2008年02月15日

在留資格「技術」を取得できる資格は?

 今日は、日本語学校学生から次のような相談がありました。
 「韓国で日本の短大に相当する大学を卒業後、日本に来て日本語学校で勉強しています。日本語学校卒業後は、韓国での大学卒業資格で、日本の会社に就職したいのですができますか。」

 彼は、韓国で自動車関連の技術について勉強していて、就職も技術職を希望しています。そうなると在留資格は「技術」となり、「技術」の在留資格が取れる資格があるかという点がポイントです。

 外国人が各在留資格に決められている活動をする場合の基準(活動をするために必要な条件や資格)が定められています(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)。
 それによると、「技術」の活動に対する基準は、次の通りです。

『申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、一に該当することを要しない。
一  従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。
二  日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。』

 基準の中の「大学を卒業し… 」の大学に、短大が入れば、彼は技術の資格を取得できそうです。そこで、東京入管就労部門に電話で確認したところ、「基準の中に書かれている大学には外国の大学も含まれ、なおかつ短大も含まれる。」とのことであった。

 学生にそのことを伝えると、とても喜んでいました。もちろん、申請に必要な書類はいろいろあるので、書類の準備はこれからですが、資格取得の可能性は広がりました。

 こういった法令の表現は意外とあいまいなため、その都度確認していく必要があり、それによって業務に必要な知識を増やしていくわけです。今日は、ひとつためになりました。手(チョキ)


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ニックネーム nakaji at 19:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 在留・帰化許可

2008年02月04日

在留許可申請不許可

 先月の終わりから今月始めにかけ、2件の在留許可関係相談を受けた。

 1件は「人文知識・国際業務」の在留期間更新の申請、もう1件は「家族滞在」から「留学」への在留資格変更の申請である。どちらも申請が不許可となり、帰国しなければならない状況になっている。

 入管の処分であるから行政処分にあたり、その処分に不服がある場合には行政救済の対象となる。行政救済には、行政不服審査法に基づく不服申立てまたは行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の2つの方法がある。

 ところが、行政不服審査法には適用除外事項があり、「外国人の出入国又は帰化に関する処分」は、そのひとつになっている。

 したがって、在留許可が不許可になると、救済を受ける方法は取消訴訟を提起するしかないと思われる。しかし、不許可になると、入管から出国準備のための特別な在留資格が与えられ、長くても30日しか日本にいられない。つまり、取消訴訟を起こしても、判決が出る前に在留期限が来てしまうと思われる。

 さて、不許可になった後の対応はどうしたらいいのだろうか。あきらめて出国し、改めて在留資格認定証明書申請をするしかないのだろうかexclamation&question


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2007年11月21日

日本語学校4月生の申請

 11/21は、日本語学校家来年4月入学生在留資格認定証明書申請日です。そのため、昨日は久しぶりに残業をして、申請書類メモのチェックと作成をしました。

 中国人の申請者が多く、中国からの申請書類チェックのポイントは、経費支弁能力立証ができているかです。必要書類としては、経費支弁者の残高証明書、在職証明書、収入証明書、納税証明書、そして残高の形成過程を証明する書類、通常3年分の貯金通帳です。

 これらが完璧にそろう者はほとんど無く、とくに貯金通帳がだめです。もともと、お金はあるけれど、コツコツと貯めて来た訳ではないので、記録が通帳に残ってない、突然高額の入金がある。年収と同じぐらいの貯金を1年でしているなど、どう見ても説明できないものが多いのです。

 経費支弁者に話を聞くと、いろいろ公にできない、説明しにくい収入があるようです。中国の場合、正業での収入だけでなく、サイドビジネスでの収入がかなりあるようで、それは、銀行銀行に貯金などしていないのが現実です。

 今回の申請も、中国からの申請の交付率は低そうです。日本語学校は、まだまだ暗雲曇りが立ち込める日々が続きそうです。バッド(下向き矢印)


