2007年11月09日

本籍地には別の人がいた

 遺産分割協議書メモの作成のため、相続人戸籍謄本仙台市の区役所に郵送で申請したのが水曜日、今日そこの担当者から電話があった。
 
 「申請された〜さんはこの本籍地におりません。まったく別の方です。送られたものはそのまま返送しますがよろしいですか。」

 よろしいも何も、そこに本人がいないのなら返送してもらうしかない。まったく郵送料無駄になった。むかっ(怒り)

 この方の本籍地を兄弟に確認してもらったのだが、指定された本籍地2回変わった。そのため、住民票の写しをまず取ってから戸籍謄本申請しようかと迷ったのだが、時間がかかるので一度に申請してしまった。あせるといいことはないなあ。バッド(下向き矢印)
 
 父、母の本籍地も違っていたのだから、もっと慎重にやるべきだった。今後気をつけます。手(グー)


主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
      ↓

   中嶋行政書士事務所のバナーその1


 ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。

      千葉県柏市の中嶋行政書士事務所です。1日1回クリックしていただくと、とってもうれしいです。
ニックネーム nakaji at 18:29| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続・遺言・成年後見
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
この記事へのTrackBack URL
http://269g.jp/tb/6285778
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。