3.処分の取消しの訴えと審査請求との関係
行政処分がなされた場合、これを不服とする者は、審査請求ができる場合でも、直ちに取消訴訟が提起できる(自由選択主義)。ただし、法律に審査請求をした後でなければ取消訴訟を提起できない旨の定めがあるときには、この限りではない(審査請求前置主義)。
なお、前記のただし書きの理由があっても、
@審査請求があった日から3ヶ月を経過しても裁決が無いとき
A処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
Bその他裁決を経ないことに付き正当な理由がある
場合には、裁決を経なくても取消訴訟を提起することができる。
4.教示制度
平成16年の法改正で、行政事件訴訟法の取消訴訟について教示制度が創設された。
行政庁は、取消訴訟が提起できる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次の事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合や、処分の相手方以外の第三者にはこの限りではない。
@当該処分又は裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者
A当該処分又は裁決に係る取消訴訟の出訴期間
B審査請求前置主義の定めがある場合にはその旨
C裁決主義の定めがある場合にはその旨
教示しなかった場合の救済規定は無い。
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行政書士すずさんのブログより着ました
鳳と申します。
現在私は今年の受験にむけて、勉強中です。
そんな中こちらのサイトを知りました。
現在ちょうど行政法を勉強してる中、こちらのサイトが物凄く分かりやすく勉強になりました。
初書きこで失礼かもしれませんが、現在行政書士勉強に役に立つサイト集を作成してまして、ぜひこちらのサイトをリンクに載せたいのですが、ご検討いただけますでしょうか?
宜しくお願い致します。
さて、リンクの件ですが、少しでもお役に立てるようでしたら、当サイトをご利用下さい。
受験勉強大変だと思いますが、試験に合格されることを願っております。
今後とも、よろしくお願いいたします。