2008年05月15日

出張封印、無事に終わりました。

 本日午前中に、依頼者宅へ行き、ナンバープレートの交換と封印をしました。

 全体的に特に問題はなかったのですが、大変だったのは、車台番号の確認でした。
 
 まず打刻位置が車の下側でしたので、車の下側にもぐりこむ必要があったこと。次に、予想外に打刻部分が小さい上に、球面部分にあって、拓本が取りにくかったこと。そして、念のためデジカメで撮影もしたのですが、なかなかはっきりした写真が撮れなかったこと。

 今日は、久しぶりに気温が上がったので、随分汗をかいてしまいました。また、依頼者にだいぶ作業をしてもらうことになり、ご面倒をかけてしまいました。

 終了後、書類を整理して、出張封印取付報告書と共に旧ナンバープレートと壊した封緘を、車検事務所に返却しました。

 実際に出張封印をやってみて、やはり、車を車検事務所に持ち込まなくてもナンバープレートの交換ができるのは、いい制度だと思いました。手(チョキ)


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2008年05月10日

3件の車の諸手続がありました。

 昨日は、朝から3件の車の諸手続車(セダン)をこなしました。駐車許可申請車庫証明申請変更登録申請です。それぞれ申請場所が異なっていて、移動が大変でした。駐車許可は柏警察署、車庫証明は松戸警察署、変更登録は野田の車検事務所です。

 今回は、変更登録の際、ナンバー変更も行うので、初めて出張封印を行います。車検事務所に行って

 @インターネットで予約した希望ナンバーの予約済証の受取り
 AOCR申請用紙、変更手数料分の印紙購入
 B変更登録申請(新しい車検証の受取り)
 C自動車税の申告
 D新ナンバープレートと封印の受取り(出張封印取付依頼報告書の提出)

を行いました。初めてのことなので、うろうろしたり、いろいろな係の方に聞いたりで、汗あせあせ(飛び散る汗)をかきました。

 あとは、クライアントのところに行って、ナンバープレートの交換封印をします。なんとか無事に業務が終了することを祈っています。exclamation


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2008年05月01日

変更登録申請

 事務所のホームページからメールで、柏ナンバーへの変更依頼があった。依頼の内容を電話で確認したところ、所有者の住所変更使用者の変更(所有者と同一にする。現在入っている使用者をはずすということ。)、柏ナンバーへの変更(希望ナンバーで)の3点であった。

 そこで、必要な書類、手続について次のような資料で確認をした。
 @新日本法規の「自動車関係官庁申請の手続と書式」
 A車関係の申請を専門にやっている行政書士のホームページ
 B関東陸運振興財団のホームページ

 困ったことに、少しずつ必要な書類について記載内容が違っていて、結局、申請先の関東陸運振興財団野田支部に電話で確認することとなった。

 法改正や窓口による対応の違いなどで、記載されている内容に違いが出ているのであろうが、正しい答えを見つけるのが意外と厄介である。手(グー)


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2008年04月29日

一般貨物自動車運送事業許可申請

 運送業をやりたいという方から相談を受けました。そこで、通常運送業をやる方が取る「一般貨物自動車運送事業許可」について調べました。許可の要件には、つぎの3つの柱(人、施設、資金)があります。

1.人の条件
@運行管理者(車両29台以下は1名)
a)運行管理者試験に合格した者
b)事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務経験を備える者。

A整備管理者(1名)
a)3級以上の自動車整備士技能検定に合格した者
b)整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備又は整備の 管理に関する2年の実務経験を有し、かつ地方運輸局長が行なう選人前研修を終了した者。

B運転者(最低5名以上)
 ・運転者数は計画する車両数に見合うこと
 ・契約社員などは2ヶ月以上の契約があること

C欠格事由 
次のいずれかに該当する者は許可を受けることができない
1.一年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行をおわり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
2.一般貨物運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取り消しを受け、その取り消しの日から二年を経過しない者
(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取り消しに係わる聴聞の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員(いかなる 名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を 含む)であった者で当該取り消しの日から2年 を経過しないものを含む)
3.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前2号のいずれかに該当する者
4.法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当するものがいる場合

