これは、平成20年12月1日に法律が施行され、公益法人制度が変わるというもので、ポイントは次の通り。
@これまでの民法法人(社団・財団)は、2種類の新しい法人(一般社団法人・一般財団法人)に移行
A登記だけで設立が可能(官庁の許可・監督を排除)
B新法人は原則課税対象
C公益性が認められれば、公益社団法人または公益財団法人になり、非課税となる。
新法人への移行手続は次の通り。
@現行の社団法人・財団法人は、法施行と同時に「特例民法法人」となる。
A平成25年までは経過措置として、「特例民法法人」が認められる。
B平成25年までに、許可申請をして新法人(一般社団法人または一般財団法人)に変更しないと自動的に解散となる。
C新法人になったら、公益認定申請をし、公益性が認められれば、公益社団法人または公益財団法人になる。
5年間の猶予期間はあるが、現在受けている非課税という優遇措置を継続するためには、許可申請および公益認定申請が必要で、全国の民法法人は対応を迫られることになる。
主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
↓
ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。











![Powered by 269g[ブログ・ジー]](http://269g.jp/img/269g.gif)