2008年05月06日

行政事件訴訟法 取消訴訟 その1

行政法紹介の23回目、今日は、行政事件訴訟法取消訴訟です。本

1.取消訴訟の意味
@処分の取消しの訴え
 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為から、裁決・決定を除いたものの取消しを求める訴訟
 (例)営業停止処分の取消しを求める

A裁決の取消しの訴え
 審査請求、異議申立て、その他の不服申立てに対する行政庁の裁決・決定その他の行為の取消しを求める訴訟
 
 @、Aをあわせて取消訴訟といい、行政行為の取消しを求める訴訟が中心となる。

2.二つの取消の訴えの関係
 営業停止処分を受けたとき、いきなり処分の取消しの訴えを起こさないで、まず審査請求をしたところ、棄却裁決を受けた。この者が、原処分(営業停止処分)の違法を理由に、さらに訴訟を起こす場合、原処分を争えばいいか、棄却裁決を争えばいいか?
   

原処分を訴訟の対象とすべしとする考え方 :原処分主義
棄却裁決を訴訟の対象とすべしとする考え方:裁決主義
   

行政事件訴訟法では、原処分主義を採用。ただし、法令により原処分の違法についても、裁決があった場合には、「裁決の取消しの訴え」で争うこととする裁決主義を取っている場合がある。
 (例)電波法96条の2


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ニックネーム nakaji at 19:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 行政法
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