主な改正点は以下のとおりです。
@落とし物や忘れ物の保管期間が3ヶ月になります。
A落とし物や忘れ物の情報がインターネットで公表され、探しやすくなります。
B携帯電話やカード類など個人情報が入ったものについては、拾った人が所有権を取得できないことになります。
C公共機関や店舗など多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者を対象に特例施設占有者制度が新設されます。
D傘や衣類など大量・安価なもの等は、2週間以内に落とし主が見つからないばあは、売却できることになります。
E動物愛語法による引取りの対象となった犬・ねこは、遺失物法の対象外となります。
新しい遺失物法は、平成19年12月10日に施行されます。
詳細は警察庁ホームページの「改正遺失物法について」を参照してください。
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