2008年06月15日

戸籍の無い母親の赤ちゃんに戸籍ができました。

 民法772条300日規定の問題で無戸籍になっている母親が出産した赤ちゃんに、法務省の異例の指示で、女性の夫である男性の長男として11日、出生届が受理され、戸籍が作られました。

 地元の自治体は、法務省の指示で女性と男性の婚姻届を受理して法律的に結婚したことを認めたうえで、男性の戸籍に男の子を入れる方法を取りました。

 戸籍がないと通常、婚姻届は受理されませんが、法務省では、女性と男性が事実上夫婦として暮らしているうえ、戸籍以外の書類でも女性の身元が確認できたとして婚姻届を受理したとのことです。

 親子2代にわたって無戸籍になる事態は避けられましたが、民法772条の問題で無戸籍になっている女性はたくさんいますので、今後もこの問題は起こりうることでしょう。また、母親は今も無戸籍で、赤ちゃんの戸籍の母親欄は空欄だそうです。根本は解決していません。

 無戸籍になっていると、住民としての行政サービスを受けられません。健康保険に入れない、義務教育を受けられない、それはあまりにも同じ人間として差別に他ならないと思います。

 今回は鳩山法務大臣の人道的措置で解決が図られましたが、772条問題の根本は解決していません。法改正による解決が必要なのではないでしょうか。exclamation&question

  無戸籍児のブログを参照してください。 こちらから


 主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
     

   中嶋行政書士事務所のバナーその1


 ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。

      千葉県柏市の中嶋行政書士事務所です。1日1回クリックしていただくと、とってもうれしいです。
ニックネーム nakaji at 16:09| Comment(0) | TrackBack(1) | 法改正
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのTrackBack URL
http://269g.jp/tb/12859687
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

ダメダメ民法772条とDNA鑑定必須化
Excerpt: 戸籍のない女性から生まれる子どもも無戸籍になるそうですね。 http://www
Weblog: スタヤーチ 激穏・硬軟・甘辛ブログ
Tracked: 2008-06-16 23:46