2008年05月08日

NPO法人の理事に就任

 所属するNPO法人定例総会が今月18日に行われることになっており、私はその時に、退任する理事の代わりに新しく理事に就任します。今日は、総会の議事についての最終打合せが、理事の皆さんとありました。

 定例総会なので、今年度の事業計画、予算の承認がメインの議題ですが、さらに、今年度は役員改選の年に当たり、その議題が追加されています。

 理事になりますと、ひとつの事業を担当しますので、その事業の進行、成果に責任を負うことになります。単なる会員と違って、ひとつの事業の推進役を担うため、久しぶりに組織の一員としての責任を感じています。

 NPO法人の発展のため、理事の皆さんと協力しながら、成果を出せるよう頑張りたいと思います。手(グー)

 打合せ終了後は理事の皆さんと飲み会ビールで懇親を深めました。


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2008年04月20日

相続税に係る平成20年税制改正

 今日は、所属するNPO法人の勉強会があった。テーマの中のひとつに、「平成20年の税制改正ワンポイント解説」があった。

 相続税に関する税制改正のポイントは次の二つ。

1.未上場株式等にかかる相続税納税優遇制度

 現行では、自社株に係る10%の減額措置であるが、改正後は、自社株に係る80%納税猶予になるというもの。中小企業の株を相続し、その後代表者として5年間の事業継続があれば、80%の評価に相当する税額の納税が猶予されるというもの。ただし、5年経過後に代表者を退任したり、M&Aで会社がなくなったりしたときに猶予した税金額をどうするかなど、詳細は決まってない。平成20年10月に施行されるであろうとのこと。

2.相続税課税方式が変わる
 現在の法定相続分課税方式が、遺産取得課税方式に変わる。現在は、まず相続財産を相続人が法定相続分で分割したとして税額を計算し、税額の合計を、実際に相続した分配率で按分する。それが、各相続人が相続した相続分に対してそれぞれ税額を計算するという形に変わる。
 この変更により、相続財産をある特定の人が全部相続するという場合に、増税になる。法定相続分で分ければ、現行とは変わらない。

 両方ともちょっとわかりにくいが、相続手続遺言書関連の業務をするときには、相続税の話はとても関係があるので、知識として理解しておくことが大事ですよね。手(チョキ)


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2008年04月02日

申請した謄本が足りない?

 相続人調査のため、新潟県のある市役所に被相続人の関係戸籍取得申請をした。それが、今日届いた。

 中身を確認すると、除籍謄本が2通入っていたのだが、どう見ても間にあるべき謄本が抜けている。

 半信半疑で市役所に電話し、状況を説明したところ、届いている2通の1ページ目をFAXで送って欲しいとのこと。

 送るとしばらくして電話がかかってきて、「間に1通改製原戸籍があります。大変申し訳ありません。すぐにお送りいたしますので、到着しましたら手数料分の小為替をお送り下さい。返信用封筒を入れておきます。」

 どうしてこんなミスが出るのか理解に苦しむところであるが、起きてしまったことは仕方が無い。「役所のやることは、安易に信じないこと。必ず確認をしなさい。」という戒めでしょうかexclamation&question


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2008年03月28日

遺言公正証書の作成支援業務

 今日は午後、取手公証役場において遺言公正証書の作成の証人になりました。これは、3/8に初めてクライアントと会って始めた遺言公正証書作成支援業務の最終段階です。

 今回は、初めて取手公証人とのお仕事でしたが、特に問題も無く、完了することができました。
 
 いつもそうですが、遺言書が完成すると、遺言者の方共々、何かひとつの仕事を終えた満足感安堵感があります。それだけ遺言書は、残される家族に大きな意味を持っているということだと思います。

 これからも1人でも多くの方の遺言書作成支援していきたいと、改めて思いました。ひらめき


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2008年03月23日

「たわけ」の語源を知ってますか?