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2008年02月21日

車庫証明と駐車許可申請

 今日は朝一番で、警察署に駐車許可申請をしてきた。実は、昨日も同じ警察署に車庫証明申請をした。

 今回、偶然同じ時期に同じ警察署への車関係車(セダン)申請が重なり、これは2件の申請が1回で済むと思ったのだが、私の書類確認が不十分で、駐車許可の申請が1日遅れてしまった。
 車庫証明を駐車許可に合せて申請しようかと思ったのだが、依頼者が急いでいて、申請書類速達で送ってきて、同封されていた返信用封筒速達になっていたので、私の都合で遅らせるわけには行かず、こうなったしまった。

 また、車庫証明は申請から中二日で交付され、駐車許可は申請から中三日で交付されるので、駐車許可の方を1日早く申請できれば、受領の日を一緒にできたのだが、うまく行かないものである。

 これから、どんどん仕事が増えてきて、警察署への1回の訪問複数の申請ができるようになるといいのだが、まだまだこれからという感じです。残念exclamation×2


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2007年11月26日

駐車許可申請

 本日警察署に駐車許可申請を行った。もう5回以上やっているのだが、今回初めて、申請した場所が駐車禁止場所か、つまり駐車許可が必要かという確認が入った。

 申請書を出すと、担当者が地図を広げ、申請場所をひとつずつ確認していき、駐車禁止場所で無いところは申請書から除いていったのである。そして、申請書を一部訂正させられた。

 申請は、安全のため、路上駐車するところをすべて行っているので、駐車禁止で無い場所も含まれていることがある。今までは特に問題も無く申請を受理してくれたが、今回のようなチェックが入るとなると、駐車禁止で無い場所は申請しないようにしたほうがいいようである。

 そうなると現地確認が必要になり、それをやるとなると手間が全然違ってくる。駐車をする人が現地確認をしてくれればいいのだが、クライアントが納得するかな???


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2007年09月21日

車庫証明書受取り

 今日は、18日に申請した6台分の車庫証明書自動車保管場所証明書)の受け取りに警察署に行ってきた。

 申請時に3台の車台番号がわかっていなかったのだが、受取り当日になっても3台のうち1台が分からず、結局、その1台は車庫証明書を受け取れなかった。

 確かに車庫証明書記載事項のひとつとなっている車台番号がわからなければ、証明書として不完全なわけで、証明書が交付されないのは当然のことである。

 結局、1台は車台番号がわかってから、再度受け取りに行くことになった。

 こんなこともあるということが分かったので、いい経験だった。しかし、その1台のためにまた警察署に行かなくてはならないので、効率が悪いのも現実である。


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2007年08月22日

車庫証明申請業務を受注しました。

 8月初めに、先輩の行政書士先生から紹介を受けた大手ディーラーの店長を訪問しました。

 車庫証明申請代行する業務の打合せをし、9月からの車庫証明申請業務を受注しました。

 今回の業務は、ある程度まとまった数の車庫証明申請ができるので、業務経験、収入の面でとてもメリットがあります。その上新しいお客さんとのお付き合いもできるので、今後の業務拡大の可能性も期待できます。

 他の先生からの紹介ですので、迷惑をかけることがないよう、慎重に業務を進めたいと思います。がんばるぞーexclamation×2



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2007年07月30日

事務所のホームページを修正

 今日は一日、中嶋行政書士事務所ホームページを修正していました。

 ホームページを作り始めたときは、他の行政書士さんのホームページの多くがそうであったため、申請のための手順書類根拠法令の内容など、申請に必要な知識ノウハウを記述していました。

 あるとき、以前研修でお世話になった先生の話を聞く機会があり、それまでのホームページでは、同業者か自分で申請しようとしている人しか見なくて、集客のためのホームページにはなってないことが分かったのでした。

 つまり、業務を依頼したい人は、ホームページを見て、この行政書士は、信頼できるか、こちらの希望通りの仕事を適正の価格で、間違いなくやってもらえるか、この行政書士に頼むことでメリットがあるかというようなことを調べるはずだから、申請方法などを記述するより、お客さんがこの人に頼もうと思わせる内容を記述しなければならないということなのです。

 例えば、仕事の依頼が簡単にできる、終了までの流れや期間、かかる費用が明確になっていること。そして、一番大切なのは、お客さんがこの人に頼んだ方が得だなと思わせる内容、これが難しく、工夫しなければならない点なのです。

