2007年08月20日

遺言執行者の役割と業務

 今日は、来週の勉強会で担当する講義の資料を作成しました。資料の一部を紹介します。テーマは、「遺言執行者の役割と業務」です。

1.遺言執行者とは
(1)遺言執行者の指定(民法1006条)
@遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
A遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
B遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。

(2)遺言執行者欠格事由(民法1009条)
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
※自然人のみならず法人もなれる。相続人、受遺者、信託銀行等も可。銀行が遺言信託(遺言書を作成し預かり、執行する。)に対応。

(3)遺言執行者選任(民法1010条)
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
※利害関係人:相続人、受遺者、被相続人の債権者等

(4)遺言執行者権利義務(民法1012条)
@遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
※相続人の印鑑をもらわなくても、相続登記や預金の引き出し・名義変更が出来る。
A第644条から第647条まで(受任者の義務と責任)及び第650条(受任者による費用等の償還請求等)の規定は、遺言執行者にこれを準用する。

(5)遺言執行妨害行為の禁止(民法1013条)
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
※相続人の相続財産に対する処分権が喪失する。

2.遺言執行者の主な業務
@相続財産目録の作成および相続人全員への交付(民法1011条)
A遺産の収集・管理・処分等
B相続財産の交付(相続人、受遺者)

代表的な判例をひとつ。

●「相続させる」旨の遺言と遺言執行者の権限について(民法908条、1012条、1013条)

(1)「相続させる」旨の遺言により所有権を取得した相続人は、遺言執行者があるときでも、単独で登記手続きができるか。

回答:特定の不動産を特定の相続人甲に相続させる旨の遺言により、甲が被相続人の死亡とともに相続により当該不動産の所有権を取得した場合には、甲が単独でその旨の所有権移転登記手続をすることができ、遺言執行者は、遺言の執行として右の登記手続をする義務を負うものではない。(相続人甲の遺言執行者に対する職務懈怠を理由とする損害賠償請求が、棄却された事例)(最判平7年1月24日)



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ニックネーム nakaji at 23:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続・遺言・成年後見
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