 3/18のセミナーイベントでいただいた資料メモの中に、「たわけ」の語源が書いてありました。

 よく時代劇の中で、「この、たわけ者が!」と怒鳴られていて、ばか者おろかな者の意味で使われています。その語源は、農村で田を分けることを「たわけ」といい、それがばか者などの意味に転じたそうです。

 相続のとき、農地を何人かで均等に分けてしまうと、細かく狭くなった農地では食っていけなくなってしまう。だから、「たわけ」はバカな者がすることだということから、この意味に使われるようになったという訳です。

 戦前の家督相続の時代から、戦後の均分相続の時代になっても、均分相続になじまない財産がある。農地や店舗、工場などである。特に小規模の事業用の資産を均分相続の対象とすると、相続人間で話し合いがつかなかったら、換金して分けるしかなく、事業は消滅してしまう。

 農地も事業用の資産も、継続するためには、その事業を引き継ぐ相続人が相続できるように遺言書を残す。遺言書の必要なケースのひとつである。手(チョキ)


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2008年03月21日

無料相談を受けました

 今日は、午前中2/24の市民セミナーに出席された方の無料相談を受けました。相談は私が所属するNPO法人会員の方2名で受けました。通常市民セミナーに出席された方向けに、翌週に無料相談会を開いていますが、今日無料相談に来られた方は、その日が都合が悪かった方です。

 相談は、お母様の遺言書作成でした。主な内容は以下の通りです。
 ・公正証書遺言作成方法
 ・証人2名は誰にしたらいいか
 ・遺言書を作成した後に状況が変わったら、変更はできるか。
 ・遺留分を考慮して遺言書を作成するにはどうしたらいいか。
 ・遺言書の文案はどのように作成するか。
 ・公証人に作成を依頼するときに必要な書類は何か。
 ・母が高齢なので自宅へ公証人に来てもらえるか。その場合、費用はどうなるか。
 ・相続税の基礎控除配偶者控除について。

 通常の相談時間50分ですが、今日は1組だけでしたので、1時間半相談を受けました。お母様が名古屋に住まわれているので、直接の支援はできませんが、遺言書作成についての疑問が無くなって良かったと感謝して帰られました

 収入が得られなくても、クライアント喜ばれるこのような支援ができることは、とても喜ばしいことですし、自分自身の勉強にもなるので、これからもどんどん相談を受けたいと思います。手(グー)


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2008年03月19日

戦前の家督相続制度

 遺言書作成のため、クライアントの生まれてから現在までの戸籍謄本等を取得した。3ヵ所の役所で計6通になった。今回数が多かったのは、その方が一度養子に出て戻ってきたこと、父親が分家したことであった。

 以前、戦前の家督相続制度によって戸主が変わり、謄本が増えたことを書いたが、それと同様に分家によって新しい戸籍ができるということを知った。

 戦前は、家督相続制度によって、長男が一家の主として親兄弟の面倒を見て、先祖代々の墓を守らなければならず、そのために、家の財産すべてを長男が相続する長子単独相続となっていた。そこには、相続争いはなかった。
 家督が譲られると戸籍の戸主筆頭者)が代わり、新しい戸籍ができる。戦前の戸籍は、親兄弟、兄弟の家族がひとつの戸籍に入っているので、謄本は何ページにも渡る。

 戦後は、日本国憲法に書かれた男女平等により、家督相続は廃止され、遺産相続は相続人全員による均分相続に変わり、その結果相続が争族となってきた。

 仲の良かった兄弟が、小さい頃はお菓子やテレビのチャンネル争いを可愛くしていたのに、大きくなったら不動産や現金の相続財産を意地汚く(言いすぎ??)争う、怖い…

 こんな争いをさせないためにも、きちんと遺言書を残す、それが子孫への愛情ではないかexclamation&question


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2008年03月18日

市民公開セミナーの実施

 今日は、所属するNPO法人が主催する市民公開セミナーイベントの運営を担当しました。テーマは「老後の安心設計 −老後・最期・死後の安心ポイント−」です。

 講師は、検事、公証人も経験されている弁護士先生でした。検事時代には東京地検特捜部に所属し、ロッキード事件連合赤軍浅間山荘事件戸塚ヨットスクール事件ビートたけしフライデー事件などを担当したそうです。

 セミナーは二部構成で、一部は高齢者向けのお話を1時間弱されました。老後の財産管理や過ごし方、成年後見制度死後事務への対応、相続遺言書などについてポイントを押さえた内容で、とても分かりやすかったです。