 とにかく、検索エンジン上位のサイトを参考にしながら、自ら工夫して、独自性を出して、お客さんの立場になって、使いやすい見やすい依頼しやすい、そんなサイトを作ります。
 
 いいアイデアがひらめきますようにひらめき



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2007年07月28日

柏ナンバーへの変更キャンペーン実施

 昨日は、家の庭の木の剪定を3時間ほどやり、そのあとポスティングをいました。家に帰って来て鏡を見てびっくり、随分焼けているのです。やはり夏の日差しはきつかったのですね、またしみになってしまいます。

 ポスティングは、「柏ナンバーへの変更をしませんか?」というタイトルで、柏市我孫子市内に使用の本拠地がある車の野田(または習志野ナンバー柏ナンバー変更しましょうという内容です。

 通常、ナンバー変更する車を野田の自動車検査事務所に持ち込まなければいけないのですが、私に依頼していただければ、車を移動することなくナンバー変更ができるので、とても楽です。出張封印と言いますが、手間とガソリン代が省ける便利な機能です。

 柏ナンバーへの変更を考えている方、詳細はホームページをご覧下さい。よろしくお願いします

 →中嶋行政書士事務所のホームページ



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2007年07月13日

今日は駐車許可の申請です。

 今日は急ぎで、駐車許可の申請をしてきました。車(セダン)

 昨日夜8時に申請に必要な書類をクライアントからもらい、「ちょっと急ぎでお願いします。」と依頼されたので、夜0時までかかって書類を作成し、今日、警察署に行って来ました。

 おととい車庫証明書を受け取った窓口の、隣の隣の窓口で申請しました。もう少し早く駐車許可の書類がもらえれば、2回も警察署に行かなくて済んだのですが、なかなかうまく行きません。

 その上、駐車許可の担当の方がいつもの方ではなく、チェックを受けている間、緊張してしまいました。いつもの方のチェックポイントは一応承知しているので安心なんですが、別の方だと、予想外のことを言われそうで緊張してしまうのです。

 幸い、特に問題も無く受理され、7/20に交付されることになりました。わーい(嬉しい顔)

 警察への申請は大体申請して許可書を取りに行くというパターンが多いようで、最低2回は行かなければならなく、そのたびに緊張します。

 精神衛生上良くありません。ふらふら



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2007年07月11日

車庫証明書を受け取ってきました。

 今日は6日に申請した車庫証明書の受け取りに警察署に行ってきました。
 特に問題はないと思うのですが、調査が完了してないとか、証明書出せないとか、そんなことがあったらいやだなと余計な心配をしてしまい、どうも警察署へ行くのは気が重くなります。

 結局、何の問題もなく、@自動車保管場所証明書、A保管場所標章、B保管場所標章番号通知書の3点を受け取りました。

 事務所に戻って、依頼元のディーラーの担当者に電話をし、車庫証明書を受け取ってきたことを言い、入金の依頼と、入金確認後証明書を送ることを伝えました。

 これで、あとは書類を郵送するだけと、証明書を送る準備をしていたら、保管場所標章番号通知書警察署長印が無いことに気がつきました。

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2007年06月05日

二輪車の返納手続

 先日メールで依頼のあった二輪車の「一時抹消登録」について、念のため野田自動車検査登録事務所テレホンサービス問合せをしてみました。

 最初にテープでメニューの説明があり、私は二輪車の250CC以上を選択し、オペレータを呼び出し、手続について確認をしました。

 すると、二輪車の場合、一時抹消登録というものはなく、「返納」という手続になることが分かりました。ひらめき

 申請書類は
 ・申請書(OCR用紙)
 ・車検証
 ・ナンバープレート
 ・委任状(代理申請の場合)
で、そして、印鑑は認印でいいとのことでした。

 自動車の場合と申請書類に大差はないのですが、印艦証明書必要ないので印鑑は認印でいいというところが大きな違いです。

 申請書をもらいに行くこともあるので、明日野田の事務所に行って、手続の詳細を確認してきます。効率が悪いですけれど、お客様に迷惑がかからないよう、確実に手続をしたいと思います。
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2007年06月03日

