2008年03月27日

会社設立と古物商許可の相談が来ました

 仕事の依頼は不思議と重なるもので、現在4件の仕事が来ており、その準備に追われていると、今日は、電話電話での相談が3件ありました。

 1件は、債権者取消権詐害行為取消権)についての相談でした。相談者は、ご自分でも随分勉強されていて、核心を突いた質問もありました。これについては、債権者取消権が認められる条件を伝え、相談者の行為が取消訴訟対象になるかは、訴訟の専門家弁護士に、弁護士会が主催している有料相談を利用されるなどして、相談されることを勧めました。
 
 次の1件は、「会社ビルの登記はいくらでできますか?」と言われ、登記申請の依頼かと思いましたが、実は会社の設立古物商許可申請の依頼でした。会社設立の手順を簡単に説明しましたが、いくらぐらいかかるかを知りたいらしく、費用について何度も聞かれました。一応、事務所のホームページに載っている価格を説明しましたが、最終的には、一度お会いして内容を確認した上で見積を出しますと回答いたしました。

 電話を切ったら、突然電話が鳴って知り合いから在留資格の問合せが来ました。問合せも来始めると集中してくることが多く、今日はあたふたしてしまいました。あせあせ(飛び散る汗)


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ニックネーム nakaji at 20:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社法人設立・変更

2007年12月13日

新しい社団・財団制度について

 昨日商工会議所部会があり、その中で司法書士の方から「新しい社団・財団制度について」というお話があった。

 これは、平成20年12月1日法律が施行され、公益法人制度が変わるというもので、ポイントは次の通り。

@これまでの民法法人(社団・財団)は、2種類の新しい法人(一般社団法人一般財団法人)に移行
A登記だけで設立が可能(官庁の許可・監督を排除)
B新法人は原則課税対象
C公益性が認められれば、公益社団法人または公益財団法人になり、非課税となる。

 新法人への移行手続は次の通り。
@現行の社団法人・財団法人は、法施行と同時に「特例民法法人」となる。
A平成25年までは経過措置として、「特例民法法人」が認められる。
B平成25年までに、許可申請をして新法人一般社団法人または一般財団法人)に変更しないと自動的に解散となる。
C新法人になったら、公益認定申請をし、公益性が認められれば、公益社団法人または公益財団法人になる。

 5年間の猶予期間はあるが、現在受けている非課税という優遇措置を継続するためには、許可申請および公益認定申請が必要で、全国の民法法人は対応を迫られることになる。たらーっ(汗)


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ニックネーム nakaji at 16:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社法人設立・変更

2007年09月20日

会社設立手続の相談がありました。

 以前、日本語学校へ学生を紹介してくれた方から、会社設立の手続について相談を受けました。

 会社の商号目的を決めるところから始め、一通り手続を説明しました。一応、会社名や仕事の内容(IT関連の会社でソフト開発をする)は決まっていて、役員や社員の候補者もいるそうです。

 申請の手続をどうしようかという話になって、私のことを思い出し、電話をかけてきたようです。

 会社の本店が横浜を予定してるので、手続の効率を考えると、近くの行政書士か司法書士に頼んだ方がいいのでしょうが、できたらやってみたいので、一応そんな話をしておきました。

 まだ、手続を自分でやるか誰かに頼むか決めかねているようです。電子定款、やってないので、そろそろ考えないといけないかなexclamation&question


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ニックネーム nakaji at 19:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社法人設立・変更

2007年08月29日

郵政事業民営化は10月1日です。

 10月1日に郵政事業民営化される。民営化後は、以下の5つの会社と1つの独立行政法人となります。

@日本郵政株式会社(JP 日本郵政)
日本郵政グループの持株会社として、民営化後のグループ全体の経営を担当する。

A郵便事業株式会社(JP 日本郵便)
郵便業務・収入印紙の売りさばきを行う。

B郵便局株式会社(JP 郵便局)
郵便局・郵便窓口を通じた窓口サービスを行う。

C株式会社ゆうちょ銀行(JP ゆうちょ銀行)
従来の通常郵便貯金などを郵政公社から継承し、郵便貯金業務を行う。

D株式会社かんぽ生命保険(JP かんぽ生命)
生命保険業務を行う。

E独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
定期性の郵便貯金契約(通常郵便貯金などを除く)・簡易生命保険契約を承継・管理する。

 民営化後も、今まで通り郵便局を我々は利用できるとのことで、過去の電電公社や専売公社の民営化と同じように、特に民営化を意識しないで利用できるのであろう。ただ、郵便貯金・簡易生命保険が、独立行政法人の存在で、注意が必要。

 それから、各種小包の名前が変わる。
 ・一般小包 → ゆうパック
 ・冊子小包 → ゆうメール
 ・定形小包 → エクスパック
 ・簡易小包 → ポスパケット

 詳細は、郵政事業民営化の案内をしている、日本郵政公社のホームページを参照してください。



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ニックネーム nakaji at 22:17| Comment(2) | TrackBack(0) | 会社法人設立・変更

2007年05月17日

毎日毎日、勉強になります。

 今日は、建設業・宅建業を営んでいる会社から、代表取締役のの変更について問い合わせを受けました。

 新任の代表取締役の選定に関する取締役会議事録押印する取締役・監査役の印鑑は、実印が必要なのかという件です。

 これは、『変更前の代表取締役が取締役として当該取締役会に出席していて、かつ、登記所に提出している印鑑を用いて押印している場合は、変更前の代表取締役である者を除く他の取締役・監査役については、実印を押印しなくてもよいことになります。
 ただし、新任の代表取締役は、代表取締役の就任を承諾したことを証する書面として当該取締役会議事録を使用するため、実印で押印し、印艦証明書も添付します。』

 すんなりと回答できたように書いていますが、実は、そうではありません。

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ニックネーム nakaji at 23:12| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社法人設立・変更