2008年04月25日

行政事件訴訟法の総則

行政法紹介の22回目、今日は、行政事件訴訟法総則です。本

1.行政事件訴訟とは

・国民が行政権の行使によって違法に権利利益が侵害されたと考える場合に、裁判所に訴えて、その救済を求める訴訟手続のこと。
・行政事件訴訟の一般法として行政事件訴訟法がある。昭和37年に制定され、平成16年に大幅な改正が行われた。
・民事事件訴訟を扱う民事訴訟法とは区別しているが、行政事件訴訟法の7条に「この法律に定めが無い事項については民事訴訟の例による」とされているように、自己完結的な法律ではなく、口頭弁論や証拠などの手続については、民事訴訟法にしたがっている。

2.行政事件訴訟の類型

・行政事件訴訟法に規定する行政事件訴訟とは、抗告訴訟当事者訴訟民衆訴訟機関訴訟をいう。

・抗告訴訟はさらに、次の6つに分けられる。
 @処分の取消しの訴え
 A裁決の取消しの訴え
 B無効等確認の訴え
 C不作為の違法確認の訴え
 D義務付けの訴え
 E差止めの訴え

・上記の@、Aを総称して「取消訴訟」と呼び、抗告訴訟の中心をなす。


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ニックネーム nakaji at 16:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 行政法
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