管理建築士の変更届出に必要な書類は、次の通りです。
@建築士事務所登録事項変更届
A所属建築士名簿(ロ)
B所属建築士名簿その2
C略歴書
D誓約書
E住民票(3ヶ月以内発行のもの)
F建築士免許の原本(提示のみ)および写し
G専任証明(健康保険証の写し)
H管理講習受講証明書の写し
I前職場の退職証明(退職後6ヶ月以内の場合)
管理建築士になる方の条件として、専任であることがあります。そのため、1人の建築士が複数の建築事務所の管理建築士にはなれません。また、派遣労働者は、管理建築士にはなれません。
特徴的なのは、Iの証明です。他の会社を退職してから6ヶ月以内の場合は、前の会社の退職証明がいります。また、他の府県で6ヶ月以内に管理建築士をしていた場合は、その建築士事務所の登録府県へ提出した受付印のある廃業届等の写しも必要となります。これも専任性の確認のひとつではないでしょうか。
建築士事務所に関係することで、開設者に対する業務報告書の提出が義務付けられました。平成19年6月20日施行(建築士法23条の6「設計後の業務に関する報告書」)後に開始する事業年度に係る業務報告書から適用されるので、平成20年度からになります。したがって、実際に提出するのは、平成21年4月〜6月になります。
姉歯さんの事件から、建築士事務所に対する規制やチェックが厳しくなっています。
主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
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