2008年06月19日

認知調停

 離婚後300日以内に生まれた子の問題に新たな動きがあった。
 
 離婚後300日以内に生まれた子は、民法772条の規定で法律上、前夫の子とされる。現在の夫の子とするためには、前夫に対する「親子関係不存在確認」の調停か、現在の夫に対する「認知」の調停が必要であるが、認知調停は、あまり知られてなかったり、それを受け付けない家庭裁判所があることもあって、利用を促進するため、裁判所が、裁判所のホームページの訂正など対応したそうである。

 新設された認知調停のページ ⇒ こちら

 認知調停は、「親子関係不存在確認」と異なり、前夫の関与を必要としないので、離婚後二度と会いたくないと言って、「親子関係不存在確認」を使わない母親には、有効な手段であろう。

 無戸籍児をこれ以上増やさないよう、今後もいろいろな対応をして欲しいものだ。手(チョキ)


 主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
     

   中嶋行政書士事務所のバナーその1


 ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。

      千葉県柏市の中嶋行政書士事務所です。1日1回クリックしていただくと、とってもうれしいです。

ニックネーム nakaji at 21:06| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのTrackBack URL
http://269g.jp/tb/12896819
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。