『<逮捕ミス>2人を施行前の「犯罪収益移転防止法」で 佐賀(毎日新聞)
佐賀県警が19日、「犯罪収益移転防止法」の施行前の条文を適用し、広島市の会社役員の女性(32)と長崎県佐世保市の無職、中村栄利被告(47)=本人確認法違反の罪で同日起訴=を逮捕していたことが分かった。県警は同夜2人を釈放し、本人確認法を適用して改めて逮捕する手続きを取った。
犯罪収益移転防止法はマネーロンダリング防止などを目的に作られ、預貯金通帳などの売買を禁止している。2人は19日、ネットバンク口座の個人情報を1口座あたり1万〜2万円で計10口座分売買、ネットオークションの決済口座に使った疑いがあるなどとして逮捕された。
県警生活環境課は15日に2人の逮捕状を伊万里簡裁に請求。簡裁は施行前の条文が適用されていることに気づかず逮捕状を発布した。しかし19日夜になって、適用条文が3月1日施行であることを他部署に指摘されたため、2人をいったん釈放、改めて逮捕状を請求する手続きを取った。』
おかしな話であり、ミスが重なったという感じである。しかし、いろいろな法改正がかなり頻繁に行われるので、それについていくのも大変で、とても他人事とは思えない。情報収集を確実にし、注意しなければ
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