昨日受けた相談の中でも、調停を利用できそうなことがありました。
まず、奥さんが子供を連れて実家に帰ってしまい、全然連絡が取れなくなり、ご主人が子供にも会えなくなってしまう。そんな時、使えるのが「面接交渉」の調停の申立てです。
面接交渉というと離婚後に子供に会うための詳細を決める時に利用されるものと思っていたのですが、この手続は,離婚前であっても,両親が別居中で子供との面接交渉についての話合いがまとまらない場合に,利用することができます。
次に離婚すると決めたわけではなく、話し合いをしたい、できれば離婚したく無いというような場合利用できるのが「夫婦関係調整(円満)」です。つまり、夫婦関係が円満でなくなった場合に,元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができるのです。
調停というと面倒な感じがあると思いますが、まず、裁判所に相談してみることをお勧めします。費用も決して高くありません。
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