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2007年11月02日

日本語学校4月生の書類が届き始めました

 日本語学校ビル4月入学生在留資格認定証明書申請提出期限11月21日で、申請書類が届き始めました。そこで、いくつか書類をチェックしました。

 申請書類は、概ねいいのですが、やはり、経費ふくろ支弁関係の書類の不備が目立ちます。留学に必要な金額が十分にあること、そしてその金額を形成した経緯がきちんと証明できることが必要です。経緯を説明するための資料として、3年分貯金通帳の写しを出します。出された貯金通帳の問題点は、

@3年分無い
A年収とほぼ同額の貯金が1年間になされている。
B1回に高額の入金がある。

などで、どこからその金が出てきたのかわからないものが多いのです。

 3年前から、留学の費用をコツコツと貯めていく、そしてそれが通帳にきちんと記載されていればいいのですが、そんな風に計画的に生活している人ばかりではないので、留学したい、じゃお金はどうしようかとなれば、貯金通帳に記載されてませんよね。

 お金はあるのだけれども、経緯が証明できなくて、結果的に入国できない。とても気の毒な気がします。バッド(下向き矢印)


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2007年10月13日

国際人流を定期購読

 昨日、入管協会で発行している「国際人流本が届いた。

 10月号から定期購読を申し込んだのだが、毎月1回1日発行となっているので、月初に届くと思っていたが、なかなか届かなくて、協会に問合せをしてしまった。

 問合せをしたら「明日送付します。」という返事があった。まるで、蕎麦屋の出前である。

 とにかく、入管行政にかかわる情報収集には欠かせないので、大切にしたいと思う。

 国際人流とともに新刊の出版案内が入っていたが、タイトルが

 「外国人受け入れ実務者必携!是非お手元に」

見事な間違いバッド(下向き矢印)、このような大勢の人の目目に触れる資料作成には気をつけたいものだ。


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2007年09月28日

学校を除籍となった留学生はどうなるの?

 今日はかんかん照り晴れで暑い中、午前中に千代田都税事務所に行き、業者の納税証明書を取得しました。

 昨年初めて行った時には、会社の代表者印が必要と勘違いし、会社に行って代表者印をもらい、再び都税事務所に行って、そこで、委任状があれば申請者印でいいと知り、唖然としたのでした。今回はすんなりと1回で済みましたが、納税証明書をもらう階が5階から6階に変更になっていました。

 そのあと、日本語学校ビルで仕事をしました。

 今日問題になったのは、1名の学生が学校に来ないので、何度も家庭訪問をして登校するように指導しましたが、改善されないため除籍になりました。
 ところが、この学生は来年3月まで就学在留資格があるので、学校からの帰国期限の9/30間近になっても帰ろうとせず、来年3月まで日本にいると言っているのだそうです。
 ほうっておくと不法滞在者になる危険があるので、入管にも相談して対応策を考えなければなりません。
 日本語学校は学生を集めるのに苦労し、入学後は学校に来させるのに苦労する。なかなか大変です。バッド(下向き矢印)   


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2007年09月13日

不交付理由の説明を受けました。

 昨日、日本語学校業務で、在留資格認定証明書不交付理由説明入管に聞きに行きました。

 通常、日本語学校に入学を希望する学生について、日本語学校が入管に在留資格認定証明書の交付申請をし、入管が審査をして、在留資格認定証明書の交付、不交付を決めます。その後希望する学校には、入管から学生一人一人の不交付理由を説明してくれるのです。

 いつもですと、だいたい30分ぐらいで終わるのですが、昨日の担当の方はとても丁寧に説明してくれ、2時間もかかってしまいました。

 個々の不交付理由の説明だけでなく、入管の方針についても説明してくれたのですが、日本語学校としては非常にショックな内容でした。

 入管には平成15年から、5年間で不法滞在者オーバーステイ)を半減するという目標があります。平成15年に不法滞在者が22万人いて、昨年末で17万人に減ったそうです。しかし、目標の11万人まで、今年来年でまだ6万人減らさなければならないとのことです。
 
 そのため、減らす努力とともに、不法滞在の可能性のある外国人を少しでも入国させないようにしている、つまり、外国人の新たな入国をできるだけ許可しないということです。そのうえ、不法滞在になりやすい就学留学の在留資格希望者は、特に入国審査が厳しいようです。

