行政不服審査法は、不服申立ての濫用による行政の停滞を避け、行政の円滑な運営のため、不服申立ては「処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない」と規定している。これを執行不停止の原則という。
しかし、不服申立人の権利救済を図るため、執行不停止の原則にも例外があ利、以下の場合には執行が停止される。
@処分庁の上級行政庁である審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立て又は職権により執行を停止できる。
A処分庁の上級行政庁以外の審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより執行を停止できる。
行政庁は執行の停止の申立があったときは速やかに執行停止をするかどうか決定しなければならない。その場合、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる「重大な損害」を避けるため緊急の必要があると認めるときは、執行を停止しなければならない。
※「重大な損害」という用件は、従来「回復困難な損害」とされていたが、平成16年の行政事件訴訟法の改正に合せて、要件が緩和された。
ただし、次のいずれかに該当するときは、執行停止できない。
@公共の福祉に重大な影響を及ぼす恐れがあるとき
A処分の執行又は手続の続行ができなくなる恐れがあるとき
B本案について理由が無いと見えるとき
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