破産法が平成16年6月に改正され(平成17年1月施行)、次のような変更があった。
@名称の変更(破産宣告→破産手続開始決定)
A破産手続と免責手続きの一体化
B破産者の手元に残る自由財産の拡張(66万円→99万円)
C免責不許可事由期間の短縮(10年→7年)
自己破産手続は次の通りです。
@自己破産の申立て(住所地の地方裁判所)
A破産審尋(裁判官から支払不能になた状況等の確認)
B破産手続開始決定、同時廃止決定(破産手続廃止)
C官報に記載
D免責の審尋(免責を許可すべきか債務者の審尋を行う)
E免責の決定(債務の支払免除、復権)
免責が決定すると、いったん記載された本籍地の市町村役場の破産者名簿からも抹消され、ほとんど普通の人と同じ状態になります。また、個人の場合約9割の人が免責となるそうです。
今回の勉強を通じて、自己破産を借金地獄からの脱出の一方法として使うのもわかる気がしました。
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