 二部質疑応答でしたが、単に参加者からの質問に答えるだけでなく、参加者から意見を出してもらったり、参加者の意見に参加者が答えたりして、とても盛り上がりました。講演の初めに、講演には次のように3種類あるというお話がありました。

1.単方向性:講師が一方的に話す
2.双方向性:講師の話と参加者からの意見
3.多方向性:講師からの話、参加者からの意見、参加者同士の意見交換
 二部は、3の多方向性で行われたわけです。

 今回のセミナーは、内容だけでなく、参加者を巻き込んで、双方向で運営する方法を見ることができ、大変有意義でした。ひらめき


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2008年03月09日

無料相談会がありました。

 今日は、午後1時からショッピングセンターにある流山市の行政センターで無料相談会がありました。私は、1組の相談を受けました。

 相談はご兄弟の相続でしたが、なかなか親族関係が複雑で話が込み入っていたことや、相談が2つあったこともあり、1時間半近く相談を受けました。

 そばに住んでいたお姉さんが亡くなり、葬儀などいろいろ世話をしたのですが、お姉さんには孫がいて、法定相続人はそのになってしまうという、お気の毒な相談でした。

 意外とこのようなケースはあり得ることで、例えば一緒に住んでいた兄が亡くなり、その相続が発生したとき、実は兄は以前結婚していて、そのときの子供が相続人となり、親身に世話をしていたには相続権無い。気の毒ですが、法律ではそうなってしまいます。こんな悲劇を生まないために、遺言書を残すことが必要なのです。

 悲劇や争いを未然に防ぐために、遺言書の作成を勧めて行きたいです。手(グー)


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2008年03月04日

ビデオの編集会議

 2/24に撮影した「遺言書作成セミナー」の編集会議があった。撮影と編集を依頼した業者が作成した編集案をもとに、ビデオ(DVD)を見ながら、集まった7人で意見を出し合った。

 編集前のビデオはなかなか良く映っていたが、スクリーンに映した資料が少しゆがんでいて見にくかったのが残念であった。それでも、初めて行った撮影としては十分今後の使用に耐える出来栄えで、満足exclamation×2

 私が失敗した司会の様子もしっかり映っていたが、言葉に詰まったところは編集で削除されるので一安心。でも、最初マイクを持つ手が震えていたり、太って映っているところなど、映像にするといろいろ問題点があります。やり方で直る点は今後の課題としますが、どうも全体的に映りが悪く見え、映像になるのは怖いという印象です。

 別のテーマでの撮影も予定されているので、リベンジさせてくださあい。手(チョキ)


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2008年03月01日

無料相談会がありました。

 今日は、朝9時から所属するNPO法人無料相談会がありました。2/24(日)に「遺言書作成セミナー」があり、その参加者の中から希望のあった方が、無料相談に来ます。私は、先輩のCFPの方と一緒に2組を担当しました。

 2組とも遺言書本を作成したいという相談でしたが、セミナーで話した「遺言書を作成した方がいいケース」に該当する方で、1組は子供の無いご夫婦、1組は子供が無く兄弟だけが相続人になるケースでした。

 どちらの方も争族にさせないために遺言書を書きたいということで、前向きに検討されるそうです。遺言書の作成のお手伝いができるといいのですが、どうでしょうか??


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2008年02月24日

市民セミナー「遺言書の作成」

 今日は、午前中、所属するNPO法人が主催する市民セミナーに参加した。テーマは「遺言書の作成」。昨年も同じ時期に、同じ場所で行いました。今回は、セミナーをビデオ撮影するので、いろいろ準備が大変でした。
 
 昨日からの強風がやまず、朝からとても寒い日となりましたが、そんな中、全部で26名の方が参加してくださり、とても盛況でした。やはり、遺言書の作成については関心が高いようです。
 
 私は、準備とセミナーの司会を担当しましたが、ビデオの撮影があるので、意外と緊張しました。司会の方は出だしで話すことを忘れ失敗してしまいました。ビデオにそれがしっかりと撮影されてしまい、いつまでも残ってしまうのがとても残念バッド(下向き矢印)です。昨日も練習したのですが、どうも緊張しすぎで、プレッシャーに対する弱さが出てしまいました。

