運送業をやりたいという方から相談を受けました。そこで、通常運送業をやる方が取る「一般貨物自動車運送事業許可」について調べました。許可の要件には、つぎの3つの柱(人、施設、資金)があります。
1.人の条件
@運行管理者(車両29台以下は1名)
a)運行管理者試験に合格した者
b)事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務経験を備える者。
A整備管理者(1名)
a)3級以上の自動車整備士技能検定に合格した者
b)整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備又は整備の 管理に関する2年の実務経験を有し、かつ地方運輸局長が行なう選人前研修を終了した者。
B運転者(最低5名以上)
・運転者数は計画する車両数に見合うこと
・契約社員などは2ヶ月以上の契約があること
C欠格事由
次のいずれかに該当する者は許可を受けることができない
1.一年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行をおわり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
2.一般貨物運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取り消しを受け、その取り消しの日から二年を経過しない者
(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取り消しに係わる聴聞の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員(いかなる 名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を 含む)であった者で当該取り消しの日から2年 を経過しないものを含む)
3.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前2号のいずれかに該当する者
4.法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当するものがいる場合
2.施設の条件
@営業所
a.使用権限を有すること
b.都市計画法.建築基準法.農地法に抵触しないこと
「市街化調整区域」場合は基本的に不許可。事前に調査する必要があります。
c.適切な広さ、規模であること。自宅でも可
A休憩.睡眠施設
a.使用権限を有すること
b.睡眠を与える場合、乗務員一人当たり2.5u以上の睡眠施設
c.原則として営業所または車庫に併設であること
B車庫
a.営業所から10キロ以内.東京都区内.横浜市.川崎市は20キロ以内
b. 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。
c. 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
d.農地法、都市計画法などに抵触しないこと。農地は不可
e.使用する車両の幅が、出入り口の前面道路の幅にたいして原則として車両制限令に違反しないこと。幅員証明を取って証明する。(前面道路が国道の場合、幅員証明は不要)
f.車庫の付近が交通安全上支障がないこと(交差点、バス停、保育園学校などの状況)
C車両
a.大きさ、構造が輸送する貨物に適切であること。営業所毎に5台以上
b.霊柩運送、一般廃棄物運送、離島では1台以上
c.使用権限を有することの裏づけがあること
3.資金計画
・自己資金が次に掲げるものの合算の2分の1に相当する金額以上であること
ア.車両費 取得価格 リースの場合は一年分
イ.建築費 取得価格 賃貸の場合は一年分
ウ.土地費 取得価格 賃貸の場合は一年分
エ.保険料 強制賠償保険料の一ヵ年分
任意保険の一ヵ年分
オ.各種税 重量税、自動車税、登録免許税、消費税の一ヵ年分
カ.運転資金 人件費、燃料費、油脂費、車両修理費、などの二ヶ月分
以上です。
2008年04月29日
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