1件は、債権者取消権(詐害行為取消権)についての相談でした。相談者は、ご自分でも随分勉強されていて、核心を突いた質問もありました。これについては、債権者取消権が認められる条件を伝え、相談者の行為が取消訴訟の対象になるかは、訴訟の専門家弁護士に、弁護士会が主催している有料相談を利用されるなどして、相談されることを勧めました。
次の1件は、「会社
電話を切ったら、突然電話が鳴って知り合いから在留資格の問合せが来ました。問合せも来始めると集中してくることが多く、今日はあたふたしてしまいました。
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