 今回参加してくださった方を対象に、3/1(土)に同じ会場で無料相談会を行います。今日現在、申込者は8名で、その相談員も担当するので、少しでもお役に立てるよう頑張ります手(グー)


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2008年02月22日

家督相続により戸籍の筆頭者が変わる

 相続手続のため、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等の取得を行った。

 亡くなられたときの本籍地は都内だったので、まず区役所ビルで現在の戸籍謄本(被相続人が除籍となっっているもの)と改製原戸籍を1通取った。

 それから、その前の本籍が地方なので、郵送で依頼をした。例によって何通あるかはっきりとは分からないので、戸籍の改製があって2通ぐらいと予測し、3通分の小為替を入れて申請した。

 数日して戻ってきた封筒には3通の謄本が入っていた。生まれたときの戸籍から2度変更になっているが、2度とも家督相続により戸籍の筆頭者が変わったというものであった。生まれたときは被相続人の父が筆頭者で、父が亡くなり家督相続により長男が筆頭者となり、その長男が戦死して家督相続により次男が筆頭者となっていた。

 家督相続は、旧民法による相続の制度で、昭和22年5月2日までに開始した相続の場合、適用されていた。

 今後は、戸籍に関する謄本を取るときには、この家督相続により戸籍の筆頭者が変わることも考慮しなければならない。勉強になりました。手(チョキ)


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2008年02月09日

戸籍謄本等の取り寄せと戦争

 相続手続の依頼があり、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等を取り寄せています。

 昨日は区役所ビルに行って、そこにある戸籍謄本等を全部出してもらいました。そして、戸籍謄本を調べて現在の本籍より前の戸籍を調べました。すると、生まれたのは神奈川県で、最初はそこに戸籍があったようですが、その後長野県に戸籍を移していました。

 依頼人にその話をすると、「長野へは疎開したと聞いてました。」とのことでした。随分聞かなかった「疎開」という言葉に、そういうことで戸籍が移動することもあったんだなあと考えさせられました。

 太平洋戦争が終わって、もう60年以上経ちますが、戦争はいつまでも多くの人の人生にその影を落としています。決して忘れてはいけない貴重な経験だと思います。


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2008年01月23日

遺言書作成セミナーの準備

 所属するNPO法人が2/24に取手市遺言書作成セミナーを行う。その準備を9時半から行った。

 今回は、パワーポイントで作成した資料を、プロジェクターでスクリーンに映して説明する。そのために、新しく、パソコンTV、プロジェクター、スクリーンをNPO法人で購入した。

 久しぶりにプロジェクターを扱ったが、随分小さく軽量になり、映りも鮮明になった。技術の進歩はすばらしい。ひらめき

 また、セミナー用の資料を、パワーポイントのアニメーション機能でプレゼンしやすい形に改良したが、専門学校でプレゼン技能を勉強した頃を思い出して懐かしかった。

 さらに、セミナーの講師が自分でパソコンを操作しながら説明をしたいということで、無線マウスを購入しに行ったら、プレゼン用キットといって、レーザーポインター無線マウスが一体となったものがあった。価格は¥14,000とお高めではあるが、なんと便利なものがあるものだ。またまた感心してしまった。ひらめき

 本番前に、セミナー会場での最終テストがあるが、セミナーが成功するよう、頑張ろう。exclamation×2


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2008年01月09日

相続手続が一歩前進

 30年前に亡くなられたお父様の相続手続のため、私が遺産分割協議書を作成した方が、昨年末に東京法務局に不動産登記申請をし、今日その登記識別情報通知書を受け取られました。

 相続対象の不動産は3ヶ所に分かれているため、まだ、2ヶ所の登記が残っていますが、まず一歩足前進です。無事に登記識別情報通知書を受け取ることができたので、私もほっとしています。

 今回の相続は、相続対象の不動産家が東京、千葉、静岡の3ヶ所あること、お父様が亡くなられてから30年経っていること、相続人が4人いたことなどで、遺産分割協議書を作成するためにそろえる戸籍謄本などの書類収集苦労しました。なかなかいい経験ではありましたが、いろいろな要素で相続手続大変になるなということを実感しました。