メールでの問合せが来るようになりました。

 本日メールでの業務依頼がありました。二輪車一時抹消登録申請です。
 
 先日、帰化申請の問合せがメールであったばかりで、メールでの問合せが来るようになりました。
 
 少しずつですが、事務所のサイトからの反応が出てきています。わーい(嬉しい顔)

 ホームページを見てくださる方がいらっしゃる。ですから、もっとクライアント使いやすい、そして信頼を得られるようなホームページにしていかねばなりません。がんばるぞ手(グー)
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2007年01月06日

車庫証明のページを作成中

 今日は1日雨降りでしたので、一歩も外に出ずに、事務所ホームページの作成をしてました。車庫証明についてです。

 車庫証明は、正式には「自動車保管場所証明」と言い、二輪の小型自動車、二輪の小型特殊自動車及び軽自動車を除くすべての自家用自動車に必要で、保管場所を管轄する警察署に申請し証明を受けます。軽自動車についても、地域によっては届出をすることが義務付けられています(「自動車保管場所届出」と言い、普通自動車の場合と区別しています。)。

 車庫証明が必要となる場合は、次の3つです。車(RV)
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2006年12月01日

交通事故

 今日、こんな交通事故がありました。

 「大阪府堺市の交差点で、信号待ちをしていた大型クレーン車の前輪左側タイヤが突然破裂し、その風圧で、左隣の車線に停車していたワゴン車の右側後部の窓ガラスが粉々に吹き飛び、ドアも壊れた。このため後部座席にいた長男(4歳)が、頭を打撲するなど重傷を負った。」

 とても予想できない事故で、怪我をされた方は大変お気の毒で、早く元気になるよう祈りたいです。本当に、どこに災難が待ってるかわからないものです。クレーン車のタイヤは直径約1.55メートルで、圧縮された空気が入っていたため、爆発時に予想外の風圧が発生したようです。

 私は、車を運転しているときは、大型のトラックトレーラーなどのそばには近づかないようにしていますが、それにも限界がありますよね。とにかく、交通事故は怖いです。自分がいくら注意していても、避けられない事故がありますから。

 行政書士には、交通事故に関して、調査書類の作成保険金請求などの業務がありますが、できれば、そのような仕事はしないですむのがいいと思います。

 「注意1秒、怪我一生」懐かしい標語ですが、この通りだと思います。皆さん気をつけましょう。

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2006年11月29日

ご当地ナンバー

 今日、ご当地ナンバーとして10月から導入された「柏ナンバー」に番号変更してきました。

 野田自動車検査登録事務所に車を持ち込み、申請書と車検証で申請をし、手数料(¥1,480)を払えば、古いナンバープレートと交換で新しいナンバープレートがもらえます。

 初めて自動車検査登録事務所に行き、手続き方法をその都度聞きながら進めたので、だいぶ時間がかかりました。その上、柏ナンバーへの変更だけならば申請書の4箇所だけを記入すればいいのに、参照していた見本が違っていて、ほとんどの欄を埋めてたことで、さらに時間がかかってしまいました。

 初めての経験ばかりでしたが、特に、古いナンバープレートをはずして、新しいナンバープレートをつける作業は新鮮でした。特に、車の後ろのナンバープレートには封印というものがされていて、それをドライバーではがす作業があり、面倒なのと気をつけないとドライバーで車に傷をつけてしまいそうで、慎重さが必要でした。

 新しいナンバープレートを取り付けると、係員が車体番号車検証の番号を確認し、封印をして終了です。

 ところで、行政書士の業務に「出張封印」というものがあります。これは、車の所有者の自宅や勤め先などの指定された場所に、封印の資格を持っている行政書士が赴いて、ナンバープレートの変更手続きおよび封印を行えるというものです。運送業者のように車を何台も所有している会社が、車の登録や変更でナンバーを変更する場合、登録事務所に車を持ち込む必要が無く、メリットが大きいです。私も資格を取り業務のひとつに加えようと考えていますが、ナンバープレートの交換は自分でやらずに、車の所有者にやってもらうようにします。車に傷をつけたら大変ですから。

ご当地ナンバーの説明(社団法人全国自動車標板協議会による)

※「封印」の補足説明があります。見てください。
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