2007年12月19日

違法サイトからのダウンロード違法化

著作権に関するニュースがありました。

『「ダウンロード違法化」が不可避に――12月18日に開かれた、「私的録音録画小委員会」(文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会内)で、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。
 著作権法30条では、著作物の複製について、「私的使用」のための複製を認めている。私的使用とは、「個人的に、または家庭内、これに準ずる範囲内での使用」と定義されており、例えば自分で購入したCDから楽曲をリッピング(=PCに複製)し、iPodで個人的に楽しんだり、地上波で放送していた映画を録画し、家族で見る――といった行為は私的使用の範囲内に含まれる。
 今回議論の争点となったのは、違法複製物からの複製(ダウンロード)を30条の適用範囲から外し、違法とするかどうかだ。違法複製物とは、DVDやCDの海賊版や、著作者に無断でアップロードされた映像、音楽ファイルを指す。後者は具体的には、携帯電話向けサイトにアップロードされた違法着うたや、P2Pファイル交換ネットワーク上に違法アップロードされた映画・音楽などだ。
 これらを「アップロード」する行為は、現行の著作権法上では「公衆送信権」(送信可能化権)の侵害として、違法行為となる。だがこれらのサイトからの「ダウンロード」(複製)は、30条の「私的使用」の範囲内。現行法上は合法となっており、違法着うたをダウンロードしたり、ファイル交換ソフトに違法にアップされた音楽・映画のダウンロードは合法だ。(YahooNews 一部省略)』

 今まで自由に行われていたインターネットからのダウンロードに制限がかかるわけだが、使用者からすると、違法なサイトかどうか分からない、インターネットの使用に制約がかかるなど問題点があり困った話である。バッド(下向き矢印)


主な業務の紹介をしていますので、事務所のホームページもご覧下さい。
     

   中嶋行政書士事務所のバナーその1


 ブログランキングに参加しています。応援していただける方は、カチッとクリックをしてください。

      千葉県柏市の中嶋行政書士事務所です。1日1回クリックしていただくと、とってもうれしいです。
ニックネーム nakaji at 20:23| Comment(0) | TrackBack(0) | 著作権
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
この記事へのTrackBack URL
http://269g.jp/tb/7699922
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。