 残された相続人がもめたり、苦労しないためには、やはり遺言書を残し、それに従えばスムーズに手続ができるようにしておく、「予防法務」が大事だと思います。もめてから対応するのではなく、もめないような対応に今後力を注ぎたいです。手(チョキ)


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2007年12月28日

遺言書作成セミナーのビデオ制作

 私が所属するNPO法人で行っている「遺言書作成セミナー」のビデオ制作(今はほとんどDVD制作ですが)映画をすることになりました。

 主な目的は、セミナーの依頼が重なったときなどに講師が行かなくても、セミナーを開けるようにするため、また講師によってセミナーの質が異なることを避けるためです。

 昨日、今日と3組ビデオ制作会社の方と会いました。久しぶりに営業との打合せで、昔に戻った気分です。それぞれ特徴がありましたが、やはり、こちらのニーズをつかんで、いくつかの提案をしてくれるようでないとだめですね。

 3社のうち、いくつか提案をしてくれた最後の会社に決まりそうです。過去に制作したDVDもいくつか持ってきて見せてくれたことも、できることが良く分かってよかったです。

 私も、業務実績をホームページや、他の資料で説明できるようにするのが目標です。手(グー)


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2007年12月26日

除籍謄本取得

 遺産分割協議書作成の依頼を受け、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等を11月に取得した。今日念のため、戸籍がつながっているか確認したら、なんと途中が抜けていた。

 生まれた時愛知県の戸籍に入り、愛知県に本籍があるときに亡くなっているので、てっきりつながっていると思っていたら、結婚したときに新宿区に本籍を移していた。

 急遽、新宿区役所へ行って被相続人に関するすべての戸籍関係謄本を取ったら、1通の除籍謄本が出てきた。その内容を確認すると、すべての戸籍がつながった。へたすると、また他の役所で謄本を取ることにもなりかねないこともあり、ほっとした。

 それにしても、今回の業務は不在住証明書など初めて取る書類があり、地番の分からない土地の登記事項証明書を取ったり、地方に郵送での戸籍謄本の申請をしたり初体験が多く大変だったが、いい経験ができた。さらに今日は、初めて除籍謄本を見た。本当に誰もいない籍になっていた。

 いろいろ新発見があり、行政書士業務はなかなか楽しい(?)仕事です。手(チョキ)


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2007年12月15日

法務省オンライン申請システムバージョンアップ

 一昨日(12/13)、土地家屋調査士を兼業する行政書士の先生から、法務省オンライン申請システムソフトのバージョンアップのお知らせについて情報をいただいた。対象はシステムの中の「申請書作成支援ソフト」であった。
 
 私は全然気がつかなかったのだが、法務省のホームページお知らせ出ていたのだ。教えてくれた先生は、土地家屋調査士会から案内が来たそうである。

 そのお知らせは、12/7に掲載され、バージョンアップを12/14までにしてくださいというもので、12/14を過ぎると、アンインストールをしてからインストールし直すという面倒な作業になるのであった。随分急なお知らせである。

 昨日(12/14)にバージョンアップをしたのだが、その作業は、ソフトのページを開いて、クリック3回(バージョンアップが3種類あったので)で済んだ。つまり、バージョンアップがあるとその情報がソフトのページから見ることができ、今回のようにバージョンアップの種類の数だけクリックすればいいようであった。そんなこと知らなかったから、先生からの情報がなければ、ソフトの入れ替えなんて面倒な作業をしなければならなかったのである。

 良かった良かったというところであるが、どうも利用者のことを考えた情報提供ではない気がする。はっきり言って不親切むかっ(怒り)


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2007年12月11日

不在住証明書の取得

 今日は、目黒でクライアントと会い、委任状をいただき、目黒区役所被相続人の不在住証明書不在籍証明書の取得に行きました。

 目黒駅から中目黒に行く東急バスバスがあるので、それを利用しようとしたのですが、バス停に行くと20分待ち。寒い中でじっと待っていたのですが、バスはさらに定時より5分遅れたのです。

