@委任
A寄託
B組合
C和解
D消費者契約法
E割賦販売法
この中で、重要なのは、@の委任、Dの消費者契約法、Eの割賦販売法です。
委任は、雇用、請負、寄託とともに、他人の労務を利用する契約というくくりになります。特に注意する点は、契約の内容によって、それが委任になったり請負になったり、時には雇用になったりする点です。業務依頼の内容や形態をよく吟味して、どの契約形態になるか決めないといけません。
さらに今日は、民法以外の特別法としての消費者契約法と割賦販売法を勉強しました。この二つは消費者保護のための法律で、最近いろんな場面で登場している法律なので注意が必要です。例えば、大学の入学金返還問題における試験合格者と大学との関係は消費者契約に当たり、消費者契約法の対象となります。
また、分割払いでの商品の購入やクーリングオフを規定しているのが割賦販売法で、消費者がしばしばお世話になる法律です。
今回の研修はとても有意義でした。しかし、研修を受けただけでは身につきませんから、今後の業務のためにも復習をする必要があります。忘れないうちに復習しなければ…
※修了証書をもらいました

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