離婚後300日以内に生まれた子は、民法772条の規定で法律上、前夫の子とされる。現在の夫の子とするためには、前夫に対する「親子関係不存在確認」の調停か、現在の夫に対する「認知」の調停が必要であるが、認知調停は、あまり知られてなかったり、それを受け付けない家庭裁判所があることもあって、利用を促進するため、裁判所が、裁判所のホームページの訂正など対応したそうである。
新設された認知調停のページ ⇒ こちら
認知調停は、「親子関係不存在確認」と異なり、前夫の関与を必要としないので、離婚後二度と会いたくないと言って、「親子関係不存在確認」を使わない母親には、有効な手段であろう。
無戸籍児をこれ以上増やさないよう、今後もいろいろな対応をして欲しいものだ。
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