「韓国で日本の短大に相当する大学を卒業後、日本に来て日本語学校で勉強しています。日本語学校卒業後は、韓国での大学卒業資格で、日本の会社に就職したいのですができますか。」
彼は、韓国で自動車関連の技術について勉強していて、就職も技術職を希望しています。そうなると在留資格は「技術」となり、「技術」の在留資格が取れる資格があるかという点がポイントです。
外国人が各在留資格に決められている活動をする場合の基準(活動をするために必要な条件や資格)が定められています(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)。
それによると、「技術」の活動に対する基準は、次の通りです。
『申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、一に該当することを要しない。
一 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。』
基準の中の「大学を卒業し… 」の大学に、短大が入れば、彼は技術の資格を取得できそうです。そこで、東京入管の就労部門に電話で確認したところ、「基準の中に書かれている大学には外国の大学も含まれ、なおかつ短大も含まれる。」とのことであった。
学生にそのことを伝えると、とても喜んでいました。もちろん、申請に必要な書類はいろいろあるので、書類の準備はこれからですが、資格取得の可能性は広がりました。
こういった法令の表現は意外とあいまいなため、その都度確認していく必要があり、それによって業務に必要な知識を増やしていくわけです。今日は、ひとつためになりました。
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