2008年02月22日

家督相続により戸籍の筆頭者が変わる

 相続手続のため、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等の取得を行った。

 亡くなられたときの本籍地は都内だったので、まず区役所ビルで現在の戸籍謄本(被相続人が除籍となっっているもの)と改製原戸籍を1通取った。

 それから、その前の本籍が地方なので、郵送で依頼をした。例によって何通あるかはっきりとは分からないので、戸籍の改製があって2通ぐらいと予測し、3通分の小為替を入れて申請した。

 数日して戻ってきた封筒には3通の謄本が入っていた。生まれたときの戸籍から2度変更になっているが、2度とも家督相続により戸籍の筆頭者が変わったというものであった。生まれたときは被相続人の父が筆頭者で、父が亡くなり家督相続により長男が筆頭者となり、その長男が戦死して家督相続により次男が筆頭者となっていた。

 家督相続は、旧民法による相続の制度で、昭和22年5月2日までに開始した相続の場合、適用されていた。

 今後は、戸籍に関する謄本を取るときには、この家督相続により戸籍の筆頭者が変わることも考慮しなければならない。勉強になりました。手(チョキ)


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ニックネーム nakaji at 19:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続・遺言・成年後見
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