 入管の方針が近いうちに変わることもないようで、日本語学校はしばらくは入学者を確保するのは難しいということが、はっきりと分かりました。

 大変だexclamation×2



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2007年08月14日

就労の在留資格の申請が急増

 夕刊に在留資格に関する次のような記事がありました。

「外国人留学生の日本での就職、06年は過去最多8272人」
  (2007年8月14日読売新聞)

 「大学など卒業後に国内で就職した外国人留学生が2006年に過去最多の8272人に達したことが、法務省入国管理局の調べで分かった。
 前年比で4割増と急増している。雇用状況の改善に加え、グローバル化で海外展開が進む国内企業で翻訳や通訳の需要が拡大している事情が背景にあるとみられている。
 日本に滞在する外国人が「留学」や「就学」の在留資格から、就労を目的とした「人文知識・国際業務」「技術」などに資格変更を申請した件数は、06年に9034件に達し、うち8272件が許可された。05年の許可件数は5878件、04年は5264件だった。
 国籍・出身地別にみると、アジア諸国からの留学生が9割以上を占める。トップは中国の6000人(前年比43・3%増)。続いて、韓国の944人(同26・4%増)、台湾の200人(同19・0増)となっている。4位はバングラデシュで119人(同108・8%増)、5位はマレーシアで118人(同71・0%増)だった。
 就職先の業種別では、非製造業が約7割で、うち、商業・貿易分野が1792人、コンピューター関連分野が1140人、教育が479人となっている。
 就職先での職務内容は、翻訳・通訳が最多で、全体の約3割の2711人。次いで、情報処理が893人、販売・営業が882人、海外業務732人となっており、これらで全体の6割以上を占める。
 法務省では「国内企業の翻訳・通訳に対するニーズが高まっていることが外国人留学生の就職が急増している背景ではないか」と分析している。」


 留学生が大学や専門学校を卒業後、通常、「留学」の在留資格から就労の在留資格に変更を申請します。

 この記事にも書かれているように、留学生が就く職業として多いのは、翻訳通訳で次が情報処理です。したがって、申請する在留資格として多いのは、「人文知識・国際業務」「技術」となります。
 
 在留資格に関する業務をされている行政書士の先生からも、在留資格の変更をする際、取得希望の在留資格で多いのは、この2つと言われていたので、その情報を裏付ける結果となりました。

 日本語学校の卒業生で進学した留学生も、就職に際し、在留資格変更申請をしていると時々聞きます。もし、申請の時に困ったら、私に相談してください。



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2007年06月29日

帰化許可申請の相談に行きました。

 今週の月曜日に、クライアントのご夫婦と一緒に帰化許可申請のための相談に、法務局に行ってきました。

 最初は、クライアントの個人的な話を聞くということで、私は同席できませんでしたが、20分ほどしてから、部屋に通され、申請に必要な添付書類について、クライアントと一緒に説明を受けました。

 「必要書類一覧表」というものを見せられ、その中の必要な書類に丸をつけながら説明をしてくれました。今回指示された書類をそろえて、その確認にまた法務局に来て、そこで申請書用紙をもらえる予定になっています。すぐに、申請書用紙はくれないのです。

 指示された書類は次の通りです。左斜め下

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2007年06月17日

帰化申請の相談に行きます。

 帰化許可申請を希望している方と一緒に、法務局相談に行きます。

 相談には予約が必要とのことでしたので、電話をして予約を取りました。その際、行政書士として同行するので相談の時に同席することを伝えました。

 すると、「相談のとき、まず、申請者本人に個人的なことを確認するので、そのときには同席できません。そのあと、申請に必要な書類の説明をするときには、同席してかまいません。」と言われました。

 できれば、どんな質問をするのか聞きたいので、最初から同席したいのですが、だめなものなのでしょうか。

 どなたか、このへんのことが分かればコメントください。お願いします。
ニックネーム nakaji at 12:22| Comment(0) | TrackBack(1) | 在留・帰化許可

2007年06月14日

外国人の子供が日本で生まれたら、在留資格は?

