2007年07月24日

建築士事務所の登録内容の変更について調べました。

 クライアントから「建築士事務所の登録事項の中の建築士の変更をしたいので、変更に必要な書類を調べて欲しい。」という依頼を受け、急遽調査にかかりました。

 いろいろインターネットで調べ、最終的に東京都都市整備局のホームページに申請の手引きと申請書類が案内されていました。建設業許可関係は、必要な情報がホームページで提供されていて、とても便利です。

 建築士の変更必要な書類は次のとおりです。
 ・建築士事務所登録事項変更届
 ・所属建築士名簿
 ・略歴書、誓約書
 ・住民票
 ・建築士免許の原本の提示および写しの提出
 ・専任証明(健康保険証の写しなど)
 ・管理講習受講者証明書の写し

少し建築士事務所の登録について手引きを紹介します。

●建築士事務所の登録とは(建築士法第23条)

 次の方は、建築士法の定めるところにより、建築士事務所の登録を受けなければなりません。
(1)他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする建築士の方
(2)建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする方
設計等とは、次の業務を言います。
 @建築物の設計、A建築物の工事監理、B建築工事契約に関する事  務、C建築工事の指導監督、D建築物に関する調査または鑑定、E建 築に関する法令または条例に基づく手続きの代理

登録は、建築士事務所の所在地の都道府県知事ごとになります。
登録有効期間は、5年間です。
・有効期間満了後、引き続き業務を行おうとする方は、満了日前30 日までに更新の登録申請をしなければなりません(更新の手続きをしない場合は、登録抹消となります)。
・無登録業務は禁止されています(建築士法第23 条の9、建築士法第35 条)。
・申請者が建築士法第23 条の4(登録の拒否)各項に該当する場合は、登録できないことがあります。
・建築士事務所は、建築士法第24 条に定める、専任の建築士が管理をしなければなりません。また、建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という)が不在となった場合は、30日以内に廃業等の届を提出しなければなりません。
・登録後、開設者は、建築士法により、帳簿・図書の保存、標識の掲示、書類の閲覧、書面の交付等の義務があります。
・個人が開設した建築士事務所の場合、開設者を変更することはできません(開設者の氏名の変更の場合は除く)。
・法令で定められている手続き期限内に、申請や届出がない場合は、開設者から知事宛の始末書(A4版)を提出して下さい。

 期限を過ぎると始末書が必要になりそうです。



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ニックネーム nakaji at 23:01| Comment(0) | TrackBack(0) | 建設業・宅建業許可
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