 やっと来たバスの運転手にいやみのひとつも言おうかと思っていたら、なんと運転手女性だったのです。「遅れて申し訳ありません。」の一言で、いいよいいよという気持ちになってしまいました。女性の声って聞くと気持ちいいです。グッド(上向き矢印)

 女性のバスの運転手初めてです。女性のいろいろな職場への進出が進んでいると言いますが、そんな現実が垣間見られました。手(チョキ)


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2007年12月08日

相続手続

 30年前に亡くなった方の相続手続の相談を受けている。なくなった当時、遺産分割協議をし、協議書を作成したのだが、不動産の登記をしていないとのこと。

 そこで、登記をしたいのだが、登記に必要な書類は何を用意したらいいのかという相談である。

 通常、登記申請書のほかに、@登記原因証明情報、A住所証明書を添付するが、今回厄介なのが、被相続人が亡くなってから30年もたっているため、取得できない書類があること。

 登記原因証明情報の中に、「登記簿に記載されている人物と戸籍に記載されている人物が同一人であることの証明」をする書類が必要で、通常は、除かれた住民票の写しまたは戸籍の附票の写しを添付する。この書類は、亡くなってから5年間しか保存されてないので取得できない。

 そこで、東京法務局に問合せをしたところ、上申書(相続人全員が、登記簿に記載されている人物と戸籍に記載されている人物が同一人であることを証明した書類)および登記簿上の住所の不在住証明書不在籍証明書を添付するようにとの回答があった。

 これは、登記は相続が発生したら速やかに実施しておかないと、面倒になるという教訓である。バッド(下向き矢印)


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2007年11月30日

養子縁組で名字を変えたくないのですが…

 今日は、市主催の高齢者セミナーの運営をお手伝いした。テーマは、「安心ですか、老いじたく」でした。講師は、私が所属するNPO法人から派遣された方が担当しました。

 セミナーの途中に受講者からの質問で、「叔母から養子にならないかと言われているが、今更名字を変えるのがいやで、名字を変えない方法がありますか。」というものがありました。
 通常、養子になると養父母の名字を名乗るので、無理そうな感じであったが、念のため市の市民課に電話携帯電話をし確認をした。回答は以下のとおりであった。

 原則として、養子になると養父母の籍に入るので、養父母の名字を名乗らなければなりません。夫婦2人が養子となる場合は、養父母の名字で新しい籍を作ります。名字を変えなくていいケースとしては、結婚しているが戸籍の筆頭者でない方(通常、妻)が単独で養子となる場合があります。この場合は、名字が変わると夫婦で名字が異なってしまうので、名字は変わりません。

 質問した方の叔母さん夫婦にはかなり財産はあるが子供がなく、夫、妻ともに兄弟が多いそうで、財産を譲りたい養子にしたいと希望しているようです。

 一応質問者には養子の回答を私からして、その後講師から次のように補足してもらいました。
 「養子にするのは財産を相続させる手としては確実ですが、財産目的で養子になったと親戚から反発されるケースも多いので、遺言書叔母さんに書いてもらうことも検討された方がいいのではないでしょうか。」

 なかなか、相続の問題は難しいですね。


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ニックネーム nakaji at 20:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続・遺言・成年後見

2007年11月16日

手数料が足りなかった。

 一昨日、町役場固定資産評価証明書の申請を郵送でしたのだが、今日そこから電話があり、「土地2筆の固定資産評価証明書の申請をいただいたのですが、1つは単独所有でしたが、1つは共有でしたので、証明書が2枚になってしまいました。1枚分の手数料200円を送っていただいたのですが、もう1枚分の手数料が必要になりました。」とのこと。

 あわてて、郵便局から小為替200円を郵送した。小為替の手数料と郵送料が余計な出費となった。

 申請書を送る前に電話をして、手数料はいくら必要か確認したのだが、こんな結果である。そのとき電話に出た職員は、1枚に10筆まで表示できますから2筆なら1枚で表示できると言って、1枚分送るよう言ってたのだが、職員も私も共有を考えてなかったためであろう。この土地、何故か13人共有になっている。

 どんな固定資産評価証明書が来るのか興味津々である。ひらめき
 
 それにしても、今回のお仕事は、書類の収集に大変な手間がかかり、簡単に考えていた私のミスでした。1ヶ月ぐらいで終わる予定だったのにすでに1ヵ月半が過ぎている。
 また、小為替の手数料が1枚100円に上がったあとに、小為替をたくさん買うことになり、JPに儲けさせてしまった。バッド(下向き矢印)


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2007年11月14日

固定資産評価証明書が14枚?

