2007年10月30日

不利益処分

 行政法紹介の14回目、今日は、行政手続法不利益処分です。本

1.不利益処分の意味
 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます。

2.不利益処分の手続
@処分基準の設定
A意見陳述のための手続(聴聞と弁明の機会の付与)

 最終的に不利益処分を行う前に、処分基準を設定し、不利益処分を使用とする場合に意見陳述のための手続きを経なければなりません。

(1)処分基準の設定(12条 努力規定)
 処分基準とは、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて判断するために必要とされる基準をいい、行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければなりません。

(2)意見陳述のための手続(13条 義務規定)
 行政庁は、不利益処分をする場合には、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、意見陳述のための手続をとらなければならない。 次の@〜Cに該当するときは正式手続として聴聞(@〜Bは法定聴聞、Cは任意聴聞)を、それ以外は略式手続としての弁明の機会の付与を行います。
@ 許認可等を取り消す場合。
A 名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する場合。
B 名あて人が法人である場合にその役員の解任や従業員の解任、又は会員の除名を命ずる処分。
C @〜Bのほか行政庁が相当と認めるとき。

(3)聴聞、弁明の機会の付与の省略(13条2項)
 当該処分の緊急性やその特殊性から、次の5つの場合には手続を省略できます。
 @緊急を要する場合
 A資格の不存在又は喪失の事実が判明した場合
 B技術的な基準をもって明確にされている場合
 C金銭に関する処分
 D義務が著しく軽微なもので政令で定める処分

(4)理由の提示(14条 義務規定)
 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければなりません。ただし、差し迫った必要がある場合には、処分と同時に理由を示す必要はありませんが、名あて人の所在が判明しないなど困難な場合を除き、処分後相当の期間内に理由を示さなければなりません。また、不利益処分を書面メモでするときは、理由も書面メモで示さなければなりません。


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ニックネーム nakaji at 20:24| Comment(0) | TrackBack(0) | 行政法
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