ぐために、遺言書の作成を勧めて行きたいです。手(グー)


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2008年03月08日

日本語学校の卒業式

 今日は、日本語学校家卒業式(正しくは修了式といいます。)がありました。小さな日本語学校なので、卒業生25名で、中国、韓国、バングラデシュ、ミャンマー、モンゴルからの留学生です。

 私は、専門学校先生をやっていた平成3年3月卒業式で初めて学生を送り出し、日本語学校では、4回目卒業式です。卒業式は、何度やってもジーンと来る、何かとても感動するイベントイベントです。

 私も、この3月で5年勤めた日本語学校校長辞めるため、最後の卒業式になりました。卒業式を学生を送り出す立場として経験することは最後となりますので、いつも以上に感慨深かったです。

 卒業生の皆さん、これからの人生いろいろなことがあるでしょうが、悔いの無い人生を送ってください。そして、卒業した学校のことも忘れないで、時々思い出してください。さようならたらーっ(汗)


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2008年03月06日

e−Taxで確定申告 その2

 2/29にe−Tax確定申告書類送信したのですが、書類の不足が判明し、今日追加書類メモ送信TVしました。

 何といっても困るのが、質問があってもE-Mailでしか受け付けてもらえず、その上回答数日かかるということ。今回の不足書類の送付についても、3/3にE-Mailでしつもんを送ったのだが、今日まで回答なしバッド(下向き矢印)
 
 仕方ないので、よくある質問を細かく読んでいたら、似たような質問があり、送ってもいいような答えがあったので、送ることにしたのだ。しかし、送ってくださいと書いてあるだけで送り方は書いて無いので、前回の送信と同じやり方で対応した。
 
 果たしてこれでいいのか不明であるが、だめなら何か連絡があるだろうということにして、今年の確定申告終了です。手(パー)


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2008年03月04日

ビデオの編集会議

 2/24に撮影した「遺言書作成セミナー」の編集会議があった。撮影と編集を依頼した業者が作成した編集案をもとに、ビデオ(DVD)を見ながら、集まった7人で意見を出し合った。

 編集前のビデオはなかなか良く映っていたが、スクリーンに映した資料が少しゆがんでいて見にくかったのが残念であった。それでも、初めて行った撮影としては十分今後の使用に耐える出来栄えで、満足exclamation×2

 私が失敗した司会の様子もしっかり映っていたが、言葉に詰まったところは編集で削除されるので一安心。でも、最初マイクを持つ手が震えていたり、太って映っているところなど、映像にするといろいろ問題点があります。やり方で直る点は今後の課題としますが、どうも全体的に映りが悪く見え、映像になるのは怖いという印象です。

 別のテーマでの撮影も予定されているので、リベンジさせてくださあい。手(チョキ)


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2008年03月01日

無料相談会がありました。

 今日は、朝9時から所属するNPO法人無料相談会がありました。2/24(日)に「遺言書作成セミナー」があり、その参加者の中から希望のあった方が、無料相談に来ます。私は、先輩のCFPの方と一緒に2組を担当しました。

 2組とも遺言書本を作成したいという相談でしたが、セミナーで話した「遺言書を作成した方がいいケース」に該当する方で、1組は子供の無いご夫婦、1組は子供が無く兄弟だけが相続人になるケースでした。

 どちらの方も争族にさせないために遺言書を書きたいということで、前向きに検討されるそうです。遺言書の作成のお手伝いができるといいのですが、どうでしょうか??


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