 遺産分割協議書作成のため、マンションの固定資産評価証明書を取りに都税事務所に行った。

 マンションは2部屋所有していて、敷地権が設定されている。つまり、区分建物である。

 一戸建ての土地不動産だと、固定資産評価証明書は、土地で1枚、建物で1枚で、1枚の用紙に複数件の物件を書ける用紙になっているので、2枚の証明書と思っていたのだが、申請した窓口の呼ばれて行ってみると、全部で14ありますとのこと。え〜exclamation&questionexclamation×2

 建物の登記事項証明書の見方が良く分かってなかったからなのですが、それぞれの部屋の敷地権の目的たる土地6筆あったのです。つまり、マンションが1つの土地の上にのっているのではなく、登記簿上は6つの土地の上にのっかっているのです。

 したがって、1部屋について6つの土地の証明額があり(2部屋×6筆=12件)、それに2部屋の証明額を足して、合計14件なのです。さらに悪いことに、1枚の証明書に1件しか表示されず(共有部分の比率などいろいろな項目が載っているせいだと思いますが)、結局証明書は14枚になりました。東京都は証明書1枚¥400なので、なんと取得手数料が¥5,600です。。窓口の女性に気の毒がられてしまいました。

 今回は、不動産が3ヶ所あり、相続人が4人いるので、必要書類がただでさえたくさんあるのに、こんなこともあって、書類の取得費用が思いがけなく高額になっています。あせあせ(飛び散る汗)


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2007年11月09日

本籍地には別の人がいた

 遺産分割協議書メモの作成のため、相続人戸籍謄本仙台市の区役所に郵送で申請したのが水曜日、今日そこの担当者から電話があった。
 
 「申請された〜さんはこの本籍地におりません。まったく別の方です。送られたものはそのまま返送しますがよろしいですか。」

 よろしいも何も、そこに本人がいないのなら返送してもらうしかない。まったく郵送料無駄になった。むかっ(怒り)

 この方の本籍地を兄弟に確認してもらったのだが、指定された本籍地2回変わった。そのため、住民票の写しをまず取ってから戸籍謄本申請しようかと迷ったのだが、時間がかかるので一度に申請してしまった。あせるといいことはないなあ。バッド(下向き矢印)
 
 父、母の本籍地も違っていたのだから、もっと慎重にやるべきだった。今後気をつけます。手(グー)


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2007年11月06日

申請書類が足りない!

 今日は、区役所ビル住民票の写し戸籍謄本を取り、その後都税事務所ビルに行って固定資産評価証明書を取る予定でした。

 区役所の方は順調に行ったのですが、固定資産評価証明書を申請したときに、書類が足りなかったのです。

 今回は、不動産の名義人が亡くなっているので、その相続人の委任状メモをもらい、相続人申請で固定資産評価証明書を申請したのです。当然、申請人が相続人であることの確認書類として、相続人の戸籍謄本は持って行ったのですが、被相続人が亡くなっていることの証明書類、被相続人の除籍謄本を忘れてしまいました。たらーっ(汗)

 朝から、確認書類が足りない気がしていたのですが、やはり注意力散漫でした。足りないような気がしたら、関係しそうな書類は全部持っていけばよかったのですが、「まあいいや」といういつもの悪い癖で、除籍謄本は事務所に置いたまま。申請し直しになってしまいました。バッド(下向き矢印)

 出かけるときは、夜と朝に持ち物チェックをして、行動しましょう。exclamation×2


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2007年11月05日

戸籍謄本の取り寄せ

 遺産分割協議書作成のため、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本除籍謄本等の取り寄せ、および相続人戸籍謄本の取り寄せを始めました。久しぶりに職務上請求書メモを使用しての申請です。

