新任の代表取締役の選定に関する取締役会議事録に押印する取締役・監査役の印鑑は、実印が必要なのかという件です。
これは、『変更前の代表取締役が取締役として当該取締役会に出席していて、かつ、登記所に提出している印鑑を用いて押印している場合は、変更前の代表取締役である者を除く他の取締役・監査役については、実印を押印しなくてもよいことになります。
ただし、新任の代表取締役は、代表取締役の就任を承諾したことを証する書面として当該取締役会議事録を使用するため、実印で押印し、印艦証明書も添付します。』
すんなりと回答できたように書いていますが、実は、そうではありません。
まず本で調べたのですが、どうも不安なので先輩の行政書士に聞き、その後東京法務局に電話で問合せをしました。間違った回答をするわけにいかないので、慎重を期したわけです。
それから、「分からなかったら役所に聞け」を実践してきたつもりでしたが、先輩から「不安だったら法務局に聞けばいいよ。」と言われて初めて東京法務局に電話で問合せをしたわけで、東京法務局には専用の問合せ受付用の電話があるのを初めて知りました。
本当に毎日新しい発見がありとても充実しているのですが、ひとつひとつやり遂げるのに時間がかかり、効率が悪いのが難点です。
じっくりと将来の事務所のあり方を考える時間を作らねば…
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