行政行為の分類方法として一般的なのが内容による分類です。
まず行政行為は
1.法律行為的行政行為:行政庁の意思表示に基づいて行われ、それに伴って法的効果が発生する行為
2.準法律行為的行政行為:判断・認識など意思表示以外の判断作用の表示を要素とし、行政庁の意思とは関係なく法の規定によって一定の効果が発生する行為
に分かれます。
法律行為的行政行為は、さらに
1−1命令的行為:行政庁が国民に対し一定の行為をする義務を命じたり、その義務を解除する行為
1−2形成的行為:国民に権利や包括的な法律関係を設定したり、その権利を剥奪したりする行為
に分かれます。
それぞれは、次のように実際の処分行為に細分されています。
1.法律行為的行政行為
1−1命令的行為
@下命・禁止
A許可
B免除
1−2形成的行為
@特許
A認可
B代理
2.準法律行為的行政行為
@確認
A公証
B通知
C受理
紛らわしいのが、実際に条文で使われる用語と、行政行為の分類上の用語とは一致しない場合が多いことです。
河川の占用許可は「特許」に当たります。農地の所有権移転の許可は「認可」に当たります。また、発明の特許は「確認」に当たります。
行政法は難しい。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
ブログランキングに参加しています。カチッとクリックしてください。











![Powered by 269g[ブログ・ジー]](http://269g.jp/img/269g.gif)