よく時代劇の中で、「この、たわけ者が!」と怒鳴られていて、ばか者、おろかな者の意味で使われています。その語源は、農村で田を分けることを「たわけ」といい、それがばか者などの意味に転じたそうです。
相続のとき、農地を何人かで均等に分けてしまうと、細かく狭くなった農地では食っていけなくなってしまう。だから、「たわけ」はバカな者がすることだということから、この意味に使われるようになったという訳です。
戦前の家督相続の時代から、戦後の均分相続の時代になっても、均分相続になじまない財産がある。農地や店舗、工場などである。特に小規模の事業用の資産を均分相続の対象とすると、相続人間で話し合いがつかなかったら、換金して分けるしかなく、事業は消滅してしまう。
農地も事業用の資産も、継続するためには、その事業を引き継ぐ相続人が相続できるように遺言書を残す。遺言書の必要なケースのひとつである。
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