行政法紹介の24回目、今日は、
行政事件訴訟法の
取消訴訟の2回目です。

3.
処分の取消しの訴えと審査請求との関係 行政処分がなされた場合、これを不服とする者は、審査請求ができる場合でも、直ちに取消訴訟が提起できる(
自由選択主義)。ただし、法律に審査請求をした後でなければ取消訴訟を提起できない旨の定めがあるときには、この限りではない(
審査請求前置主義)。
なお、前記のただし書きの理由があっても、
@審査請求があった日から3ヶ月を経過しても裁決が無いとき
A処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
Bその他裁決を経ないことに付き正当な理由がある
場合には、裁決を経なくても取消訴訟を提起することができる。
4.
教示制度 平成16年の法改正で、行政事件訴訟法の取消訴訟について
教示制度が創設された。
行政庁は、取消訴訟が提起できる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次の事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合や、処分の相手方以外の第三者にはこの限りではない。
@当該処分又は裁決に係る取消訴訟の
被告とすべき者 A当該処分又は裁決に係る取消訴訟の
出訴期間 B
審査請求前置主義の定めがある場合にはその旨
C
裁決主義の定めがある場合にはその旨
教示しなかった場合の救済規定は無い。
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