2007年02月14日

契約編の研修会3回目

 今日は、午後1時半から、千葉県行政書士会の研修「契約編」の3回目に参加しました。生憎の雨と強い風で会場に行くまで大変でしたが、今日が最後でしたので、頑張って行って来ました。今日の内容は、次の通りです。

 @委任
 A寄託
 B組合
 C和解
 D消費者契約法
 E割賦販売法

 この中で、重要なのは、@の委任、Dの消費者契約法、Eの割賦販売法です。

  委任は、雇用請負寄託とともに、他人の労務を利用する契約というくくりになります。特に注意する点は、契約の内容によって、それが委任になったり請負になったり、時には雇用になったりする点です。業務依頼の内容や形態をよく吟味して、どの契約形態になるか決めないといけません。

 さらに今日は、民法以外の特別法としての消費者契約法割賦販売法を勉強しました。この二つは消費者保護のための法律で、最近いろんな場面で登場している法律なので注意が必要です。例えば、大学の入学金返還問題における試験合格者と大学との関係は消費者契約に当たり、消費者契約法の対象となります。

 また、分割払いでの商品の購入やクーリングオフを規定しているのが割賦販売法で、消費者がしばしばお世話になる法律です。

 今回の研修はとても有意義でした。しかし、研修を受けただけでは身につきませんから、今後の業務のためにも復習をする必要があります。忘れないうちに復習しなければ…

   ※修了証書をもらいましたexclamation
 修了証書(この画像の著作権は、中嶋行政書士事務所にあります。)

ニックネーム nakaji at 22:03| Comment(0) | TrackBack(0) | 行政書士 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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