『待ちかねた“離婚予備軍” 新制度 年金分割相談3万件
今月スタートした離婚時の夫婦の厚生年金分割制度について、3月までの半年間に社会保険庁に寄せられた相談件数が3万件を超えたことが19日、分かった。4月に入り、全国の社会保険事務所に年金分割を請求した人もおり、制度開始を待っていた「離婚予備軍」の存在が浮き彫りになった。
社会保険庁は、昨年10月から年金分割のための情報提供を開始。3月までに、全国の社会保険事務所などに来所し、相談した人は、男性は3408人だったが、女性は1万3421人で4倍に上った。電話相談も含めると、相談件数は男女合わせて3万1696件。また、分割した場合の年金見込額などを請求した人は8046人だったが、そのうち86%が女性だった。
大阪社会保険事務局によると、相談内容は「離婚すると、自分の年金はいくらか」などが主だが、制度の内容を誤解している人も多かったという。(記事より抜粋)』
誤解している人で多いケースは、
@分割対象は婚姻期間の厚生年金だけで、基礎年金や企業年金は対象外であるのに年金全部だと思っていたケース。
A分割する場合は、夫と妻の婚姻期間の厚生年金を合わせた額の50%を上限に、夫婦の合意か裁判で決めることになっているが、自動的に半分もらえると思っていたケース。
また、年金分割には2つの制度があることも誤解を招いているようです。
まずひとつは、今年の4月1日スタートの「離婚分割」という制度。今年4月以降に離婚した場合、夫婦どちらかの請求によって、結婚していた期間中の厚生年金・共済年金の保険料納付記録を分割することができるという制度です。この制度を利用するためには、年金を分割することおよび分割の割合について、夫婦間で合意する必要があることが必要です。
次に2008年4月1日スタートの「3号分割」という制度。来年4月以降に離婚した場合に、第3号被保険者である妻からの請求によって、夫の厚生年金・共済年金の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割することができるという制度です。この「3号分割」制度を使えば、夫の同意を必要とせずに妻からの請求によって、年金を分割できます。ただし、この制度で分割できる年金の対象期間は、2008年4月以降の結婚期間中に、妻が第3号被保険者であった期間となります。
このように、年金分割制度には2つあって、今年(2007年)の4月1日から来年(2008年)の4月1日までに離婚した場合には「離婚分割」が請求でき、分割の対象となるのは2007年4月以前も含む結婚していた期間になります。
一方、2008年4月1日以降に離婚した場合には「離婚分割」と「3号分割」の両方の制度が利用でき、「離婚分割」を請求すれば同時に「3号分割」も請求したものとみなされます。
産経新聞の記事の最後には、こんな内容がありました。
「離婚件数は、年金分割制度が決定した平成15年以降減少に転じ、17年推定は26万2000件。第一生命経済研究所経済調査部主任エコノミスト、永浜利広氏の試算では、分割制度導入を待っていた「離婚予備軍」は4万2000件にも及ぶ。」
恐ろしい











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