2007年06月25日

行政行為の附款

 行政法の紹介6回目です。今日は、「行政行為の附款」です。

 行政行為の附款とは、行政行為の効果を制限したり、特別な義務を課すために、主たる意思表示に付加される従たる意思表示をいいます。

 附款は、法律行為的行政行為にのみ付すことができ、準法律行為的行政行為(確認、公証、通知、受理)には、付すことはできません。

 ここでいう行政行為の附款は、行政庁の意思表示であり、最初から法律で行政行為に附款を付すことになっているもの(法定附款)は除かれます。

 自動車免許を例に取ると、「平成24年の誕生日まで有効」との条件を付することはすでに法律で定められているので、法定附款にあたり、「運転の条件」として記載されている「眼鏡等」の表示がここでいう附款になります。

 行政行為の附款は、5種類に区別されています。

@条件
 行政行為の効果を、将来発生することの不確実な事実(条件事実)の発生(条件成就)にかからせる意思表示のこと。条件の成就によって行政行為の効果を生じさせる停止条件と、条件の成就によって行政行為の効果を消滅させる解除条件とがあります。
 (例)停止条件:豪雨になったら、通行止めにする。
    解除条件:雪が解けたら、通行止めを解除する。

A期限
 行政行為の効果を、将来発生することの確実な事実(期限事実)の発生(期限の到来)にかからせる意思表示のこと。期限の到来によって行政行為の効果が発生する始期と、期限の到来によって行政行為の効果が消滅する終期とがあります。
 (例)始期:9月1日から営業の許可をする。
    終期:この営業許可は10月31日まで有効である。

B負担
 主たる意思表示に付随して、行政行為の相手方に対して何らかの義務を課すこと。
 (例)河川の占用許可をする代わりに占用料を払う。

C撤回権の留保
 主たる意思表示に付随して、一定の場合に、行政行為を撤回することを留保する意思表示をいいます。
 (例)営業の許可をするに際して、相手方が一定の違反をした場合には許可を撤回する。

D法律行為の一部除外
 行政行為をするにあたって、法令が当該行政行為に付している効果の一部を発生させないとする意思表示をいいます。
 (例)公務員の出張命令に際して、法律に定めている旅費を支給しない。



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ニックネーム nakaji at 23:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 行政法
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