この法律では,テロの未然防止のための規定の整備が行われ,その一環として,入国審査時に個人識別情報を利用したテロ対策が実施されることになりました。
この新しい入国審査手続では,入国申請時に指紋及び顔写真の提供を受け,その後,入国審査官の審査を受けることになります。
下記の免除者を除き,日本に入国する外国人のほぼ全てが対象となります。
(1)特別永住者
(2)16歳未満の者
(3)「外交」又は「公用」の在留資格に該当する活動を行おうとする者
(4)国の行政機関の長が招へいする者
(5)(3)又は(4)に準ずる者として法務省令で定める者
日本語学校への入学生のうち、本年の10月生はまだ対象にならないと思いますが、来年の1月生からこの入国審査の対象になり、写真と指紋の提供が義務付けられます。
他人に成りすまして入国しようというものを排除するためなので、日本語学校としては、悪い人が応募できなくなっていいことだと思います。
入国管理局のホームページを参照してください。
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