 永住者在留資格を持つ中国人の男性Aさんから、こんな質問がありました。

 「子供が9月に生まれるので、生まれたら出生届を市役所に出しますが、それで、子供の在留資格は取得できますか?」

 子供が生まれたら、市町村役場出生届を出し、同時に外国人登録をします。

 ところが、これで、子供の在留資格は得られるわけではなく、このままだと、子供は在留資格を持ってない不法滞在者になってしまいます。

 日本に住んでいる外国人で、Aさんの子供であるという、外国人の登録は済んだのですが、在留資格入国管理局の管轄で、市町村役場では、申請できません。

 このような場合には、出生から30日以内に、入国管理局在留資格の取得申請をしなければなりません。Aさんの子供が取得できる在留資格は、「永住者の配偶者等」です。

 手続の概略は、次の通りです。
 @市町村役場にに出生届をし、受理証明書を取得
 A市町村役場で外国人登録をし、外国人登録原票記載事項証明書(両親も記載されているもの)を取得
 B申請書や他の必要書類をそろえ、入国管理局在留資格の取得の申請をする。

 在留資格の取得の申請は出生から30日以内ですが、市町村役場への出生届出生から60日以内です。なにか変です。日本の役所の縦割り行政の現れでしょうか。外国人の方は、大変です。



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ニックネーム nakaji at 18:30| Comment(0) | TrackBack(1) | 在留・帰化許可

2007年05月26日

日本語学校は青息吐息

 来週勉強会で、「日本語学校における在留資格認定証明書交付申請」という題で、講義をします。
 今日は、お休みなのに朝から講義準備です。もうやだ〜(悲しい顔)
 日本語学校の状況や在留資格認定証明書の申請などについて資料を整理し、講義資料を作成しました。
 
 現在、日本語学校は、入管の審査が厳しく、なかなか新入生を集めるのに苦労しています。古くからやっている老舗の学校は、いい学生を集めるルートができているところが多く、それほど影響は受けないようですが、それでも、今年の4月生の在留資格認定証明書の交付状況は予想外に悪く、老舗の学校も危機感を持ち始めたと聞いております。

 入管の審査でもっとも厳しいのが留学経費をどのように負担するのかという点です(経費支弁者の経費支弁能力です。)。

 私が日本語学校を担当し始めた平成15年は、経費支弁者の銀行が発行する残高証明書があればよかったのですが、平成16年になると貯金した経緯を証明する書類(貯金通帳など)の提出を義務付けられ、急に審査が厳しくなりました。さらに今年からは、納税証明書を出すように言われているようです。

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2007年05月23日

帰化申請の相談申込みがありました。

 日本に住んでいる中国国籍の方から、帰化申請の相談申込みがありました。

 帰化申請は、私の事務所のサイトもそうですが、在留許可申請の中で紹介しています。しかし、「帰化」は在留資格ではなく、現在の国籍を離脱して日本国籍を取得することです。

 また、他の在留資格の申請窓口入国管理局であることに対し、「帰化」は窓口が法務局になり、帰化申請の根拠法令は入管法ではなく国籍法になります。

 国籍法第4条には、
 第4条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によ って、日本の国籍を取得することができる。
    2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
と、書かれています。

 帰化を許可する条件は、国籍法第5条〜第9条に書かれています。
 申請者の置かれている状況によって、適用される許可条件も違ってくるので、申請者の状況をよく把握して、それを正しく証明する書類を用意し申請しなければなりません。

 さらに、帰化申請は、その審査に時間がかかります。通常1年と言われており、書類をそろえる手間と完了までの時間がかかる仕事になります。
ニックネーム nakaji at 20:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 在留・帰化許可

2007年05月10日

不法就労者摘発強化月間

 本日は、日本語学校で受託している研修先との運営会議がありました。
 
 その会議の場で、6月入管の「不法就労者摘発強化月間」というお話がありました。毎年のことで、外国人を雇っている企業は特に注意しなければいけない期間になるそうです。
 
 普段からきちんとルール通りにやっていればいいのですが、そうでない可能性があれば、この機会に雇用に関して見直しをすることをお勧めいたします。
ニックネーム nakaji at 18:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 在留・帰化許可

