両業とも役員の変更申請には会社の履歴事項全部証明書が必要なので、会社での法務局への役員変更登記が終了し、証明書を会社から受け取ってから申請を行います。
今日は、昨年の申請書の控えを見ながら申請に必要な書類
1点新しい発見がありました。今回の役員変更の内容は、代表取締役と監査役の変更ですが、建設業の役員変更では、監査役の変更は、変更申請の対象になってないのですが、宅建業はしっかりと対象になっていました。
何故このように違うのか、今は分かりませんので、詳しい先生に聞いてみようと思います。
とにかく、役員変更が終われば、建設業の決算報告があります。会社法の関係で申請書類内容が変わっているのでいろいろ調べなければなりません。頑張ります。











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