2008年04月13日

債権執行について相談を受けました。

 今日夕方にメールを見たら、相談が来ていました。
 強制執行認諾付きの「金銭消費貸借契約公正証書」を交わした相手が返済を滞っているので、どうしたらいいかというもの。

 返済をしてもらうには、
@内容証明郵便を用いて、支払督促をする。(「払わない場合には強制執行します。」と入れる。)
A裁判所に申し立てて、相手の財産から強制執行債権執行)により回収する。
の、二通りがあると思うが、いい機会なので債権執行について調べた。

 手順は、
 @公証役場で、公正証書に執行文を付与してもらう。
 A公証役場から契約公正証書を、改めて債務者に送ってもらい、郵便局から送達証明書を得る。
 B執行文付き契約公正証書を債務名義として、裁判所に「債権差押命令の申立」をする。

 債権差押命令申立に必要な書類はつぎの4つ。
 @債権差押命令申立書
 A当事者目録(債権者、債務者、第三債務者)
 B請求債権目録
 C差押債権目録

 また、添付書類等として
 @執行力のある債務名義(執行文付き公正証書等)
 A債務名義正本の送達証明書
 B申立手数料(\4,000 収入印紙で)
 C郵便切手(申立てる裁判所によって金額はバラバラ)
 D長三の封筒
 (債権者、債務者、第三債務者の各宛名を記入したもの)
 E代表者事項証明書(当事者が法人の場合)

 申立て先は地方裁判所になるが、裁判所によって、切手の金額・組合せ、封筒の数、各目録のコピーの部数などがバラバラで、申立する裁判所に必ず確認した方がいい。大変勉強になりました。手(チョキ)


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ニックネーム nakaji at 21:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 各種申請
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