2007年03月23日

在留特別許可について

 先日、在留特別許可の相談があった。結局、相談だけで終わり業務には結びつかなかったが、相談を受けるために、かなり時間をかけて勉強をした。

 入管のサイトはもちろん、他の行政書士のサイトで一通り調べ、不明点は在留許可に詳しい行政書士の先生に電話で問合せをした。しかし、手順や必要な書類などある程度分かるのだが、在留特別許可は、あくまで特別な許可で、申請書類が指定されているわけでもなく、それぞれのケースごとに、提出する書類、手順上の注意点などが異なっていて、これで大丈夫という答えが得られないのである。

 そこで、最後に在留特別許可を勝ち取った体験を書いた本を購入し、申請の流れや、入管の対応を調べることにした。購入した本は「在留特別許可 アジア系外国人とのオーバーステイ国際結婚」(明石書店)であった。

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2007年02月08日

不正入国事件ありました

 今日は、日本語学校で仕事でした。日本語学校が講師を派遣している財団法人との来年度の「業務委託契約書」を作成しました。
 
 委託されている内容は、研修生として入国する外国人に1ヶ月間の日本語教育をすることです。日本語教育といっても、学校でやるような教育と違い、研修終了後企業に行って実際に仕事をするので、ビジネスマナーや日本で生活するうえでのしつけ生活習慣の指導に重点を置く内容になっています。なかなか大変な研修です。

 日本語学校では、留学生進学先をどうするかで先生と学生が相談をしていました。もう2月、大学、専門学校の試験も終盤に近づいています。進学先が決まらないと、帰国しなければならないので、みんな必死です。在留資格を取得するのは大変なのです。

 そんな様子を見ながら、インターネットでニュースを見ていたら、不正入国事件のニュースがありました。
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2007年01月31日

在留資格いろいろ

 先日、お会いした大学の先生から、今日も在留資格について問い合わせがありました。
 内容は、「この3月に大学を卒業する学生で、大学で勉強できなかった簿記やコンピュータを専門学校に入学しなおして勉強したいと希望しているが、在留資格の面で問題は無いか。」と言うものでした。「私も、このようなケースを扱ったことはありませんが、通常専門学校の学生の在留資格は「留学」になるので、在留資格の変更でなく期間更新になるから問題は無いと思います。」と回答しました。「ただし、入管がどのように判断するか明確ではありませんので、問題が無いか、及び申請のためにどのような添付資料が必要かは、入管に確認したほうがいいと思います。」と付け加えました。

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2006年12月16日

在留・帰化申請手続

 現在、当中嶋行政書士事務所のホームページを改訂中です。本日、在留・帰化申請手続きの業務のページをアップしました。

 在留・帰化申請手続きの業務としては、外国人の在留資格関係の入管への申請業務が主なものです。例えば、在留期間更新在留資格変更在留資格の取得永住者帰化の申請資格外活動再入国の申請などです。


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2006年11月16日

在留資格

 今日は、日本語学校で仕事をしています。

 日本語学校の学生で、来年3月に卒業する学生は、進路を決めるのに苦労しています。日本の大学や専門学校へ進学を希望する学生は、入学試験を受けて学校を決めなければなりません。日本語学校の学生は、在留資格が「就学」ですが、大学や専門学校に進学すると「留学」という在留資格になります。在留期間が長くなることや学割が使えるなど、有利な点が多いです。

 進学先が決まる学生はいいですが、日本語能力が足りないなどの理由で進学先が決まらない学生は、帰国しなければなりません。在留期限を過ぎたら不法滞在者になってしまうからです。「進学先が決まらなかったら、どうしたらいいですか。」と、先生に真剣に相談している学生がそろそろ出てきています。「進学先が決まらなかったらフリーターでもいいや!」と言える日本の学生とは事情が違うのです。

 進学先が決まったら、在留資格の変更申請を入管にします。この申請を代行することができるのが、申請取次行政書士です。例年2月、3月は在留資格の変更・更新申請で入管はすごい混雑です。まるで外国にいるのかと思うぐらい外国人がたくさんいます。

さわやかな青空

  ※気分転換に写真を入れてみました。
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