注目されている裁判の判決が出た。結果は
違憲であった。
『
<婚外子>婚姻要件の国籍法規定は違憲 最高裁大法廷判決(6月4日 毎日新聞)
結婚していない日本人父とフィリピン人母10組の間に生まれた子ども10人が、国に日本国籍の確認を求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷=裁判長・島田仁郎(にろう)長官=は4日、出生後の国籍取得に両親の婚姻を必要とする
国籍法の規定を
違憲と初判断した。その上で10人全員について日本国籍を持つことを確認した。(中略)
国籍法3条1項は、未婚の日本人父と外国人母の間に生まれた子について、
父の生後認知と
両親の結婚の両方を
日本国籍取得の条件としている。嫡出子の立場を得ることを必要とする規定だ。
原告は、関東地方などに住む8〜14歳の10人。父の認知を得て03〜05年に法務局に国籍取得を届け出たが、認められなかった。
原告側は「両親の婚姻という子どもに左右できない事情で国籍について異なる扱いをするのは不合理な差別」として、憲法14条の定める法の下の平等に違反すると主張。これに対し国側は「両親の結婚で子は日本との強い結びつきを持ち、法には合理的な根拠がある」と反論した。
1審・東京地裁は2件の訴訟とも同項について違憲判断し10人の日本国籍を認めたが、2審・東京高裁は「婚姻要件を無効として認知のみで国籍を取得できると解釈することは、新たな要件を創設するもので立法権の侵害」と憲法判断に踏み込まず、いずれも原告逆転敗訴とした。(後略)』
原告と似た境遇の子どもたちは国内に数万人いると言われ、国籍を求める子供たちへの大きな助けとなる判決であったと思う。真面目に日本で暮らそうとする外国人は、できるだけ日本人と同じ扱いをしてあげられるように法律が整備されるといいと思う。
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