しばらく間が空いてしまいましたが、行政法紹介の25回目、今日は、
行政事件訴訟法の
取消訴訟の3回目です。
5.取消訴訟の対象
取消訴訟は、どんな場合でも提起できるわけではなく、次のような一定の要件を備えなければ提起できない。
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要件>
@処分性
A原告適格
B訴えの利益
C被告適格
D管轄
E出訴期間
F審査請求前置主義
G一定の要件を満たした訴状の提出
それぞれの要件について、見ていく。
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処分性「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」とは、何を指すか?
a)
判例(最判昭和39年10月29日)
「行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利李義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」
b)判例の反対の立場
行政行為以外の行為であっても国民の実生活に強い影響を及ぼすものがあることから、これらの行為により国民現実に不利益を受けており、民事訴訟その他の手続で容易に救済が得られない場合には処分性を認める。
行政行為のうち、許可や認可等に該当する
法律行為的行政行為には
処分性が認められる。しかし、
準法律行為的行政行為については、個々の内容、状況を見てみないと処分性が認められるかどうかはわからないので、個別に
判例により分類される。
行政庁の
裁量処分については、次のような例外規定が設けられている。
「行政庁の裁量処分については、不当かどうかの問題となり行政事件訴訟法の範囲でないことが前提となっているが、その裁量権を越えまたはその濫用があった場合に限り、裁判所はその処分を取消すことができる。」
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