強制執行認諾付きの「金銭消費貸借契約公正証書」を交わした相手が返済を滞っているので、どうしたらいいかというもの。
返済をしてもらうには、
@内容証明郵便を用いて、支払督促をする。(「払わない場合には強制執行します。」と入れる。)
A裁判所に申し立てて、相手の財産から強制執行(債権執行)により回収する。
の、二通りがあると思うが、いい機会なので債権執行について調べた。
手順は、
@公証役場で、公正証書に執行文を付与してもらう。
A公証役場から契約公正証書を、改めて債務者に送ってもらい、郵便局から送達証明書を得る。
B執行文付き契約公正証書を債務名義として、裁判所に「債権差押命令の申立」をする。
債権差押命令申立に必要な書類はつぎの4つ。
@債権差押命令申立書
A当事者目録(債権者、債務者、第三債務者)
B請求債権目録
C差押債権目録
また、添付書類等として
@執行力のある債務名義(執行文付き公正証書等)
A債務名義正本の送達証明書
B申立手数料(\4,000 収入印紙で)
C郵便切手(申立てる裁判所によって金額はバラバラ)
D長三の封筒
(債権者、債務者、第三債務者の各宛名を記入したもの)
E代表者事項証明書(当事者が法人の場合)
申立て先は地方裁判所になるが、裁判所によって、切手の金額・組合せ、封筒の数、各目録のコピーの部数などがバラバラで、申立する裁判所に必ず確認した方がいい。大変勉強になりました。
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