2008年04月07日

許可換え新規申請の調査

 建設業のクライアントから、許可換え新規申請の注意点について問合せがあった。現在は東京都知事許可を取っているが、東京都以外に営業所を設置し、国土交通大臣許可へ変更を考えているとのこと。

 建設業許可申請の手引きやインターネットで知らべ、さらに建設業許可に詳しい行政書士の先生に電話で確認をした。

 許可換え新規といっても、新規申請とほとんど変わらず、新規に許可申請する書類が必要となる。さらに大臣許可にするには、新しく設置する営業所に対して、次の要件を満たさなければならない。

@請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
A電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。
B経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条の使用人 (@に関する権限を付与された者)が常勤していること。
C専任技術者常勤していること
 したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、この営業所に該当しません。

 まったくの新規許可申請とは違うが、ほぼ同等の新規申請となるので、担当できればとても貴重な経験となる。楽しみです。手(チョキ)


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ニックネーム nakaji at 20:16| Comment(0) | TrackBack(0) | 建設業・宅建業許可
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