2007年11月07日

行政不服審査法総則

行政法紹介の15回目、今日は、行政不服審査法総則です。本

1.行政不服審査制度とは
・行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に対する不服行政機関に対して申し立てる手続(制度)のことです。一般法として行政不服審査法が存在します。

行政不服審査法は従来の訴願法(明治23年)に代わるもので、訴願法が特に列記した処分についてだけ不服申立てを認めていた(列記主義)を改め、原則としてすべての処分または不作為について不服申立てを認めるという一般概括主義という考え方を採っています。

・行政事件訴訟制度よりは簡略化された制度です。

違法な処分法律問題)だけでなく不当な処分裁量問題)も対象となります。さらに裁量権のゆ越や濫用がなかったとしても裁量権行使の是非を巡って争うことができます。

目的
@簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図る。
A行政の適正な運営を確保する。

対象となる行為
@行政行為
A事実行為のうち公権力の行使に当たるもので、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの
B不作為…行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これをしないことをいいます。

※Aの例として、出入国管理および難民認定法39条による外国人の送致前の収容や、食品衛生法17条による食品等の収去があります。exclamation×2


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ニックネーム nakaji at 20:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 行政法
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