『行政不服審査法改正:「審理員」新設など柱初の見直し
政府は11日午前の閣議で、国や地方自治体による違法・不当な処分に対して国民の権利救済を図る行政不服審査法の改正案を決定した。審理の公正性を担保するための「審理員」新設や、審査請求可能な期間を現行の「処分を知った日から60日」から「3カ月」に延長することなどが柱。1962年の法制定後初の見直しで、今国会に提出し成立を目指す。
行政不服審査制度は、裁判と比べ手続きが簡易・迅速で手数料もかからない。近年は、情報公開請求に対する行政機関の不開示決定を覆す手段にもなっている。半面、不服申し立てが認められるのは1割程度で、05年度の国に対する不服申し立ては約1万8000件と、ピーク時(84年度)の4分の1に低迷している。
改正案は、弁明書や反論書を提出できる「審査請求」と、そうした手続きのない「異議申し立て」に分かれている現行制度を「審査請求」に一元化。審査請求に対しては、閣僚や首長らが処分に関与した職員以外から審理員を指名する。審理員は請求人の主張や証拠を整理し、閣僚らが裁決する際の判断材料として意見書を出す。行政不服審査会など第三者的な諮問機関も国や自治体に新設し、判断過程に関与させる。
このほか、審理の遅延を防ぐため、閣僚らが「審査請求から裁決までの標準的な期間を定めるよう努める」と規定。複雑な事案に対しては審理員があらかじめ審理の終結予定時期を決め、迅速化を図る。(毎日新聞 2008年4月11日)』
改正ポイントは、
@審理員の新設
A審査請求への一元化
B請求可能期間を3ヶ月に延長
C審理の迅速化
である。
なかなか大きな改正で、行政書士試験でも出題の重要ポイント
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