2007年12月13日

新しい社団・財団制度について

 昨日商工会議所部会があり、その中で司法書士の方から「新しい社団・財団制度について」というお話があった。

 これは、平成20年12月1日法律が施行され、公益法人制度が変わるというもので、ポイントは次の通り。

@これまでの民法法人(社団・財団)は、2種類の新しい法人(一般社団法人一般財団法人)に移行
A登記だけで設立が可能(官庁の許可・監督を排除)
B新法人は原則課税対象
C公益性が認められれば、公益社団法人または公益財団法人になり、非課税となる。

 新法人への移行手続は次の通り。
@現行の社団法人・財団法人は、法施行と同時に「特例民法法人」となる。
A平成25年までは経過措置として、「特例民法法人」が認められる。
B平成25年までに、許可申請をして新法人一般社団法人または一般財団法人)に変更しないと自動的に解散となる。
C新法人になったら、公益認定申請をし、公益性が認められれば、公益社団法人または公益財団法人になる。

 5年間の猶予期間はあるが、現在受けている非課税という優遇措置を継続するためには、許可申請および公益認定申請が必要で、全国の民法法人は対応を迫られることになる。たらーっ(汗)


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ニックネーム nakaji at 16:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社法人設立・変更
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