2008年04月20日

相続税に係る平成20年税制改正

 今日は、所属するNPO法人の勉強会があった。テーマの中のひとつに、「平成20年の税制改正ワンポイント解説」があった。

 相続税に関する税制改正のポイントは次の二つ。

1.未上場株式等にかかる相続税納税優遇制度

 現行では、自社株に係る10%の減額措置であるが、改正後は、自社株に係る80%納税猶予になるというもの。中小企業の株を相続し、その後代表者として5年間の事業継続があれば、80%の評価に相当する税額の納税が猶予されるというもの。ただし、5年経過後に代表者を退任したり、M&Aで会社がなくなったりしたときに猶予した税金額をどうするかなど、詳細は決まってない。平成20年10月に施行されるであろうとのこと。

2.相続税課税方式が変わる
 現在の法定相続分課税方式が、遺産取得課税方式に変わる。現在は、まず相続財産を相続人が法定相続分で分割したとして税額を計算し、税額の合計を、実際に相続した分配率で按分する。それが、各相続人が相続した相続分に対してそれぞれ税額を計算するという形に変わる。
 この変更により、相続財産をある特定の人が全部相続するという場合に、増税になる。法定相続分で分ければ、現行とは変わらない。

 両方ともちょっとわかりにくいが、相続手続遺言書関連の業務をするときには、相続税の話はとても関係があるので、知識として理解しておくことが大事ですよね。手(チョキ)


 主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
     

   中嶋行政書士事務所のバナーその1


 ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。

      千葉県柏市の中嶋行政書士事務所です。1日1回クリックしていただくと、とってもうれしいです。
ニックネーム nakaji at 18:16| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続・遺言・成年後見
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのTrackBack URL
http://269g.jp/tb/11982690
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。