 関係者の人数が5名で、本籍地が3都県にまたがり、郵便での申請になるところも有るので、なかなか手間費用がかかります。

 今年もあと2ヶ月を切りましたので、年内に終えるよう頑張ります。手(グー)


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2007年10月23日

地番がやっと分かりました。

 遺産分割協議書作成のため、不動産の登記事項証明書メモの取り寄せをしているのですが、千葉県匝瑳郡光町にある土地の地番が分からず、困っていたのですが、やっとそれが分かりました。

 なんと、市町村合併千葉県匝瑳郡消滅していたのです。こんなこと、もっと早く気がつかなければいけなかったのですが、どうも注意力散漫で、思い込みが強くいろいろな可能性を考えるという頭の柔軟性に欠けているんです。最近その傾向が顕著なので気をつけなければ…バッド(下向き矢印)

 登記を受付ける管轄の法務局を調べていて、千葉県の匝瑳支局が場所から行って匝瑳郡を管轄しているはずなのですが、管轄地域の中に匝瑳郡がないので変だなと思い、匝瑳郡でホームページを検索したら、2006年3月匝瑳郡は消滅しましたという説明がありました。今は、千葉県山武郡横芝光町になっていました。

 早速、法務省のオンライン申請システムTV地番を検索すると、ちゃんとありました。

 市町村合併で、住所などが変わっていることをまず調べなければいけないという、ごく初歩的なことでした。end


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2007年10月21日

勉強会

 今週は、勉強会が4回もあり、今日が一つ目です。

 前回私の講義が、途中で時間切れとなっていましたので、今日はその続き、テーマは「相続・遺言事例紹介」です。

 題材として選んだのは、6つの事例ですが、3つは判例の紹介を主にしたもので、残りの3つは、無料相談に寄せられた相談事例でした。

 相談事例は、回答をどのようにしたらいいか疑問のものだったので、一応回答例を挙げましたが、答え方を皆さんに考えてもらおうということで出しました。実際に、いろいろな意見が出て、なかなかいい回答ひらめきが得られました。
 自分で回答を考えていると気がつかない点なども多くあり、勉強会のメンバーに考えてもらったのは正解でした。カチンコ


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2007年10月16日

不動産登記事項証明書の取得 パート2

 昨日申請ができなかった千葉県にある土地の登記事項証明書メモについて、法務省オンライン申請システムTV相談窓口電話電話をした。

 最初に出た女性は、操作説明の担当だそうで、別の方に代わった。そこで、また質問内容を説明したら、「今担当が電話中なので… あっ、今電話終わりました。」と言って、3人目がでてきた。見事なたらい回しである。

 それでも3人目の人は、私が操作したことをあちらのコンピュータでも操作して確認してくれ、地番まで指定しても該当の土地が検索できないことが確認できたのだが、結局何故できないのかはわからずじまい。バッド(下向き矢印)
 また、種別が宅地でなく山林でも、登記されていれば登録されているはずとのことだった。結局、あとはブルーマップで地番を確認するしかないという結論になった。

 遺産分割協議書の作成なので、そんなに大変ではないと思ったが、不動産が3ヶ所(東京、千葉、静岡)にあり、地番が分からないなど不確定要素が多かったのは盲点だった。これでは手間ばかりかかって、なかなか仕事が終わらない。バッド(下向き矢印)


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2007年10月15日

不動産登記事項証明書の取得

 10月11日に環境設定をした「法務省オンライン申請システムTVを使って、遺産分割協議書作成のために不動産登記事項証明書メモ申請を行った。

 このシステムには、申請に必要な不動産所在地情報地番家屋番号)を指定すると、該当の不動産があるかを検索してくれる機能があるのです。また、地番、家屋番号がはっきりしないときには検索して一覧できる機能もあります。なかなか便利です。

 今回申請するのは、東京都のマンションビル、静岡県の土地・建物家、千葉県の土地でしたが、東京都のマンションは何とか見つかったのですが、静岡県のは、まだこのシステムの対象になっていないので、検索も申請もできません。千葉県の土地は、地番が分かっているのですが、何度検索しても該当する土地が内容でエラーになってしまいます。どうも種別が宅