2008年02月02日

行政不服審査法 裁決と決定

行政法紹介の21回目、今日は、行政不服審査法裁決と決定です。本

1.裁決と決定の種類
@審査請求に対する裁決及び異議申立てに対する決定は、書面で行い、かつ理由を付さねばならない。
A種類は次の3種類がある。
却下:請求の要件を満たしていない不適法な場合。
棄却:請求理由が無いとして原処分を正当・適法なものとして維持する。
認容:請求内容に理由があるとされる場合。但し、不服申し立て人に不利益な処分又は事実行為を変更できない。

2.認容裁決の種類
@取消裁決:事案に応じて処分の「一部又は全部を取消す」
A宣言裁決:事案に応じて事実行為の「一部又は全部の撤廃(又は変更)」を命じ、宣言する。
B変更裁決:事案に応じて処分を変更し、又は処分庁に対して処分を変更すべきことを命ずる。この場合は、不服申立人に不利益になるような変更は許されない。
C事情裁決:処分が違法又は不当であっても、取消しや撤廃が公の利益に著しい障害を生じる場合に、処分が違法又は不当であることを宣言しつつ、審査請求を棄却する裁決。形式的には棄却裁決だが実質的には認容裁決であると言える。

3.裁決・決定の効力
@いずれも行政行為としての公定力不可争力不可変更力を生じる。
A認容裁決は「関係行政庁」に対する拘束力(処分のやり直し、公示、通知などをしなければならない。)を有する。


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ニックネーム nakaji at 20:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 行政法
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