種類株式とは、次のような株式です。
「株式の内容は同一であることが原則であるが例外的に普通株式と異なる内容の株式発行が認められている。一般的な株主の権利は、
@剰余金配当請求権
A残余財産分配請求権
B議決権
で、この権利の内容が普通株式と異なる種類の株式を「種類株式」という。」
種類株式としては、次の9種類があります。
1.配当優先株式
2.残余財産分配優先株式
3.議決権制限株式
4.譲渡制限株式
5.取得請求権付株式
6.取得条項付株式
7.全部取得条項付株式
8.拒否権付株式
9.取締役・監査役の選解任権付株式
代表的なのは、1の配当優先株式で、普通株式に優先して配当が受けられるというものです。株の購入を促すために株主に特権を与えるわけです。
従来は、議決権の無い株式はこの配当優先株式でなければならなく、資金を集めたいが、経営にあまり口を挟んで欲しくないような場合に使われていました。現在は関連が無いそうです。
そのほかに面白いのが、拒否権付株式で、黄金株といわれます。特徴は、
1.株主総会・取締役会決議の他に種類株主総会決議を要求できる。
2.種類株主総会の賛成がなければ意思決定できない。
3.敵対的買収に対する防衛策として機能する。
で、黄金株といわれる理由が分かると思います。
株式の購入をしていますが、普通株式しか扱ってませんので、いろいろな株式があることに驚きました。











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