1件は「人文知識・国際業務」の在留期間更新の申請、もう1件は「家族滞在」から「留学」への在留資格変更の申請である。どちらも申請が不許可となり、帰国しなければならない状況になっている。
入管の処分であるから行政処分にあたり、その処分に不服がある場合には行政救済の対象となる。行政救済には、行政不服審査法に基づく不服申立てまたは行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の2つの方法がある。
ところが、行政不服審査法には適用除外事項があり、「外国人の出入国又は帰化に関する処分」は、そのひとつになっている。
したがって、在留許可が不許可になると、救済を受ける方法は取消訴訟を提起するしかないと思われる。しかし、不許可になると、入管から出国準備のための特別な在留資格が与えられ、長くても30日しか日本にいられない。つまり、取消訴訟を起こしても、判決が出る前に在留期限が来てしまうと思われる。
さて、不許可になった後の対応はどうしたらいいのだろうか。あきらめて出国し、改めて在留資格認定証明書の申請をするしかないのだろうか
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