2008年03月26日

建築士事務所変更届

 建築士事務所変更届の依頼が来ました。去年から管理建築士変更するという話は出ていたのですが、新しく管理建築士になる社員の方が管理講習を受けてから届出ということで、今年になりました。

 管理建築士変更届出必要な書類は、次の通りです。

 @建築士事務所登録事項変更届
 A所属建築士名簿(ロ)
 B所属建築士名簿その2
 C略歴書
 D誓約書
 E住民票(3ヶ月以内発行のもの)
 F建築士免許の原本(提示のみ)および写し
 G専任証明(健康保険証の写し)
 H管理講習受講証明書の写し
 I前職場の退職証明(退職後6ヶ月以内の場合)

 管理建築士になる方の条件として、専任であることがあります。そのため、1人の建築士が複数の建築事務所の管理建築士にはなれません。また、派遣労働者は、管理建築士にはなれません。

 特徴的なのは、Iの証明です。他の会社を退職してから6ヶ月以内の場合は、前の会社の退職証明がいります。また、他の府県6ヶ月以内に管理建築士をしていた場合は、その建築士事務所の登録府県へ提出した受付印のある廃業届等の写しも必要となります。これも専任性の確認のひとつではないでしょうか。

 建築士事務所に関係することで、開設者に対する業務報告書提出が義務付けられました。平成19年6月20日施行(建築士法23条の6「設計後の業務に関する報告書」)後に開始する事業年度に係る業務報告書から適用されるので、平成20年度からになります。したがって、実際に提出するのは、平成21年4月〜6月になります。

 姉歯さんの事件から、建築士事務所に対する規制チェックが厳しくなっています。あせあせ(飛び散る汗)


 主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
     

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ニックネーム nakaji at 18:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 建設業・宅建業許可
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